○内灘町法定外公共物管理条例施行規則
平成十七年三月二十八日
規則第一号
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町法定外公共物管理条例(平成十七年内灘町条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 位置図及び現況写真
二 地籍図等の写し
三 実測平面図
四 実測横断面図
五 敷地を使用する場合にあっては、面積計算書及び丈量図
六 工作物を新設、改築又は除却する場合にあっては、当該工作物の設計図(除却の場合にあっては、構造図)及び工事の施行方法を記載した書類
七 土石その他の産出物を採取する場合にあっては、採取量の積算の基礎及び採取方法を記載した書類
八 当該申請に係る行為に関して他の行政庁の許可、認可等の処分を必要とする場合にあっては、これらの処分を受けていることを証する書類
九 当該申請に係る法定外公共物についての利害関係人の同意書
十 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(使用料の還付)
第六条 条例第十条ただし書きの規定による相当の理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一 天災その他の不可抗力によって許可を受けた目的を達することができなくなったとき
二 その他町長が特別の必要があると認めるとき
(境界の確定に係る書面)
第十条 条例第十八条第二項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 境界を確定した法定外公共物及び隣接地の所在
二 隣接地の所有者の住所及び氏名又は名称
三 立会日及び協議が整った日
四 境界標の位置及び番号
五 その他参考となる事項
(雑則)
第十一条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。