○公益的法人等への内灘町職員の派遣等に関する規則
平成十八年三月三十日
規則第十一号
(趣旨)
第一条 この規則は、公益的法人等への内灘町職員の派遣等に関する条例(平成十八年内灘町条例第三号。以下「条例」という。)の規定により、公益的法人等への内灘町職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員を派遣することができる団体)
第二条 条例第二条第一項に規定する規則で定める団体は、次に掲げるとおりとする。
一 内灘町土地開発公社
二 一般財団法人内灘町公共施設管理公社
三 社会福祉法人内灘町福祉会
四 社会福祉法人内灘町社会福祉協議会
五 特定非営利活動法人スポーツクラブプラッツうちなだ
附則
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月三〇日規則第三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年九月一九日規則第一三号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附則(平成二二年一〇月二六日規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年七月一日規則第九号)
この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日規則第一二号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。