○公益社団法人内灘町シルバー人材センター運営費補助金交付要綱
平成十八年一月二十五日
告示第十一号
(目的)
第一条 公益社団法人内灘町シルバー人材センター(以下「センター」という。)事業の円滑な運営を期すために必要な経費に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の対象経費及び補助金の額)
第二条 補助金の対象経費は、次の各号に掲げる経費とし、補助金の額は、予算の範囲内で町長が定める。
一 人件費
二 管理運営費
三 事業費
(補助金の交付申請)
第三条 センターは、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
一 事業計画書
二 収支予算書
三 その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第四条 町長は、前条の申請により補助金を交付することが適当であると認めたときは、補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(補助金の交付)
第五条 補助金は、概算払いにより交付するものする。
(実績報告)
第六条 センターは、事業完了後十五日以内に実績報告書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
一 事業報告書
二 収支決算書
三 その他町長が必要と認める書類
(雑則)
第七条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成十七年十二月一日から適用する。
附則(平成二〇年二月五日告示第三号)
この要綱は、平成二十年二月五日から施行する。
附則(平成二七年一一月二七日告示第六一号)
この告示は、告示の日から施行する。