○内灘町公立学校管理規則
昭和四十二年十二月二十六日
教委規則第二号
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条の規定に基づき、内灘町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項を定めることを目的とする。
(学校の管理運営計画)
第二条 校長(幼稚園の園長を含む。以下同じ。)は、毎学年次に掲げる事項について学校管理運営計画をたて、学年始めに委員会に届け出なければならない。
一 教育目標及び教育方針
二 教育課程その他教育に関する計画
三 学校の組織・編制
四 施設設備の管理計画(警備及び防火計画を含む。)
五 現職教育の計画
六 その他必要な事項
(表簿)
第三条 学校においては、法令その他によって別に定めるもののほか、次の各号に掲げる表簿を備えなければならない。
一 学校沿革誌
二 卒業証書授与原簿
三 上級機関の令達文書及び学校において定めた規程
四 各種調査統計に関する表簿
五 職員の服務に関する諸願届簿
(表簿の電子化)
第三条の二 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)の第二十八条第一項に規定する表簿は、電子データを表簿とすることができる。
第二章 運営管理
(学年及び学期)
第四条 学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
2 学年を分けて次の三学期とする。
一 第一学期 四月一日から七月三十一日まで
二 第二学期 八月一日から十二月三十一日まで
三 第三学期 一月一日から三月三十一日まで
(休業日)
第四条の二 次に掲げる日は、学校の休業日とする。
一 日曜日
二 土曜日
三 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日
四 学年始休業日 四月一日から四月六日まで
五 夏季休業日 七月二十一日から八月三十一日まで
六 冬季休業日 十二月二十六日から一月六日まで
七 学年末休業日 三月二十五日から三月三十一日まで
2 前項各号に定めるもののほか、校長は、委員会の認可を得て特に必要と認めるときは、年間十日をこえない範囲において、休業日を設けることができる。
(臨時休業日)
第五条 校長は非常変災その他急迫の事情によって臨時に授業を行わなかった場合は、次に掲げる事項についてすみやかに内灘町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に報告しなければならない。
一 授業を行わなかった年月日及び日数
二 非常変災その他急迫の事情の具体的事実
三 前後措置の状況
四 その他参考事項
(振り替え授業)
第六条 校長は、委員会の許可を受けて振り替え授業(授業日に休業を、休業日に授業をすることをいう。)を行うことができる。
(教育目標及び教育方針)
第七条 教育目標及び教育方針は、委員会の指示する目標に基づくとともに学校の実情に応じて校長が定める。
(教育課程)
第八条 教育課程は、学習指導要領及び委員会の指示する基準に基づいて校長が定める。
(教育課程以外の行事)
第九条 校長は、教育上有効適切であり、かつ、教育課程の実施に支障のない限り、教育課程以外の行事を行うことができる。
2 前項の行事のうち、委員会の指示のあるものについては、これに基づいて企画実施しなければならない。
(学校以外の施設の利用)
第十条 学校が教育活動の一環として、学校の施設以外の施設を利用しようとする場合は、次の事項についてあらかじめ教育長に届け出なければならない。
一 利用目的
二 施設の名称及び所在地
三 利用期間
四 利用者
(卒業証書)
第十一条 卒業証書は別記様式第一号によるものとする。
(教科書)
第十二条 教科書(文部科学大臣の検定を経た教科用図書、又は文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。以下同じ。)は、委員会が採択したものを使用しなければならない。
(教材の使用、選定)
第十三条 校長は、教科書以外の教材(学校が教育活動の一環として使用する図書その他の材料をいう。)について、有益、適切と認めたものは、これを使用して教育内容の充実をはかることができる。
2 前項に定める教材の選定にあたっては、保護者の経済的負担の軽減についてとくに配慮しなければならない。
(教材の承諾)
第十四条 校長は、教科書の発行されていない教科又は教科以外の教育課程の主たる教材として、授業に使用される図書(以下「準教科書」という。)を使用する場合には、あらかじめ、その準教科書を添えて教育長の承諾を受けなければならない。
(教材の届出)
第十五条 校長は、学年若しくは学級の全員又は特定の集団全員の教材として、計画的継続的に次の各号に掲げるものを使用する場合にはあらかじめその教材を添えて教育長に届け出なければならない。
一 教科書又は準教科書とあわせ使用する副読本解説書その他の参考書
二 学習の過程並びに休業中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳の類
第三章 職員管理
(職員)
第十六条 学校には、石川県教育委員会(以下「県委員会」という。)の定める基準により、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、事務職員その他必要な職員(以下「職員」という。)を置く。
一 職員の出張の命令及び所属職員の復命の受理に関すること。
二 石川県学校職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する条例(昭和三十二年石川県条例第三十九号。以下「勤務時間条例」という。)第三条の規定による週休日の指定及び変更並びに勤務時間条例第三条及び第三条の二の規定による勤務時間の割振りに関すること。
三 勤務時間条例第六条の二第一項の規定による代休日の指定に関すること。
四 職員の休暇の承認に関すること。ただし、引き続き七日以上にわたる場合を除く。
五 職員の職務専念の義務の免除の承認に関すること。ただし、引き続き四日以上にわたる場合を除く。
六 職員の日直及び宿直の命令に関すること。
七 その他服務一般に関すること。
2 校長は、次に掲げる事項について、委員会に意見を申し出ることができる。
一 学校に関する規則の制定、改廃に関すること。
二 所属職員の任免その他の進退に関すること。
三 その他校務の処理に関すること。
3 校長は、別に定めるもののほか、次に掲げる事項についてすみやかに教育長に報告しなければならない。
一 学校において災害その他の事故が発生したとき。
二 災害その他の事故によって職員又は児童、生徒(幼稚園の園児を含む。以下同じ。)が負傷し、又は死亡したとき。
三 児童生徒に非行があったとき、又は児童生徒が性行不良であって学校教育に妨げがあり、出席停止が適当と認められるとき。
四 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十九条による児童生徒の出席停止を行ったとき。
五 児童生徒の数に増減があったとき。
六 職員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)により隔離されたとき。
七 職員が刑事事件に関連して告訴若しくは告発され、又はそのおそれがあるとき。
八 職員が赴任の通知を受けてから六日以上経過し、なお赴任しないとき。
九 職員が地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項第一号に該当したとき。
十 地方公務員法第二十八条第二項第二号に該当して休職を命ぜられた職員について告訴の取り消しがあったとき、又は裁判が確定したとき。
十一 休職を命ぜられた職員が復職しようとするとき。
十二 第二号によるもののほか職員が死亡したとき。
十三 職員が氏名、本籍又は住所を変更したとき。
十四 一箇月以上にわたる休暇中の職員が出勤するに至ったとき。
十五 職員の勤務時間及び休憩時間の割り振りを定め、又は変更したとき。
十六 校長の事務引き継ぎが完了したとき。
十七 学校の施設設備が亡失又はき損したとき。
十八 その他学校の管理上重要とみとめられるとき。
(出席停止)
第十七条の二 委員会は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十五条第一項に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒(以下「当該児童生徒」という。)があるときは、その保護者に対して出席停止を命ずることができる。
3 校長は、当該児童生徒に対し意見を聴取するものとし、出席停止についての意見書(別記様式第三号)により委員会に意見を具申するものとする。
(職員会議)
第十七条の三 校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置くものとする。また、職員会議は、校長が主宰する。
(学校評議員会)
第十七条の四 学校には、学校評議員会を置く。
2 学校評議員会は、校長の求めに応じ、学校運営に関し必要な意見等を述べるものとする。
3 前二項に定めるもののほか、学校評議員会に関し必要な事項は、別に定める。
(校長の職務代理等)
第十八条 校長は、学校に二人以上の副校長がある場合において、校長に事故があるとき、その職務を代理し、又は校長が欠けたとき、その職務を行う副校長の順序をあらかじめ定め、教育長に報告しなければならない。
2 校長は、学校に二人以上の教頭がある場合において、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)に事故があるときその職務を代理し、又は校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)が欠けたときその職務を行う教頭の順序をあらかじめ定め、教育長に報告しなければならない。
(副校長等)
第十八条の二 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどる。
2 主幹教諭は、校長(副校長を置く学校にあっては、校長及び副校長)及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。
3 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。
(分校主任)
第十九条 分校を有する学校には必要により分校主任を置き委員会が命ずる。
2 分校主任は、校長の監督を受けて分校に関する校務を処理する。
(教務主任等)
第二十条 学校には、教務主任、研究主任、学年主任、保健主事、生徒指導主事、進路指導主事(小学校を除く。)(以下これらを「教務主任等」という。)を置く。ただし、別に定める学校及び当該教務主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置く学校については、この限りでない。
2 前項に規定する教務主任等は、当該学校の指導教諭又は教諭(保健主事にあっては、養護教諭を含む。)の中から、校長が命じ、委員会に報告しなければならない。
3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 研究主任は、校長の監督を受け、学習指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
7 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
8 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
(司書教諭)
第二十条の二 学校には、司書教諭を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 前項の司書は、主幹教諭(栄養又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭又は教諭の中から、校長が命じ、委員会に報告しなければならない。
3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館の専門的職務をつかさどる。
(事務主任)
第二十一条 別に定める学校に、事務主任を置く。
2 事務主任は、当該学校の事務職員の中から、委員会が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
(その他の主任等)
第二十一条の二 学校には、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、委員会に報告しなければならない。
(学校医等)
第二十二条 学校には、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置き、委員会が委嘱する。
(校務分掌)
第二十三条 校長は、校務を処理するため校務分掌組織を定め、所属職員に分掌を命ずるものとする。
(教諭等の標準的な職務内容)
第二十三条の二 教育長は、教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下この条において同じ。)の職務の明確化を図るため、標準的な職務の内容その他教諭等の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務職員の標準的な職務内容)
第二十三条の三 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第二十四条 勤務時間条例第三条第三項ただし書に規定する週休日は、日曜日及び委員会が定める基準に従い校長が指定する土曜日とし、勤務時間条例第三条第三項ただし書及び第三条の二の規定による勤務時間の割振りは校長が行う。
2 校長は、前項の規定により難いものがあると認めるときは、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。
3 勤務時間条例第三条の二の規定により勤務時間の割振りを行う場合は、次に掲げる場合で必要やむを得ないときに限る。
一 遠足、運動会等の学校行事を実施する場合
二 重要な校務の処理にあたる場合
(出勤簿)
第二十五条 職員は出退勤時に職員の勤務状況に係る管理を行うシステムにより出勤簿に記録しなければならない。
2 前項の出勤簿は、校長の指名する者が整理保管するものとする。
3 出勤簿の整理の要領については、教育長が別に定める。
(赴任)
第二十六条 職員としてあらたに採用され又は配置替を命ぜられた職員は、その通知を受けた日から五日以内に赴任しなければならない。ただし、特別の事情により教育長の承認を受けた場合はこの限りでない。
2 前項の赴任期間は、休暇等の事由に該当する場合を除き、勤務したものとみなす。
(履歴書等の提出)
第二十七条 あらたに採用された者は、赴任の日から五日以内に履歴書を校長及び教育長に提出しなければならない。
2 職員は、氏名、本籍又は住所を変更したときは五日以内に、それぞれの新旧事項及び異動年月日を記載した届書にその事実を証明する書類を添えて校長に提出しなければならない。
(出張)
第二十八条 所属職員の出張は、校長が命ずる。なお、県外出張の場合には、校長は委員会に届け出るものとする。
2 校長は、県外出張又は三日以上の県内出張をしようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けるものとする。
3 職員は、出張中、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに校長の指揮又は承認を受けなければならない。
一 用務の都合等により、命令の内容を変更する必要が生じたとき。
二 不可抗力その他特別の理由により旅行できないとき、又は旅行を継続することができないとき。
4 職員は出張後すみやかに、校長に復命しなければならない。ただし、第二項に規定する出張にあっては教育長に復命しなければならない。
(休暇の手続)
第二十九条 職員は、勤務時間条例第七条に定める年次休暇、病気休暇、特別休暇又は介護休暇を受けようとするときは、前日(介護休暇については、別に定める期日)までに校長の承認を受けなければならない。
一 休暇が引き続き七日以上にわたるとき、医師若しくは助産師の証明書又は勤務に服することができない旨を明らかにした書類
二 傷病のため休暇が一ケ月以上にわたるとき、休暇期間一ケ月ごとに医師の証明書
三 三日以上にわたり宿泊を要する旅行をするとき、旅行先、旅行期間及び連絡方法を明記した書類
3 疾病その他急迫した事情のためあらかじめ前二項の手続きをとることができない場合は、とりあえず、適宜の方法により連絡するとともに事後においてすみやかに所定の手続きをしなければならない。
(育児休業の手続)
第二十九条の二 職員は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第二条の規定による育児休業の承認又は同法第三条の規定による育児休業期間の延長の承認を受けようとするときは、育児休業を開始する日の二週間前までに、育児休業承認請求書により請求し、県委員会の承認を受けなければならない。
2 育児休業の承認を受けた職員(育児休業期間の延長の承認を受けた職員を含む。以下同じ。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、養育状況変更届により遅滞なく、県委員会に届け出なければならない。
一 育児休業に係る子が死亡したとき。
二 育児休業に係る子が職員の子でなくなったとき。
三 育児休業に係る子を養育しなくなったとき。
四 育児休業に係る子を職員以外の当該子の親が常態として養育することができることとなったとき。
3 育児休業の承認を受けた職員が、次の各号のいずれかに該当するときは、校長は、育児休業職員の産休等報告書により遅滞なく、県委員会に報告しなければならない。
一 産前休暇を取得したとき。
二 出産したとき。
4 育児休業の承認を受けた職員が、育児休業期間満了により職務に復帰したときは、校長は、育児休業職員の職務復帰報告書により遅滞なく、県委員会に報告しなければならない。
(部分休業の承認の請求、第二項申出及び第三項変更の手続)
第二十九条の三 職員は、部分休業(育児休業法第十九条第一項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認の請求、育児休業法第十九条第二項の規定による申出(以下「第二項申出」という。)及び同条第三項の規定による変更(以下「第三項変更」という。)は、部分休業簿により行い、委員会の承認を受けなければならない。
2 部分休業の承認を受けた職員は、前条第二項のいずれかに該当するときは、養育状況変更届により遅滞なく、委員会に届け出なければならない。
3 委員会は、第二項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第三項変更をしなければ職員の育児休業等に関する条例(平成四年内灘町条例第一号)第二十一条の五に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第三項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(職務専念義務免除の手続)
第三十条 職員は、職務専念義務の免除(以下「義務免」という。)を受けようとするときは、その理由、期間等を記載した書類により校長の承認を受けなければならない。ただし、義務免を受けようとする日数が引き続き四日以上にわたる場合は、教育長の承認又は許可を受けなければならない。
(兼職及び他の事業等の従事手続)
第三十一条 職員は、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十一条又は地方公務員法第三十八条の規定により、教育に関する他の職を兼ね若しくは他の事業等に従事しようとするときは、次の事項を記載した書類を添えて教育長の承認又は許可を受けなければならない。
一 事業等の名称
二 業務の内容
三 就こうとする役職名
四 勤務態様(期間及び時間等)及び報酬
五 従事しようとする理由
(研修の手続)
第三十二条 職員は、教育公務員特例法第二十条第二項の規定による研修を行うときは、研修承認願にその計画書を添えて校長の承認を受けなければならない。
2 前項の研修を行った場合は、その状況を校長に報告しなければならない。
(病状報告)
第三十三条 職員は、長期療養のため休職となったときは、三ケ月ごとに医師の診断書を添えて病状を教育長に報告しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第三十四条 職員は、休職、退職又は配置替等となったときは、すみやかに、次の各号によって事務の引継ぎをしなければならない。
一 校長にあっては、文書、校具及び重要な事務を引継書を添えて後任者又は教頭に引き継ぐこと。
二 校長以外の職員にあっては、その分担する事務及び保管文書を校長に引き継ぐこと。
(書類の経由)
第三十五条 職員は、教育長に申請、願書又は届出し、若しくは報告する書類は、すべて校長を経由しなければならない。
2 前項の書類には、校長の意見を添えて進達するものとする。
第四章 施設設備管理
(管理の責任者)
第三十六条 校長は、学校の施設設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を統括し、つねにその整備に努めなければならない。
2 校長は、前項の施設設備の管理を所属職員に分任させ、その取扱責任者を定めることができる。
(学校の目的外使用)
第三十七条 学校の施設、設備を学校教育の目的以外に使用させる場合(内灘町公立学校体育施設の開放に関する規則(平成元年教委規則第一号)及び内灘町公立学校の開放に関する規則(平成九年教委規則第一号)に掲げるものを除く。)においては、校長は、学校教育上支障がないと認めたときに限り、教育長の承認を受けて、使用を許可することができる。
(警備、防火計画)
第三十八条 校長は、毎年度始めに学校警備及び防火の計画を作成しなければならない。
2 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条に規定する防火管理者及び警備の責任者は校長が定める。
(宿日直)
第三十九条 学校には、正規の勤務時間以外の時間(勤務時間条例第六条第一項に規定する休日及び勤務時間条例第六条の二第一項に規定する代休日(以下「休日等」という。)における正規の勤務時間を含む。)において、学校の施設設備及び書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校内の巡視を行うため、宿日直を置くものとし、職員がこれにあたる。
2 宿日直員の勤務時間は次に掲げるとおりとする。
一 日直 週休日及び休日等にあっては、通常の勤務すべき日における勤務時間の開始の時刻から終了の時刻まで、土曜日(週休日又は休日等と重複する場合を除く。)にあっては、当日の勤務時間の終了の時刻から土曜日以外の通常の勤務すべき日における勤務時間の終了に相当する時刻まで
二 宿直 当日の勤務時間の終了の時刻又は日直の終了の時刻から翌日の勤務時間の開始の時刻まで。ただし、翌日が休日等の場合にあっては、通常の勤務すべき日における勤務時間の開始に相当する時刻まで
3 校長は、宿日直員の職務について規程を定めなければならない。
4 第一項の規定にかかわらず、校長は特別の事情のあるときは教育長の承認を受けて宿日直を置かないことができる。
第五章 雑則
(委任)
第四十条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 内灘町立学校職員勤務時間に関する規則(委員会規則第一号)は、これを廃止する。
附則(昭和五二年四月一日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年三月二二日教委規則第一号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五七年五月一日教委規則第三号)
この規則は、昭和五十七年五月九日から施行する。
附則(平成元年七月二四日教委規則第四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 教育職員の勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについては、この規則による改正後の内灘町公立学校管理規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成四年七月二〇日教委規則第八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十四条第一項及び第三十九条第二項第一号の改正規定は平成四年八月一日から、第四条第一項の改正規定は平成四年九月一日から施行する。
2 この規則による改正前の内灘町公立学校管理規則等により行った職員の育児休業及び部分休業の手続は、改正後の内灘町公立学校管理規則の規定により行ったものとみなす。
附則(平成六年三月二五日教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年三月六日教委規則第二号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年一月二三日教委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一二年二月一八日教委規則第一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一三年一月五日教委規則第一号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一四年一月一八日教委規則第一号)
この規則は、平成十四年一月十八日から施行する。
附則(平成一四年三月一日教委規則第二号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第二十九条第二項第一号の改正規定は、平成十四年三月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月二四日教委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一五年三月三日教委規則第一号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附則(平成一六年四月一日教委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年四月一日教委規則第二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年四月一日教委規則第六号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年四月一日教委規則第二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年四月一日教委規則第三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年二月四日教委規則第一号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年一一月二七日教委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年四月一日教委規則第一号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日教委規則第二号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年一二月一日教委規則第四号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二九日教委規則第四号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年一二月二八日教委規則第五号)
この規則は、令和四年一月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日教委規則第二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和七年一二月二六日教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、令和七年十月一日から適用する。
附則(令和八年三月二五日教委規則第一号)
この規則は、令和八年四月一日から施行する。



別記様式第4号 削除

