○内灘町自転車等の駐車対策及び放置防止に関する条例施行規則
平成十七年六月三十日
規則第四号
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町自転車等の駐車対策及び放置防止に関する条例(平成十七年内灘町条例第十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保管などの告示)
第五条 条例第十二条第一項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)を撤去した場所
二 保管自転車等の台数
三 保管自転車等を撤去し、保管した日
四 保管自転車等を返還する期間及び場所
五 その他町長が必要と認める事項
(返還の手続き)
第七条 保管自転車等の返還を受けようとする利用者は、当該保管自転車等の利用者であることを証明するものを提示して、当該保管自転車等の返還を受けるものとする。
(返還手数料の免除等)
第八条 条例第十三条第三項の規定に基づき返還手数料を免除する場合は、盗難のあった自転車等であることがあきらかである場合等利用者の責めに帰すべきでないと町長が認める理由により、自転車等の放置がされた場合とする。
附則
この規則は、平成十七年九月一日から施行する。


