○内灘町自転車等の駐車対策及び放置防止に関する条例施行規則

平成十七年六月三十日

規則第四号

(放置自転車の指導等)

第二条 条例第十条第一項の規定に基づき、放置されている自転車等には、警告書(別記様式第一号)を取り付けて指導するものとする。

(自転車等放置禁止規定の警告期間)

第三条 条例第十条第二項に規定する相当の期間とは、前条に規定する警告書を取り付けた日から起算して七日間とする。

(身分証明書)

第四条 条例第十一条に規定する身分を証明する証明書は、別記様式第二号のとおりとする。

(保管などの告示)

第五条 条例第十二条第一項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

 保管した自転車等(以下「保管自転車等」という。)を撤去した場所

 保管自転車等の台数

 保管自転車等を撤去し、保管した日

 保管自転車等を返還する期間及び場所

 その他町長が必要と認める事項

(利用者への通知等)

第六条 町長は、条例第十二条第一項に規定する措置を講ずる際は、保管自転車等の利用者を調査し、当該調査によって当該保管自転車等の利用者を確認することができたときは、保管自転車等返還通知書(別記様式第三号)により当該利用者に対し、当該保管自転車等を返還する旨の通知をするものとする。

(返還の手続き)

第七条 保管自転車等の返還を受けようとする利用者は、当該保管自転車等の利用者であることを証明するものを提示して、当該保管自転車等の返還を受けるものとする。

(返還手数料の免除等)

第八条 条例第十三条第三項の規定に基づき返還手数料を免除する場合は、盗難のあった自転車等であることがあきらかである場合等利用者の責めに帰すべきでないと町長が認める理由により、自転車等の放置がされた場合とする。

この規則は、平成十七年九月一日から施行する。

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内灘町自転車等の駐車対策及び放置防止に関する条例施行規則

平成17年6月30日 規則第4号

(平成17年9月1日施行)