○公益的法人等への内灘町職員の派遣等に関する規則

平成十八年三月三十日

規則第十一号

(趣旨)

第一条 この規則は、公益的法人等への内灘町職員の派遣等に関する条例(平成十八年内灘町条例第三号。以下「条例」という。)の規定により、公益的法人等への内灘町職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第二条 条例第二条第一項に規定する規則で定める団体は、次に掲げるとおりとする。

 内灘町土地開発公社

 一般財団法人内灘町公共施設管理公社

 社会福祉法人内灘町福祉会

 社会福祉法人内灘町社会福祉協議会

 特定非営利活動法人スポーツクラブプラッツうちなだ

(派遣職員に関する報告)

第三条 任命権者は、毎年五月末日までに、前年の四月一日に始まる年度内において条例第二条第一項の規定により派遣した職員の派遣先団体、派遣期間及び派遣先団体における処遇の状況等並びに同項の規定により派遣した職員であって当該年度内に職務に復帰した者の復帰後の処遇の状況等を町長に報告するものとする。

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第三号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年九月一九日規則第一三号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二二年一〇月二六日規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年七月一日規則第九号)

この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第一二号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

公益的法人等への内灘町職員の派遣等に関する規則

平成18年3月30日 規則第11号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年3月30日 規則第11号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年9月19日 規則第13号
平成22年10月26日 規則第16号
平成25年7月1日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第12号