○内灘町組織規則
平成十七年六月三十日
規則第六号
(目的)
第一条 この規則は、法令、条例その他特別の定めがあるものを除くほか、町長の権限に属する事務を処理するための組織、分掌事務及び職位の設定について必要な事項を定めることを目的とする。
(本庁及び出先機関)
第二条 事務部局の機関は、本庁及び出先機関とする。
2 本庁は、町の部及び課をいう。
3 出先機関は、公の施設及びその他の機関をいう。
(課及び担当の設置)
第三条 内灘町部制条例(平成十七年内灘町条例第十一号)第一条に規定する部に次の課及び担当を置く。
部 | 課 | 担当 |
総務部 | 総務課 | 行政担当、人事秘書担当、公聴広報担当、情報公開担当、防災担当、情報デジタル化政策担当、管財担当、安全担当 |
財政課 | 財政担当、行財政改革担当 | |
税務課 | 課税担当、収納担当 | |
町民福祉部 | 住民課 | 戸籍住民担当、民生相談担当、環境政策担当、環境保全担当、生活環境担当、再生可能エネルギー担当 |
子育て支援課 | 子育て支援担当 | |
保険年金課 | 国民健康保険担当、後期高齢者医療担当、年金担当 | |
福祉課 | 福祉担当、高齢者福祉担当、障害者福祉担当、介護保険担当 | |
都市整備部 | 企画課 | 政策企画担当、広域行政担当、企業立地推進担当、調査統計担当、交通政策担当、復興担当 |
地域産業振興課 | 商工担当、観光担当、農林水産担当、労働担当 | |
都市建設課 | 営繕担当、道路担当、都市計画担当、公園緑地担当 |
2 前項に規定するもののほか、総務課に危機管理室及びデジタル推進室、税務課に総合収納室、住民課に環境管理室、子育て支援課に子育て支援センター及びこども家庭センター、保険年金課に保健センター、福祉課に地域包括支援センター、企画課に復興推進室、地域産業振興課に観光振興室を置く。
(総務部の各課の分掌事務)
第四条 総務部の各課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
課等 | 担当 | 分掌事務 | |
総務課 | 行政担当 | 一 本庁及び末端連絡機構の組織、連絡及び調整に関すること。 二 条例、規則等の審査等に関すること。 三 議会に関すること。 四 行政不服申立て及び訴訟に関すること。 五 国際友好都市、姉妹都市及び友好都市に関すること。 六 男女共同参画施策の総合的な推進及び連絡調整に関すること。 七 地縁団体、町会区長会に関すること。 八 内灘町公共施設管理公社に関すること。 九 自衛官募集に関すること。 十 公印の管守に関すること。 十一 公告式に関すること。 十二 部課長会議に関すること。 十三 公益通報に関すること。 十四 選挙管理委員会に関すること。 十五 他の課に属さないこと。 | |
人事秘書担当 | 一 秘書用務に関すること。 二 職員の任免、服務、分限及び懲戒等人事に関すること。 三 職員の昇給、昇格、その他給与に関すること。 四 職員の研修、福祉及び利益の保護並びに職員団体に関すること。 五 儀式、交際及び表彰に関すること。 六 退職手当組合及び共済組合に関すること。 | ||
公聴広報担当 | 一 公聴広報に関すること。 二 報道渉外に関すること。 三 町ホームページ、町公式フェイスブックの管理に関すること。 四 CATV番組に関すること。 | ||
情報公開担当 | 一 情報公開に関すること。 二 個人情報保護に関すること。 三 文書管理に関すること。 四 官報、県公報、法規及び図書の保管に関すること。 五 行政資料の収集、管理等に関すること。 | ||
管財担当 | 一 境界変更、廃置処分並びに町(字)の区域及び名称に関すること。 二 庁舎及び公用車の管理に関すること。 三 入札の執行、契約の締結及び各種協定に関すること。 四 普通財産に関すること。 五 公有財産の総括に関すること。 | ||
安全担当 | 一 防犯に関すること。 二 交通安全に関すること。 | ||
危機管理室 | 一 防災に関すること。 二 国民保護法に関すること。 | ||
デジタル推進室 | 一 地域情報化の調査、企画及び調整に関すること。 二 地域情報化の推進に関すること。 三 行政情報システムの調査、企画及び調整に関すること。 四 行政情報システムの開発及び運用に関すること。 五 情報の保護及び管理に関すること。 六 OA化の推進に関すること。 七 デジタル化の総合的な企画及び調整に関すること。 | ||
財政課 | 財政担当 | 一 財政の計画及び調査に関すること。 二 歳入、歳出予算の編成及び調査に関すること。 三 町債及び借入金に関すること。 四 地方交付税、使用料、手数料及びその他の収入に関すること。 五 財政事情の公表に関すること。 六 基金管理の総合調整に関すること。 | |
行財政改革担当 | 一 行財政改革に関すること。 二 事務改善に関すること。 | ||
税務課 | 課税担当 | 一 税制の調査、研究及び企画に関すること。 二 町税に関する証明及び閲覧に関すること。 三 税及び税外収入(税の附帯債権に限る。)の賦課調定に関すること。 四 税の賦課資料の調定及び各種台帳に関すること。 五 税の納期変更及び減免に関すること。 六 税の検査及び犯則事件に関すること。 七 税の審査請求、訴願及び訴訟に関すること。 八 税の統計及び各種報告に関すること。 九 税務に関する事項で他の担当に属さないこと。 | |
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| 総合収納室 | 一 税の徴収、嘱託及び受託に関すること。 二 口座振替による納税に関すること。 三 税収入の整理及び消し込みに関すること。 四 税の過誤納金の還付及び充当に関すること。 五 税の督促及び滞納処分に関すること。 六 納税意識の高揚に関すること。 七 税及び公課の滞納繰越分に係る徴収及び滞納処分に関すること。 八 税及び公課の滞納繰越分に係る連絡調整及び納付相談に関すること。 |
(町民福祉部の各課の分掌事務)
第五条 町民福祉部の各課及び出先機関の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
課等 | 担当 | 分掌事務 | |
住民課 | 戸籍住民担当 | 一 戸籍関係各種届、申請書等の受理又は送付による戸籍簿登載、新戸籍編成、本籍地への通知等の事務処理及び謄抄本、諸証明書の作成、交付に関すること。 二 住民登録及び在留関連各種届、申請書等の受理又は職権による住民票及び戸籍附票記載、本籍地、住所地に対する通知等の事務処理及び謄抄本、諸証明書の作成、交付に関すること。 三 印鑑に関する届、願の受理及び証明書の作成、交付に関すること。 四 埋火葬、改葬許可書の作成、交付に関すること。 五 身分事項に関すること。 六 身元証明に関すること。 七 人口動態に関すること。 八 相続税法の規定による報告に関すること。 | |
民生相談担当 | 一 町民の各種相談に関すること。 二 消費者生活に関すること。 三 生活保護に関すること。 四 戦傷病者、戦没者遺族、未帰還者留守家族、引揚者、行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 五 厚生に関する事項で他の担当に属さないこと。 | ||
環境管理室 | 一 環境施策の企画及び総合調整に関すること。 二 環境基本計画の推進に関すること。 三 再生可能エネルギーに関すること。 四 河北郡市広域事務組合に関すること。 五 公害対策等環境保全に関すること。 六 地下水保全及び地盤沈下対策に関すること。 七 自然環境の保全に関すること。 八 清掃及びその他環境衛生に関すること。 九 廃棄物の収集、処理、減量化及び資源の再利用に関すること。 十 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。 十一 内灘砂丘放水路温泉に関すること。 | ||
子育て支援課 | 子育て支援担当 | 一 少子高齢化対策に関すること。 二 母子(父子)及び寡婦福祉に関すること。 三 児童に係る各種手当に関すること。 四 乳幼児の医療助成に関すること。 五 特定教育・保育施設等に関すること。 六 私立幼稚園に関すること。 七 児童館及び学童保育に関すること。 八 児童虐待防止に関すること。 九 保育所に関すること。 十 児童館及び学童保育クラブに関すること。 | |
子育て支援センター | 一 子育て支援センターの管理運営に関すること。 | ||
こども家庭センター | 一 こども家庭センターの管理運営に関すること。 | ||
保険年金課 | 国民健康保険担当 | 一 国民健康保険制度の調査、研究及び企画調査に関すること。 二 国民健康保険税の賦課徴収に関すること。 三 国民健康保険被保険者の資格管理と保険給付に関すること。 四 国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。 五 国民健康保険関係各種報告及び統計に関すること。 | |
後期高齢者医療担当 | 一 保険料の徴収に関すること。 二 資格申請等の受付・申請に関すること。 | ||
年金担当 | 一 国民年金に関する届、申請に関すること。 二 国民年金被保険者の資格管理に関すること。 三 福祉年金に関すること。 | ||
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| 保健センター | 一 保健センターの管理運営に関すること。 二 保健医療機関との連絡調整に関すること。 三 健康づくり及び疾病予防に関すること。 四 国民健康保険法、高齢者の医療の確保に関する法律及び健康増進法の規定による保健事業に関すること。 五 母子保健に関すること。 六 精神保健の相談事業に関すること。 七 献血に関すること。 八 予防接種及び感染症予防に関すること。 九 栄養管理及び栄養指導に関すること。 | |
福祉課 | 福祉担当 | 一 福祉行政の企画及び連絡調整に関すること。 二 社会福祉法人内灘町社会福祉協議会に関すること。 三 民生・児童委員に関すること。 四 展望温泉ほのぼの湯に関すること。 五 地域福祉計画に関すること。 | |
高齢者福祉担当 | 一 老人保護措置に関すること。 二 高齢者団体の指導・育成に関すること。 三 在宅老人福祉サービスに関すること。 四 敬老事業に関すること。 | ||
障害者福祉担当 | 一 障害者手帳に関すること。 二 障害者の医療費助成に関すること。 三 自立支援医療費に関すること。 四 自立支援給付費に関すること。 五 地域生活支援事業に関すること。 六 障害者計画・障害福祉計画に関すること。 七 その他の障害者福祉サービスに関すること。 | ||
介護保険担当 | 一 介護保険事業計画策定に関すること。 二 介護保険被保険者の資格管理、保険給付に関すること。 三 要介護認定に関すること。 四 保険料の賦課徴収に関すること。 五 社会福祉法人内灘町福祉会に関すること。 | ||
地域包括支援センター | 一 地域包括支援センター管理運営に関すること。 二 関係機関との連絡調整に関すること。 三 地域支援事業に関すること。 四 新予防給付に関すること。 |
(都市整備部の各課の分掌事務)
第六条 都市整備部の各課の分掌事務は、おおむね次のとおりとする。
課等 | 担当 | 分掌事務 | |
企画課 | 政策企画担当 | 一 総合計画に関すること。 二 総合戦略に関すること。 三 重要施策の企画及び総合調整に関すること。 | |
広域行政担当 | 一 広域行政に関すること。 二 石川県中央都市圏連絡調整会議に関すること。 | ||
企業立地推進担当 | 一 企業誘致及び企業立地の推進に関すること。 | ||
調査統計担当 | 一 統計資料の収集、整備及び保全に関すること。 二 各種統計調査に関すること。 | ||
交通政策担当 | 一 交通政策の総合調整に関すること。 二 コミュニティバスに関すること。 三 その他公共交通に関すること。 | ||
復興推進室 | 一 災害復興に関すること。 二 災害復興計画の企画及び総合調整に関すること。 | ||
地域産業振興課 | 商工担当 | 一 商工業の振興及び調査に関すること。 二 中小企業の金融に関すること。 三 計量に関すること。 四 商工関係団体に関すること。 五 産業会館に関すること。 六 町民夏まつりに関すること。 | |
農林水産担当 | 一 農林水産業の振興及び指導に関すること。 二 水稲生産調整推進対策に関すること。 三 町有林等の維持管理に関すること。 四 農林水産関係団体に関すること。 五 病害虫の防除及び家畜伝染病の防疫に関すること。 六 農業委員会に関すること。 七 農業者年金に関すること。 八 農道の整備及び維持管理に関すること。 九 土地改良区に関すること。 十 畑地かんがい施設の整備及び維持管理に関すること。 十一 地籍調査に関すること。 十二 ふれあい農園に関すること。 | ||
労働担当 | 一 労働関係団体に関すること。 二 労働者福祉及び雇用の促進に関すること。 三 勤労者会館に関すること。 四 シルバー人材センターに関すること。 | ||
観光振興室 | 一 観光振興の調査及び企画に関すること。 二 観光施設の整備及び維持管理に関すること。 三 観光関係団体に関すること。 四 特産品及び工芸品の振興に関すること。 五 世界の凧の祭典に関すること。 | ||
都市建設課 | 営繕担当 | 一 公共建造物の建築及び営繕に関する事項のうち、工務に関すること。 二 建築基準法に関すること。 三 公営住宅の建設及び管理に関すること。 | |
道路担当 | 一 土木工事の測量、調査、設計施工及び監督に関すること。 二 道路の維持管理に関すること。 三 建設用機械器具等の維持及び保全に関すること。 四 土木施設関係台帳の整備に関すること。 五 河川及び水防に関すること。 六 (株)マリンパーク内灘に関すること。 | ||
都市計画担当 | 一 都市計画に関する調査企画及び施行に関すること。 二 都市計画街路の計画、施行に関すること。 三 土地区画整理事業に関すること。 四 都市計画法の申請・許可に関すること。 五 内灘町土地開発公社に関すること。 | ||
公園緑地担当 | 一 公園緑地の計画に関すること。 二 公園緑地の施行及び管理に関すること。 三 霊園に関すること。 |
職 | 職務 |
部長 | 上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
担当部長 | 上司の命を受け、特定の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
課長 | 上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
担当課長 | 上司の命を受け、特定の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、課長を補佐し、所管の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
参事 | 上司の命を受け、特定の事務を掌理する。 |
副参事 | 上司の命を受け、特定の事務を掌理する。 |
室長 | 上司の命を受け、特定の事務を掌理する。 |
室長補佐 | 上司の命を受け、室長を補佐し、特定の事務を掌理する。 |
総括主査 | 上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、担当する事務を掌理し、担当の職員を指揮監督する。 |
主事 | 上司の命を受け、担当事務に従事する。 |
主任保健師 | 上司の命を受け、保健関係業務を掌理し、担当の職員を指揮監督する。 |
保健師 | 上司の命を受け、保健関係業務を掌理する。 |
主任社会福祉士 | 上司の命を受け、福祉関係業務を掌理し、担当の職員を指揮監督する。 |
社会福祉士 | 上司の命を受け、福祉関係業務を掌理する。 |
看護師 | 上司の命を受け、看護関係業務を掌理する。 |
主任栄養士 | 上司の命を受け、保健関係業務を掌理し、担当の職員を指揮監督する。 |
栄養士 | 上司の命を受け、保健関係業務を掌理する。 |
主任管理栄養士 | 上司の命を受け、担当する業務を掌理し、担当の職員を指揮監督する。 |
管理栄養士 | 上司の命を受け、担当する業務を掌理する。 |
主任学芸員 | 上司の命を受け、担当する業務を掌理し、担当の職員を指揮監督する。 |
学芸員 | 上司の命を受け、担当する業務を掌理する。 |
技師 | 上司の命を受け、担当技術に従事する。 |
会計年度任用職員 | 上司の命を受け、担当業務に従事する。 |
職 | 職務 |
所長 | 上司の命を受け、所属の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副所長 | 所長を補佐し、特定の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
館長 | 上司の命を受け、所属の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
副館長 | 館長を補佐し、特定の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
総括主査 | 上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
主査 | 上司の命を受け、担当する事務を掌理し、担当の職員を指揮監督する。 |
主事 | 上司の命を受け、担当事務に従事する。 |
主任保育士 | 所長を補佐し、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
保育士 | 上司の命を受け、保育関係事務を掌理する。 |
主任保健師 | 上司の命を受け、保健関係業務を掌理し、担当の職員を指揮監督する。 |
保健師 | 上司の命を受け、保健関係業務を掌理する。 |
主任社会福祉士 | 上司の命を受け、福祉関係業務を掌理し、担当の職員を指揮監督する。 |
社会福祉士 | 上司の命を受け、福祉関係業務を掌理する。 |
看護師 | 上司の命を受け、看護関係業務を掌理する。 |
主任栄養士 | 上司の命を受け、保健関係業務を掌理し、担当の職員を指揮監督する。 |
栄養士 | 上司の命を受け、保健関係業務を掌理する。 |
主任管理栄養士 | 上司の命を受け、担当業務を掌理し、担当の職員を指揮監督する。 |
管理栄養士 | 上司の命を受け、担当業務を掌理する。 |
主任学芸員 | 上司の命を受け、担当業務を掌理し、担当の職員を指揮監督する。 |
学芸員 | 上司の命を受け、担当業務を掌理する。 |
主任介護支援専門員 | 上司の命を受け、介護支援関係業務を掌理する。 |
調理員 | 上司の命を受け、調理関係業務を掌理する。 |
相談員 | 上司の命を受け、子育て相談関係業務を掌理する。 |
学童保育クラブ支援員 | 上司の命を受け、学童保育クラブ関係業務を掌理する。 |
会計年度任用職員 | 上司の命を受け、担当事務に従事する。 |
(職員の配置等)
第九条 前二条に規定する職員の配置は、町長がこれを命ずる。
2 課長は、所属職員の事務分担を定め、部長の承認を受けて町長に報告しなければならない。
3 前項の事務分担は、各主務者のほかに、その不在中の事務処理のため、副主務者を定めておかなければならない。
(相互援助等)
第十条 前条の規定にかかわらず、分掌事務が繁忙であって、かつ、緊急を要するものがあるときは、職員は相互に援助して業務の円滑適正な運営に努めなければならない。
2 二部以上に関係する業務で分掌が明確でないものが生じた場合は、町長がこの分掌を決定する。
3 部内の二課以上に関係する業務で所掌が明確でないものが生じた場合は、部長がこの所掌を決定する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年七月一日から施行する。
町民部町民生活課 | 町民福祉部町民生活課 |
産業建設部産業経済課 | 都市整備部産業振興課 |
附則(平成一八年三月三〇日規則第九号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日規則第一一号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年三月三一日規則第六号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年六月一日規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二三年四月二八日規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二四年三月三〇日規則第五号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二四年六月二七日規則第一〇号)
この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。
附則(平成二五年七月一日規則第一一号)
この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日規則第一九号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二八日規則第二一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日規則第一七号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年三月二九日規則第六号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成三一年四月一日規則第七号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三〇日規則第一五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日規則第一七号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第一一号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二九日規則第三号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
附則(令和六年一二月二〇日規則第八号)
この規則は、令和六年十二月二十日から施行する。