○内灘町長等及び職員の倫理条例施行規則

平成十八年十二月二十二日

規則第三十号

(趣旨)

第一条 この規則は、内灘町長等及び職員の倫理条例(平成十八年内灘町条例第三十二号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の意義の例による。

(利害関係者)

第三条 条例第三条第四項に規定する利害関係者の範囲は、町長等及び職員が職務として携わる次の各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者をいう。

 許認可等(法令、条例等に基づき、行政庁の許可、認可、承認その他の自己に対し何らかの利益を付与する処分をいう。)を行う事務 当該許認可等を受けて事業を行っている事業者等(条例第二条第一項第三号に規定する事業者等及び同条第二項の規定により事業者等と見なされるものをいう。)

 補助金等(町が付与する金銭をいう。)の交付を行う事務 当該補助金等の交付を受けて当該交付の対象となる事務又は事業を行っている事業者等又は個人(条例第二条第二項の規定により事業者等と見なされる者を除く。以下「特定個人」という。)

 町と工事請負、業務委託、物品購入その他の契約(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十四条第一項に規定するものをいう。)を行う事務 当該契約を締結している事業者等又は特定個人

(禁止行為等)

第四条 条例第五条に規定する町長等及び職員の禁止行為で規則で定めるものは、次の各号に掲げるとおりとする。

 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与を受けること。

 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。

 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償又は著しく低い価格で物品又は不動産の貸付けを受けること。

 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償又は著しく低い価格で役務の提供を受けること。

 利害関係者から飲食等のもてなしを受けること。

 利害関係者と適正な対価を支払わないで飲食、遊技、ゴルフ又は旅行を行うこと。

 自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、事業者等にその者の負担として支払わせること。

 利害関係者に該当しない事業者等から飲食等のもてなしを繰り返し受けること等社会通念上相当と認められる程度を超える便宜又は財産上の利益の供与を受けること。

 利害関係者に、第三者に対し前各号に掲げる行為をさせること。

(禁止行為の例外)

第五条 町長等及び職員は、前条の規定にかかわらず、利害関係者との接触に関し、次の各号に掲げる行為を行うことができる。

 冠婚葬祭等における社会通念上儀礼の範囲内での香典又は祝儀を受けること。

 宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。

 多数の者が出席する祝賀会又はパーティーにおいて、記念品の贈与を受けること。

 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

 職務として利害関係者を訪問した際に、提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること。

 職務として出席した会議、祝賀会又はパーティーにおいて共に飲食をすること。

 職務として共に旅行すること。

2 利害関係者と私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。)がある者であって、利害関係者に該当するものとの間において、公正な職務の執行に対する町民の疑惑又は不信を招くおそれがないと認められる場合に限り、前条各号(第九号を除く。)に掲げる行為を行うことができる。

(職員の職務に係る倫理の保持を阻害する行為等の禁止)

第六条 町長等及び職員は、町の他の職員(町長等を含む。以下この条において同じ。)第四条の規定に違反する行為によって当該他の職員(第四条第九号の規定に違反する行為にあっては、同号の第三者)が得た財産上の利益であることを知りながら、当該利益の全部若しくは一部を受け取り、又は享受してはならない。

2 町長等及び職員は、倫理審査会、任命権者、倫理監督者その他当該職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司(以下「管理監督者」という。)に対して、自己若しくは他の職員が条例若しくは規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について、虚偽の申述を行い、又はこれを隠ぺいしてはならない。

3 管理監督者は、管理・監督する職員が条例若しくは規則に違反する行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実があったときは、これを黙認してはならない。

(利害関係者と共に飲食をする場合の届出)

第七条 町長等及び職員は、自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食をする場合において、自己の飲食に要する費用が一万円を超えるときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、町長等にあっては倫理審査会に、職員にあっては倫理監督者に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事情によりあらかじめ届け出ることができなかったときは、事後において速やかに当該事項を届け出なければならない。

 多数の者が出席する祝賀会又はパーティーにおいて、利害関係者と共に飲食をするとき。

 私的な関係がある利害関係者と共に飲食をする場合であって、自己の飲食に要する費用について自己又は自己と私的な関係がある者であって利害関係者に該当しないものが負担するとき。

(許可を必要とする行為)

第八条 条例第五条に規定する許可を必要とする行為で規則で定めるものは、利害関係者からの依頼に応じ、報酬を受けて講演、講習若しくは研修における指導、著述、編さん又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送の放送番組への出演とする。

2 前項の行為をしようとする場合は、町長等にあっては倫理審査会に、職員にあっては倫理監督者の許可をあらかじめ受けなければならない。

(倫理監督者)

第九条 条例第八条で規定する倫理監督者は、別表に掲げる者をもって充てる。

(倫理監督者等への相談)

第十条 町長等及び職員は、次に掲げる場合には、町長等にあっては倫理審査会に、職員にあっては倫理監督者に相談し、その指示に従うものとする。

 自らが行う行為の相手方が利害関係者に該当するかどうかを判断し難い場合

 事業者等又は利害関係者との間で行う行為が第四条各号に掲げる行為に該当するかどうかを判断し難い場合

 第五条に規定する行為を行うことにより、公正な職務の遂行に対する町民の疑惑又は不信を招くおそれが生じるかどうかを判断し難い場合

2 前項に規定する相談及び条例第七条第二項の規定による報告は、相談報告書(様式第一号)により行うこととし、倫理監督者は、職員から相談報告書の提出があったときは、倫理審査会に報告するものとする。

(倫理審査会)

第十一条 条例第九条に規定する倫理審査会(以下「審査会」という。)は、次の任務を行う。

 職員の職務に係る倫理の保持に関する事項の調査研究及び企画を行うこと。

 職員の職務に係る倫理の保持のための研修の企画に関すること。

 条例、規則等の遵守のための指導助言に関すること。

2 審査会に会長を置き、副町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

6 会議は、過半数の委員の出席がなければ、開くことができない。

7 委員は、自己又は自己の従事する業務に直接利害関係がある事件については、その議事に参与することができない。ただし、審査会の同意があった場合は、この限りでない。

8 審査会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

9 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(贈与等報告書)

第十二条 条例第十条の規則で定める行為は、贈与等により受けた利益又は支払いを受けた報酬の金額が一件につき五千円を超えるものとする。

2 条例第十条の規則で定める期間は、四月から六月までの期間にあっては、七月十四日までに、七月から九月までの期間にあっては、十月十四日までに、十月から十二月までの期間にあっては、一月十四日までに、一月から三月までの期間にあっては、四月十四日までとする。

3 条例第十条の規定による報告書の提出は、贈与等報告書(様式第二号)によらなければならない。

(その他)

第十三条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日規則第四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第一三号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

別表(第九条関係)

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内灘町長等及び職員の倫理条例施行規則

平成18年12月22日 規則第30号

(平成27年4月1日施行)