○内灘町法定外公共物管理条例施行規則

平成十七年三月二十八日

規則第一号

(趣旨)

第一条 この規則は、内灘町法定外公共物管理条例(平成十七年内灘町条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第二条 この規則で使用する用語の定義は、条例で定める用語の定義の例による。

(行為の許可申請)

第三条 条例第四条第一項の規定による行為の許可を受けようとする者は、法定外公共物使用等許可申請書(様式第一号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

 位置図及び現況写真

 地籍図等の写し

 実測平面図

 実測横断面図

 敷地を使用する場合にあっては、面積計算書及び丈量図

 工作物を新設、改築又は除却する場合にあっては、当該工作物の設計図(除却の場合にあっては、構造図)及び工事の施行方法を記載した書類

 土石その他の産出物を採取する場合にあっては、採取量の積算の基礎及び採取方法を記載した書類

 当該申請に係る行為に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とする場合にあっては、これらの処分を受けていることを証する書類

 当該申請に係る法定外公共物についての利害関係人の同意書

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特別の事由があると認めるときは、同項第四号に掲げる書類の添付を省略させることができる。

3 条例第四条第一項の規定による行為の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、法定外公共物使用等変更許可申請書(様式第二号)に、第一項各号に掲げる書類のうち当該変更に係る書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(許可の更新申請)

第四条 条例第四条第一項の規定による行為の許可を受けた者は、当該許可の期間の満了後引き続き当該許可に係る行為をしようとするときは、当該許可の期間の満了する日の三十日前までに、法定外公共物使用期間等更新許可申請書(様式第三号)に、前条第一項第一号に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(使用料の減免申請)

第五条 条例第九条の規定に基づき使用料の減免を受けようとする者は、法定外公共物使用料減免申請書(様式第四号)により、町長に申請しなければならない。

(使用料の還付)

第六条 条例第十条ただし書きの規定による相当の理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 天災その他の不可抗力によって許可を受けた目的を達することができなくなったとき

 その他町長が特別の必要があると認めるとき

(地位の承継の届出)

第七条 条例第十三条第二項の規定による届出は、地位承継届出書(様式第五号)に、相続人にあっては戸籍の謄本その他の当該相続人に該当することを証する書類を、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により条例第四条第一項の許可に基づく権利若しくは当該許可に係る工作物等を承継した法人にあっては法人の登記簿の謄本その他の当該法人に該当することを証する書類を添付して行わなければならない。

(使用の廃止等の届出)

第八条 条例第十五条の規定による届出は、法定外公共物使用等許可期間満了・廃止届出書(様式第六号)により行わなければならない。

(証明書の様式)

第九条 条例第十七条第二項に規定する証明書の様式は、様式第七号のとおりとする。

(境界の確定に係る書面)

第十条 条例第十八条第二項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 境界を確定した法定外公共物及び隣接地の所在

 隣接地の所有者の住所及び氏名又は名称

 立会日及び協議が整った日

 境界標の位置及び番号

 その他参考となる事項

(雑則)

第十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

内灘町法定外公共物管理条例施行規則

平成17年3月28日 規則第1号

(平成17年4月1日施行)