○内灘町水道事業及び下水道事業管理規程
平成三年四月一日
企業局規程第三号
内灘町企業局管理規程(昭和五十一年内灘町企業局規程第一号)の全部を改正する。
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規程は、内灘町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和四十三年内灘町条例第六号)第三条第二項に規定する都市整備部(以下「部」という。)の組織及び業務等について必要な事項を定めるものとする。
第二章 組織
(課の設置)
第二条 部に都市建設課を置く。
(分掌事務)
第三条 都市建設課の分掌事務は、おおむね別表第一のとおりとする。
(職員)
第四条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の事務の執行を補助するため、部に部長又は担当部長(以下「部長」という。)、課に課長、参事、担当課長、副参事及び課長補佐を置くことができる。
2 管理者が必要と認めたときは、課に総括主査、主査、主事及び技師を置くことができる。
(職員の職務)
第五条 部長は、管理者の命を受け、部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
3 参事は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。
4 担当課長は、上司の命を受け、特定の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
5 副参事は、上司の命を受け、特定の事務を掌理する。
6 課長補佐は、課長を補佐し、その所管の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
7 総括主査及び主査は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。
8 主事及び技師は、上司の命を受け、担当の事務に従事する。
(職員の相互補助)
第六条 職員は、その所属の分掌事務について、滞りがないよう相互に補助し、特に上司の命令があったときは、他の所属の分掌事務も援助しなければならない。
第三章 公印
2 公印の保管者は、その保管及び使用については責任をもって行わなければならない。
(公印の使用)
第八条 公印を使用しようとするときは、使用しようとする文書に決裁文書、その他の関係書類を保管者に対し、押印を受けるものとする。
(公印の刷り込み)
第九条 事務処理の便宜上、公印の印影を印刷することが適当であると認められる文書については、その公印の印影を当該文書とともに印刷して公印の押印に替えることができる。この場合において、印影の寸法を拡大し、又は縮小して印刷することができる。
(公印の事故届)
第十条 保管者は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第十一条 公印の新調、改刻及び廃止は、保管者が行うものとする。
(公印台帳)
第十二条 部長は、公印台帳(別記様式第二号)を備え、公印の種類、印影、その他必要な事項を登録しておかなければならない。
2 公印は、前項の登録後でなければ使用することができない。
第四章 雑則
(事務の処理)
第十三条 事務処理、公文例、編纂保存等については別に定めがある場合を除くほか、内灘町処務規程(昭和三十八年内灘町訓令第一号)及び内灘町文書管理規程(平成十七年内灘町訓令第三号)を準用する。
附則
この規程は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成一四年七月一日企業局規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年四月一日企業局規程第一号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年七月一日企業局規程第一号)
この規程は、平成十七年七月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日水管規程第一号)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年四月一日企管規程第一号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和七年二月二五日企管規程第一号)
この規程は、令和七年四月一日から施行する。
附則(令和七年七月一日企管規程第二号)
この規程は、令和七年七月一日から施行する。
別表第一(第三条関係)
課名 | 係名 | 分掌事務 |
都市建設課 | 管理係 | 一 業務の総合調整に関すること。 二 水道事業及び下水道事業の経営に関すること。 三 職員の身分取扱いに関すること。 四 予算、決算及び資金計画に関すること。 五 出納その他会計事務に関すること。 六 起債及び一時借入金に関すること。 七 契約に関すること。 八 資産の管理に関すること。 九 文書及び公印の管理に関すること。 十 営業の企画に関すること。 十一 水道料金等の調定及び徴収に関すること。 十二 下水道使用料等の調定及び徴収に関すること。 十三 上下水道料金等審議会に関すること。 十四 課の庶務に関すること。 十五 他の所管に属さないこと。 |
水道施設係 | 一 水道事業の計画に関すること。 二 水道の普及及び啓発に関すること。 三 水道工事の調査、設計及び施工に関すること。 四 水道施設の維持管理に関すること。 五 水道水の供給に関すること。 六 水道水の水質管理に関すること。 七 給水装置に関すること。 八 量水器に関すること。 九 貯蔵品の管理に関すること。 十 指定給水装置工事事業者に関すること。 | |
下水道施設係 | 一 下水道事業の計画に関すること。 二 下水道の普及及び啓発に関すること。 三 下水道工事の調査、設計及び施工に関すること。 四 下水道施設の維持管理に関すること。 五 下水の処理に関すること。 六 下水の水質管理に関すること。 七 排水設備等の確認に関すること。 八 排水設備等工事業者に関すること。 |
別表第二(第七条関係)
公印名 | 寸法mm | 書体 | 使用区分 | 保管者 | |
上下水道事業用町長印 | 方二一 | てん書 | 町長名をもってする水道事業及び下水道事業関係文書 | 都市建設課長 |
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上下水道事業用部長印 | 方十八 | てん書 | 部長名をもってする文書 | 都市建設課長 |
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上下水道事業用課長印 | 方十八 | てん書 | 課長名をもってする文書 | 都市建設課長 |
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企業出納員印 | 方二十 | てん書 | 企業出納員名をもってする文書 | 都市建設課長 |
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企業出納員領収印 | 円形直径二十五 | かい書 | 企業出納員が発行する現金の領収 | 都市建設課長 |
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上下水道事業用現金取扱員領収印 | 円形直径二十五 | かい書 | 現金取扱員が発行する現金の領収 | 都市建設課長 |
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