○県費負担教職員の自家用車の公務使用に関する取扱要綱
平成十六年四月一日
教委告示第二号
(目的)
第一条 この要綱は、県費負担教職員(以下「職員」という。)が公務(通勤を除く。以下同じ。)のために自家用車を使用する場合についての必要な事項を定める事により、公務能率の向上を図ることを目的とする。
一 職員 県費負担教職員(常勤的非常勤職員、臨時的任用職員、育児休業代替講師及び非常勤講師を含む。)をいう。
二 自家用車 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪自動車を除く。)で職員が占有するものをいう。
三 旅行命令権者 内灘町公立学校管理規則(昭和四十二年内灘町教育委員会規則第二号)に定めるところによる。
(自家用車の公務使用の制限)
第三条 職員は、この要綱に定めるところによらなければ、自家用車を公務に使用してはならない。
(自家用車の公務使用の許可)
第四条 自家用車を公務に使用しようとする職員は、あらかじめ当該自家用車を、自家用車公務使用届出書(別記様式第一号)により所属長に届け出なければならない。届出事項に変更があった場合も同様とする。
(自家用車の公務使用の申請)
第五条 職員は、自家用車を公務に使用しようとする場合は、その都度自家用車公務使用承認申出書(別記様式第二号)により、予め所属長の承認を受けなければならない。
(自家用車の使用承認の基準)
第六条 旅行命令権者は、前条に規定する申出があったときは、次のいずれかに該当する場合であって、公用車を使用することができないと認める場合に、これを承認することができる。
一 災害の発生等により緊急を要する場合
二 用務先に至るまでの交通機関が利用困難である場合又は不便である場合
三 用務先が複数であるなど、交通機関を利用すると公務能率が著しく低下する場合
四 用務に必要な書類その他の携行品が多量であり、交通機関の利用に適さないと認められる場合
五 その他、旅行命令権者が公務の遂行上、特に必要と認めた場合
一 運転する職員が運転免許を取得してから一年を経過していない場合
二 運転する職員が常時当該自家用車を運転する状況にない場合
三 運転する職員が過去一年以内において道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)に違反した事実(違反点数が五点未満で、かつ、違反回数が二回以下のものは除く。)がある場合
四 運転する職員の心身の状態が、傷病、過労、睡眠不足その他の理由により、自家用車の運転に適しない状態にあると認められる場合
五 運転する職員が当該自家用車に対人賠償無制限、対物賠償一千万円以上の自動車保険又は自動車共済(以下「任意保険」という。)契約を締結していない場合
六 自家用車の整備状況が良好とは認められない場合
七 用務地が県外に及ぶ場合(災害の発生等により緊急を要する場合を除く。)
八 用務内容が、専ら運転である場合(災害の発生等により緊急を要する場合を除く。)
九 往復行程が、合理的な経路と認められない場合
(同乗者)
第七条 職員の同乗は、用務先又は用務内容が同一の場合など、公務遂行上、必要と認められる場合に限り承認することができる。
2 職員以外の第三者の同乗はこれを認めない。
(旅費の支給等)
第八条 この要綱の規定により自家用車を公務に使用することが承認された場合は、石川県職員等旅費に関する条例(昭和二十九年石川県条例第四号)を適用し、通常の旅費を支給する。また、同乗者については公用車を利用して旅行したものと見なす。
2 旅行の起点及び終点は、当該職員の本来の勤務公署とする。
(事故発生時の措置)
第九条 職員は、交通事故及びその他の事故の当事者になった場合は、直ちに旅行を中止し、関係法令に定められた措置を講ずるとともに旅行命令権者に連絡し、その指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第十条 職員が第四条の規定による承認を受けた自家用車を公務に使用しているとき、第三者に損害を与えた場合は、内灘町が当該損害賠償の責任を負うものとする。ただし、当該自家用車にかかる自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条の規定に基づく責任保険及び任意保険によって補填できる損害、又は任意保険の免責金額の範囲内の損害についてはこの限りではない。
2 前項の規定に基づき、内灘町が第三者に対し損害を賠償した場合において、当該自家用車の使用及び事故発生時に講ずべき措置につき、当該職員に故意又は重大な過失があると認められる場合には、内灘町は当該損害賠償額の範囲内で当該職員に対して求償することができる。
3 職員が、承認を受けて公務に自家用車を使用している間に、当該自家用車に損害が生じた場合には内灘町がその損害額(相手方がある場合にあって、相手方がその損害を賠償する場合にあっては当該賠償額を控除した額)を賠償するものとする。ただし、当該職員に故意又は重大な過失があった場合は、この限りではない。
(承認を受けない使用)
第十一条 職員が旅行命令権者の承認を受けることなく自家用車を公務に使用し、第三者に損害を与えた場合は、当該職員の負担において、当該損害に対する賠償等必要な措置を講ずるものとする。
2 職員が承認を受けた場合であっても、その経路時間帯等が客観的に妥当と認められない場合にあっては、前項に準じて取り扱うものとする。
(事故処理の方法)
第十二条 その他、この要綱に基づき自家用車を公務使用しているときに発生した事故の処理については、公用車の取扱の例による。
附則
この要綱は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二九年四月一日教委告示第四号)
この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年一一月二五日教委告示第八号)
この告示は、令和二年十一月二十五日から施行する。

