○内灘町文書管理規程

平成十七年三月二十八日

訓令第三号

内灘町文書管理規程(平成十六年内灘町訓令第二号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条―第七条)

第二章 受領及び配布(第八条・第九条)

第三章 文書の処理(第十条―第二十条)

第四章 施行(第二十一条・第二十二条)

第五章 整理及び保存(第二十三条―第四十条)

第六章 補則(第四十一条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、町長が保有する文書の取扱いに関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定め、もって文書の適正な管理と効率的な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 文書 職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録。以下同じ。)ただし新聞、雑誌、書籍その他これに類するもの及び歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているものを除く。

 電子署名 電子計算機による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

 電子情報 電磁的記録のうち、電子計算機による処理が可能な状態で記録されているもの(電子文書を除く。)

 電子文書 電磁的記録のうち、書式情報(文書の体裁に関する情報をいう。)を含めて記録されているものをいう。

 総合行政ネットワーク文書 電子文書のうち、総合行政ネットワークの電子文書交換システムにより交換される電子文書をいう。

 ファイル 文書又は文書の集合体をいう。

 文書管理システム 文書を電磁的処理及び管理するシステムをいう。

 保管 活用頻度の高い文書やファイルを、主務課において管理することをいう。

 保存 活用頻度の低下した文書やファイルを、総務課に移管し地下書庫において管理することをいう。

 保存期間 ファイルの完結から廃棄するまでの期間をいう。

十一 差替 ファイル内の文書を毎年度評価し、文書の追加又は廃棄を行い、常に最新の状態にしておくことをいう。

十二 出先機関 職員が常駐する役場庁舎以外の行政施設をいう。

(文書の種類)

第三条 文書の種類は、別表第一のとおりとする。

(文書の記号及び番号)

第四条 文書には、次に定めるところにより、記号及び番号を付けなければならない。

 条例、規則、告示、訓令及び内訓の記号は、それぞれ「内灘町条例」、「内灘町規則」、「内灘町告示」、「内灘町訓令」及び「内灘町内訓」とし、番号は、その区分ごとに法令番号簿(別記様式第一号)によること。

 指令、達及び諮問の記号は、それぞれ「内灘町指令」、「内灘町達」及び「内灘町諮問」の文字を別表第二に定める記号の前に冠したものとし、番号は、文書管理システムによるものとする。ただし、文書管理システムが導入されていない部署においては文書整理簿(別記様式第二号)による。

 一般文書の記号は、別表第二に定める記号とし、番号は、文書管理システムによるものとする。ただし、文書管理システムが導入されていない部署においては文書整理簿による。なお、軽易な文書は、番号を省略し、号外、事務連絡とすることができる。

2 前項の文書の番号は、会計年度(以下「年度」という。)ごとに起番するものとする。ただし、同項第一号の文書は、暦年ごとに起番するものとする。

3 同一事案の文書は、同一の番号を用いるものとする。

(文書管理組織等)

第五条 総務課長は、文書の管理に関する事務を総括する。

2 総務課長は、文書事務に関し必要な調査を行い、文書事務の処理に関する指導及び改善に努めなければならない。

3 主務課長は、文書取扱主任を指揮し、所属の文書事務の適正な管理及び運営に努めなければならない。

(文書取扱主任)

第六条 所属に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、課長補佐及び相当職(以下「課長補佐等」という。)をもって充てる。また、課長補佐等を置かない所属にあっては、主務課長が所属の職員のうちから指定する。

3 文書取扱主任は、次に掲げる事務を処理するものとする。

 文書の配布を受け、収受すること。

 文書の整理、保管及び引継ぎをすること。

 総合行政ネットワーク文書の送信及び受信並びに電子署名に関すること。

 文書管理システムの所属内データ更新等管理に関すること。

 情報公開請求に関すること。

 その他所属内の文書事務の改善について指導すること。

(文書の整理及び取扱い)

第七条 文書は、常にその所在及びその処理の経過を明らかにし、滅失、損傷、紛失、盗難その他の事故を予防しなければならない。

2 文書は、主務課長の許可を得ないで、関係者以外に謄写若しくは閲覧をさせ、又はその写しを与えてはならない。

第二章 受領及び配布

(文書の受領及び配布)

第八条 到達した文書は、総務課長が受領するものとする。ただし、直接主務課に到達した文書については、主務課長が受領するものとする。

2 総務課長は、前項の規定により文書を受領したときは、次に定めるところにより処理するものとする。

 文書は、配布先が特定できるもの及び親展のものは開封せずに、その他のものは開封の上、配布先を確認し、主務課(町長又は副町長あての文書にあっては総務課、会計管理者あての文書にあっては会計課、教育長あての文書にあっては学校教育課、部長、課長等あての文書にあっては担当課)に配布すること。

 特殊取扱郵便等による文書は各受付簿に、それぞれ登録して主務課に配布すること。また、この受付簿は、文書管理システムを利用することができる。

 不服申立書その他受理の日時が権利の取得、変更又は喪失に関係のある文書は、封筒の余白に到達時間を記入し、主務課に配布すること。

3 総務課長は、郵便料金の未払い不足の文書が到達したときは、公務に関すると認められるものに限り、必要な料金を支払って、これを受領することができる。

4 開庁時間外に到達した文書は、宿直又は日直が受領するものとする。

(電話等による収受及び報告)

第九条 電話又は口頭により受けた重要な事項及び会議等における重要な事項は、電話・口頭・会議等報告書(別記様式第三号)に記録し、報告するものとする。この場合においては、次条第一項の規定を準用する。

第三章 文書の処理

(収受の手続)

第十条 文書取扱主任は、総務課長から配布を受けた文書並びに主務課に直接到達した文書について、文書管理システムに登録しなければならない。ただし、軽易な文書は文書管理システムに登録することを省略できる。

2 重要又は異例に属する文書は、供覧処理票(別記様式第四号)を添付して、直ちに上司の閲覧に供し、その指示を受けなければならない。

3 主務課長は、前項の手続を経た後、自ら処理するもののほか、処理要領を示し、速やかに処理案を起こさせるものとする。

4 前項の供覧処理票は、文書管理システムを利用して作成することができるものとする。

5 処理の手続を必要としない文書は、供覧処理票を添付して閲覧に供するものとする。

(ファクシミリによる収受)

第十一条 前条の規定は、本庁等におけるファクシミリで受領した文書の収受についても準用する。

(電子文書の収受)

第十二条 電子文書は、受信後文書管理システムを利用し処理するものとする。この場合、供覧処理は電子決裁によることができるものとする。ただし、文書管理システムが導入されていない部署にあっては、紙に出力し閲覧に供するものとする。

2 電子文書の受信の有無の確認は、随時行わなければならない。

(起案)

第十三条 文書の起案は、起案用紙(別記様式第五号)に左横書きすることを原則とする。

2 文書の起案は、文書管理システムを利用して作成及び電子決裁によることができるものとする。

3 起案は、次に定めるところにより行わなければならない。

 文体は、口語体を用いること。

 文章は、平易簡潔に、正確に、及びかい書体又は行書体で明瞭に記載すること。

 重要な字句を訂正し、又は添削したときは、これに決裁者の認印を受けること。

4 起案者は、起案文書に必要事項を記載し、記名押印しなければならない(ただし、電子決裁の場合を除く。)

(決裁区分の表示)

第十四条 起案者は、内灘町事務決裁規程(平成六年内灘町訓令第一号)別表第一から別表第二までに規定する専決事項の定めるところにより、あらかじめ不用と認められる決裁欄の区分を抹消して、決裁区分を明確にしなければならない。

(決裁等)

第十五条 起案文書又は閲覧に供する文書は、関係担当、関係主査、総括主査、課長補佐等、課長、部長及び副町長その他関係職員を経て町長の決裁又は供覧を受けなければならない。

(重要文書の持ち回り)

第十六条 起案文書又は閲覧に供する文書で特に重要なもの、秘密を要するもの及び緊急を要するものは、主務課長又は事務担当者が持ち回り、決裁又は供覧を受けなければならない。

(合議)

第十七条 他の部課に関係のある事案は、同一部内にあっては主務課長の、他の部にわたるものにあっては主務部長の決裁を経て、当該関係部課に合議しなければならない。

2 合議を受けた部課長において異議があるときは、主務部長、主務課長と協議し、なおその意見が一致しないときは、上司の指揮を受けなければならない。

(起案文書の変更又は廃案)

第十八条 起案文書で決裁の趣旨が最初の立案と異なったとき、又は廃案となったときは、その旨を関係職員に連絡しなければならない。

(条例等の案の合議)

第十九条 条例、規則、訓令、告示及び公告の案は、総務課長に合議しなければならない。ただし、告示及び公告のうち、その文案について、あらかじめ総務課長の審査を受けているものについては、この限りでない。

2 総務課長は、条例、規則、訓令及び告示の制定及び改廃について必要があると認めるときは、主務課長に対して適当な処置を講ずるよう要請することができる。

(未処理文書の調査)

第二十条 主務課長は、毎月末日現在において、所属内の文書について調査し、特別の理由がなく未処理である文書について、処理の促進を図る措置を講じなければならない。

第四章 施行

(公印及び電子署名の使用)

第二十一条 電子文書を除く発送文書は、原議書と契印をもって割印し、公印を押さなければならない。ただし、軽易な文書については、これを省略することができる。

2 この訓令に定めるもののほか、公印の使用については、内灘町公印規則(平成十年内灘町規則第十五号)の定めるところによる。

3 総合行政ネットワーク文書の管理、運用に関しては、別に定める。

(文書の審査)

第二十二条 総務課長及び主務課長は、公印又は電子署名使用の時に提示された発送文書中に違法、違式又は訂正すべき字句を認めるときは、所要の補正又は訂正をさせなければならない。

第五章 整理及び保存

(文書分類表)

第二十三条 総務課長は、文書分類表(別表第三)を変更する必要が生じたときは、直ちに当該文書分類表を修正しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により文書分類表を修正したときは、主務課長に通知しなければならない。

(完結文書と未完結文書の区分)

第二十四条 文書は、完結文書と未完結文書を明確に区分して整理しなければならない。

(完結文書の年度区分)

第二十五条 完結文書は、その完結した日の属する年度ごと(年度ごとに区分することが適当でないものは暦年ごと)に整理しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、数年度分(年度ごとに区分することが適当でないものは数年分)の文書をまとめて整理することができる。

(完結文書の整理方法)

第二十六条 完結文書は、指定ラベル(別記様式第六号)をはったファイリング用品に、整理しなければならない。

(電磁的記録の整理及び保管)

第二十七条 電磁的記録は、所属において年度別に整理し、電磁的記録の性質に応じて最も効率的な記録媒体に保管しなければならない。また、電磁的記録のうち電子情報の保管は、当該電子情報を管理するシステムにより行うものとする。

2 電磁的記録の保管に当たっては、消滅、改ざん、漏えい等が生じないよう適切に保管しなければならない。

3 電磁的記録は、その効率的な利用に資するため必要なときに直ちに取り出せるようにしておかなければならない。

4 電磁的記録の件名等の登録は、文書管理システムにより行うものとする。

(文書索引)

第二十八条 ファイル(保存期間が一年以上の完結文書をとじ込むものに限る。)に複数の文書を綴込む場合は、文書索引(別記様式第七号)を添付しなければならない。ただし、他に文書の検索を行うことができるものがある場合は、この限りでない。

2 前項本文の文書索引は、文書管理システムにより作成することができるものとする。

(文書の保存期間)

第二十九条 文書の保存期間は、法令等により別に定めがあるを除き、その利用度及び重要性等を考慮した上で、文書保存期間基準に基づき次のとおり定める。

 永年

 十年

 五年

 三年

 一年

 差替

2 保存期間は、文書が完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算する。

(完結文書の保管)

第三十条 完結文書で保存を必要とするものは、事案の完結した日の属する年度の翌年度の初日から起算し一年間執務室で保管し、二年目及び三年目は各階の書庫で保管するものとする。ただし、保管期間中であっても総務課に移管することができる。

(文書台帳等の作成)

第三十一条 保管及び保存文書台帳の作成は、文書管理システムにより作成することができるものとする。

(保存文書の移管)

第三十二条 主務課長は、保管期間が経過した文書を、前条の規定により作成した保存文書台帳の写しを添えて、毎年度、総務課長が別に定める日までに移管しなければならない。ただし、電磁的記録並びに保存期間が三年以内の文書については、この限りでない。

2 前項本文の規定にかかわらず、保管期間が経過した文書のうち特に執務上必要があるものについては、必要な期間、主務課において保管することができる。この場合において、主務課において保管する必要がなくなったときは、主務課長は、速やかに、保存文書台帳を作成し、その写しを添えて、総務課長に移管しなければならない。

3 総務課長は、移管を受けた文書を適当な区分により整理し、所定の保存期間、書庫に保存しなければならない。

(担当事務の変動に伴う文書等の引継ぎ)

第三十三条 主務課長は、その担当する事務が他の主務課長の担当する事務となったときは、当該事務に係る文書並びに保存文書台帳及び保管文書台帳を新たに当該事務を担当することとなった主務課長に引き継ぐとともに、その旨を総務課長に通知しなければならない。

(マイクロフィルムによる保存)

第三十四条 完結文書は、マイクロフィルムにより保存することができるものとする。

2 総務課長は、完結文書のマイクロフィルムへの撮影に係る事務を総括する。

(保存文書の借覧)

第三十五条 保存文書(第三十二条第三項の規定により保存している文書をいう。以下同じ。)を借覧しようとする職員は、所定の手続により行うものとする。

(書庫の管理)

第三十六条 本庁地下書庫は、総務課長が管理する。また、それ以外の各階の書庫及び出先機関の書庫は、担当主務課長が管理する。

2 書庫内は、常に清潔を保ち、湿気の進入を防ぎ、喫煙その他一切の火気を用いてはならない。

3 保管及び保存文書は、毎年一回以上整理を行い、虫害その他による汚損を予防しなければならない。

(保存文書の廃棄)

第三十七条 本庁においては総務課長、出先機関にあっては主務課長(以下「総務課長等」という。)は、保存文書が所定の保存期間を経過したときは、その文書を廃棄するものとする。ただし、保存期間経過後、主務課より保存期間延長の申し出のあった文書については、総務課長と協議の上、保存期間を延長できるものとする。

2 総務課長等は、保存期間中の文書であっても、制度改正等により保存期間を変更する必要があると認めたときは、主務課長と協議の上その文書の保存期間を変更し、又はその文書を廃棄することができる。

(保管文書等の廃棄)

第三十八条 主務課において保管していた文書で所定の保存期間を経過したもの及び用済み後保存を必要としない文書は、主務課長が廃棄するものとする。ただし、保存期間経過後、保存期間の延長が必要な文書については、総務課長と協議の上保存期間を延長できるものとする。

(歴史的価値を有する文書の保存等)

第三十九条 前二条の規定により廃棄すべき文書(以下「廃棄文書」という。)のうち歴史資料として価値を有すものの取扱いに関し必要な事項は、別に定める。

2 廃棄文書で図書館その他から申込みのあったものについては、これを寄贈することができる。

(保存期間の特例)

第四十条 主務課長は、次の各号に掲げる文書については、第三十七条及び第三十八条に規定する保存期間の経過後においても、当該各号の区分に応じてそれぞれに定める期間が経過する日までの間保存期間を延長しなければならない。この場合において、一の区分に該当する文書が他の区分にも該当するときは、それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。

 現に監査、検査の対象となっているもの

当該監査、検査等が終了するまでの間。ただし、住民監査請求に係るものにあっては、当該住民監査請求に係る地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十二条の二第二項各号に掲げる期間

 現に継続している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの

当該訴訟が終結するまでの間

 現に継続している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの

当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して一年間

情報公開条例第十一条各項の決定の日の翌日から起算して一年間

 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「個人情報保護法」という。)の規定に基づき開示請求があったもの

個人情報保護法第八十二条各項の決定の日の翌日から起算して一年間

 個人情報保護法の規定に基づき訂正請求があったもの

個人情報保護法第九十三条各項の決定の日の翌日から起算して一年間

 個人情報保護法の規定に基づき利用停止請求があったもの

個人情報保護法第百一条各項の決定の日の翌日から起算して一年間

第六章 補則

第四十一条 この規程に定めるもののほか、文書の取扱い等に関し必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成一八年三月三〇日訓令第三号)

この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日訓令第一号)

この規程は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年九月二七日訓令第四号)

この規程は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二〇年三月三一日訓令第五号)

この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日規程第五号)

この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年一〇月二二日訓令第二号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二二年三月三一日訓令第五号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年六月一日訓令第一〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月三〇日訓令第七号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日訓令第二号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に収受及び起案した勤労青少年ホームに関する文書は、改正後の内灘町文書管理規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二四年六月二七日訓令第八号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十四年七月九日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に収受及び起案した外国人登録に関する文書は、改正後の内灘町文書管理規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二四年一〇月一五日訓令第一二号)

この訓令は、平成二十四年十月十五日から施行する。

(平成二五年三月二八日訓令第一号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行日前に収受又は起案した鶴ケ丘保育所及び鶴ケ丘東保育所に関する文書は、改正後の内灘町文書管理規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二五年七月一日訓令第六号)

この訓令は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日訓令第六号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日訓令第八号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月一日訓令第一号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日訓令第五号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年四月一日訓令第四号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月二七日訓令第二号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日訓令第四号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年二月二四日訓令第一号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和五年三月二八日訓令第二号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年三月二六日訓令第三号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

別表第1(第3条関係)

文書の種類

1 一般文書

(1) 往復文書

ア 照会 相手方に対して一定の事実、意見等について問い合わせるもの

イ 回答 照会、依頼又は協議等に対して応答するもの

ウ 協議 相手方の同意を求めるもの

エ 通知 一定の事実又は意思を特定の相手方に知らせるもの

オ 依頼 相手方に対して一定の行為を求めるもの

カ 送付 物品又は書類を相手方に送り届けるもの

キ 報告 一定の事実について、その経過を特定の相手方に知らせるもの

ク 届出 一定の事実について届出るもの

ケ 申請 許可、認可、承認、交付その他一定の行為を求めるもの

コ 願い 一定の事項について願い出るもの

サ 進達 経由文書を上級機関に取次ぐもの

シ 副申 許可、申請書等を進達する場合に、経由機関が意見を述べるもの

ス 勧告 法令等に基づき一定の行為をすること又はしないことを相手方に勧めるもの

セ 諮問 一定の機関に対して調査若しくは審議を求め又はそれに基づく意見を求めるもの

ソ 答申 諮問を受けた機関等がその諮問事項について意見を述べるもの

タ 建議 諮問を受けた機関等がその属する行政機関又はその他関係機関に対して将来の行為に関し意見を述べるもの

(2) 内部文書

ア 復命 上司から命ぜられた出張及び会議等の結果について報告するもの

イ 事務の引継ぎ 職員が退職、配置換え等になった場合に担当事務の処理顛末を後任者に引継ぐもの

(3) 儀礼文書

ア 書簡文 依頼状、礼状、案内状等で私文書形式により発するもの

イ あいさつ文 式辞、祝辞、答辞、告辞、弔辞等

ウ 表彰文 表彰状、感謝状、賞状

(4) その他文書

ア 請願 損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則に制定、廃止又は改正その他の事項に関し、行政機関に対して希望を述べるもの

イ 陳情 行政機関に対して希望を述べるもの

ウ 証明 特定の事実、法律関係その他の存否を公に認識する旨の表示をするもの

エ 要綱 事務を処理するにあたっての基本となる事柄をまとめたもの

オ 要領 事務を処理するにあたっての具体的な処理基準など事務を処理する上での手続きをまとめたもの

カ 会議録・議事録 会議の次第、出席者、内容等を記載して、会議の経過を記録するもの

2 公示文書

(1) 告示 一定の事項を法令の規定に基づき、広く一般に周知させるために公示するもの

(2) 公告 一定の事項を特定の個人又は一般に周知させるために公示するもの

3 令達文書

(1) 訓令 本庁又は出先機関に対して命令するもの

(2) 内訓 訓令で秘密に属するもの

(3) 指令 申請等に対して、許可、認可又は指示命令するもの

(4) 達 町長が団体又は個人に対し、特定事項を指示命令するもの

(5) 通達 所管の機関又は職員に対し、法令の解釈、職務執行上の方針その他の特定事項に関し、指示命令するもの

(6) 依命通達 達事項を命令権者の命を受けて、その補助職員が自己の名で通達するもの

4 契約文書

一定の法律効果の発生を目的とする2以上の当事者の相対立する意思の合意の内容を明らかにした書面

5 法規文書

(1) 条例 地方自治法第14条の規定に基づき制定するもの

(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの

別表第2(第4条関係)

文書の記号

部課名

記号

部課名

記号

議会

議会事務局


議会

教育委員会

学校教育課


学教

総務部

総務課


総務


学校教育課

学校給食共同調理場

学給


総務課

人事秘書担当

人事


学校教育課

向粟崎小学校

向小


財政課


財政


学校教育課

清湖小学校

清小


税務課


税務


学校教育課

鶴ケ丘小学校

鶴小

会計課

会計課


会計


学校教育課

大根布小学校

大小

町民福祉部

住民課


住民


学校教育課

白帆台小学校

白小


子育て支援課


子育


学校教育課

西荒屋小学校

西小


子育て支援課

向粟崎保育所

向保


学校教育課

内灘中学校

内中


子育て支援課

北部保育所

北保


学校教育課

教育センター

教セ


子育て支援課

向粟崎学童保育クラブ

向学


文化スポーツ課


文ス


子育て支援課

鶴ケ丘学童保育クラブ

鶴学


文化スポーツ課

文化会館

文会


子育て支援課

大根布学童保育クラブ

大学


文化スポーツ課

図書館

図書


子育て支援課

西荒屋学童保育クラブ

西学


文化スポーツ課

働く女性の家

働女


子育て支援課

清湖学童保育クラブ

清学


文化スポーツ課

向粟崎公民館

向粟公


子育て支援課

白帆台学童保育クラブ

白学


文化スポーツ課

旭ケ丘公民館

旭公


子育て支援課

子育て支援センター

子支


文化スポーツ課

アカシア公民館

アカ公


子育て支援課

こども家庭センター

こセ


文化スポーツ課

緑台公民館

緑公


保険年金課


保年


文化スポーツ課

千鳥台公民館

千公


保険年金課

保健センター

保セ


文化スポーツ課

向陽台公民館

向陽公


福祉課


福祉


文化スポーツ課

鶴ケ丘東公民館

鶴東公


福祉課

地域包括支援センター

包支


文化スポーツ課

鶴ケ丘西公民館

鶴西公

都市整備部

企画課


企画


文化スポーツ課

鶴ケ丘北公民館

鶴北公


地域産業振興課


地振


文化スポーツ課

大根布公民館

大根公


都市建設課


都建


文化スポーツ課

大清台公民館

大清公


地域産業振興課

農業委員会

農委


文化スポーツ課

大学公民館

大学公


上下水道課


上下


文化スポーツ課

ハマナス公民館

ハマ公

消防本部

消防課・署


消防


文化スポーツ課

宮坂公民館

宮公

災害対策本部


災対


文化スポーツ課

西荒屋公民館

西公





文化スポーツ課

室公民館

室公





文化スポーツ課

白帆台公民館

白公





選挙管理委員会


選管





監査委員


監査





公平委員会


公平





固定資産評価審査委員会


固定

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内灘町文書管理規程

平成17年3月28日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第3号
平成18年3月30日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第1号
平成19年9月27日 訓令第4号
平成20年3月31日 訓令第5号
平成21年3月31日 規程第5号
平成21年10月22日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成22年6月1日 訓令第10号
平成23年3月30日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第2号
平成24年6月27日 訓令第8号
平成24年10月15日 訓令第12号
平成25年3月28日 訓令第1号
平成25年7月1日 訓令第6号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成29年3月31日 訓令第8号
平成30年3月1日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第5号
平成31年4月1日 訓令第4号
令和2年3月27日 訓令第2号
令和2年3月30日 訓令第4号
令和3年2月24日 訓令第1号
令和5年3月28日 訓令第2号
令和6年3月26日 訓令第3号