○内灘町企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例

平成十九年三月二十七日

条例第二号

(目的)

第一条 この条例は、内灘町における企業立地を促進するとともに、産業の振興と雇用の拡大を図り、もって本町の経済の健全な発展と町民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 対象施設 別表第一に定める施設で、本町の経済の発展に寄与すると認められるものをいう。

 企業 営利の目的をもって事業を営むものをいう。

 投資額 一の対象施設の新設を行うために必要な地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条に規定する土地、家屋及び償却資産の取得費並びにこれに準ずる費用であって規則で定めるものをいう。

 新設 本町内に対象施設を有しない企業が、本町内に新たに対象施設を設置すること又は本町内に対象施設を有する企業が、当該対象施設と異なる業務の対象施設を本町内に独立して設置することをいう。

 常用雇用者 対象施設において、常時雇用される雇用者(雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四条第一項に規定する被保険者に限る。)をいう。

(助成対象企業の指定)

第三条 町長は、企業が次に掲げる要件の一に該当する対象施設を新設しようとする場合において、内灘町環境基本条例(平成十六年条例第二号)第五条の規定で、環境の保全について適切な措置が講じられることとされており、かつ、当該対象施設が第一条の目的の達成に寄与するものであると認められるときは、当該企業を助成措置を講ずることのできる企業として、当該対象施設の設置ごとに指定することができる。

 投資額の総額及び事業開始に伴い対象施設での新規地元常用雇用者数が別表第二に定める基準を満たしていること。

 前号で定めるもののほか、本町が誘致した企業で、本町の経済の発展に寄与すると町長が認めたもの。

2 前項の指定(以下「指定」という。)には、条件を付することができる。

3 指定を受けようとする企業は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

(助成金の交付)

第四条 町長は、前条の規定により、指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)に対して、当該指定に係る対象施設の新設に要した投資額の総額及び新規地元常用雇用者数を対象として、別表第三に定める範囲内で助成金を交付することができる。ただし、助成金は分割交付することができる。

2 一の指定企業に対して前項の規定により交付する助成金(以下「助成金」という。)の総額は、一億円を超えることができない。

(交付の決定等)

第五条 指定企業が助成金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に申請して、交付の決定を受けなければならない。

2 助成金は、指定企業が当該指定に係る対象施設における事業(以下「事業」という。)を開始した日以後でなければ交付することができない。

(奨励措置)

第六条 町長は、企業の立地を促進するため、指定企業に対して次に掲げる便宜を供与することができる。

 工場等用地のあっせん

 公共の用に供する道路及び排水路の整備

 公共施設使用料等の減免

 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(指定の取消し等)

第七条 町長は、指定企業が次の各号の一に該当するときは、指定を取り消すことができる。

 第三条第一項に規定する指定の要件を欠くに至ったとき。

 第三条第二項に規定する指定の条件に違反したとき。

 事業の全部又は一部を廃止し、若しくは休止したとき。

2 町長は、前項の規定により指定を取り消した企業が第五条第一項に規定する助成金の交付の決定を受けているときは、その交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(報告及び立入調査)

第八条 町長は、この条例の施行に必要な範囲において、指定企業に対して事業に関し報告を求め、又は職員に当該指定に係る対象施設に立ち入り、関係帳簿等を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入調査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(企業立地推進員)

第九条 町長は、本町において積極的かつ効率的な企業誘致活動を実施するため、企業立地推進員(以下「推進員」という。)として地域内外から広く専門的知識を有する個人若しくは団体等を募集し、町長がこれを委嘱する。

2 推進員の任期は二年以内とする。ただし、再任は妨げないものとする。

3 町長は、推進員の企業誘致活動により、立地適正企業の誘致が成功した場合、二百万円を限度として、工場等建設費に百分の一を乗じた額以内の成功報酬を支払うことができる。

4 前項の工場等建設費は、第二条第三号に規定する投資額とし、工場等建設に係る契約書や支払証拠書類等によりその額を決定する。

(委任)

第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

別表第1(第2条関係)

対象施設

区分

業務内容

工場

主に製造に関するもの

研究所

主に試験研究に関するもの(課税対象物件に限る。)

物流施設

主に製品の出荷・保管・輸送等に関するもの

情報産業施設

情報関連(コールセンターやソフトウェア産業を含む。)に関するもの

観光施設

宿泊、観覧施設等に関するもの

その他施設

本町の経済の発展に寄与すると認められ、町長が特に認めたもの(商業施設は除く。)

別表第2(第3条関係)

基準

区分

投資額の総額

新規地元常用雇用者数

工場、物流施設、観光施設及びその他施設

新設

1億円以上

5人以上

研究所及び情報産業施設

新設

5,000万円以上

5人以上

別表第3(第4条関係)

助成金

助成金額

限度額

投資総額の100分の5

1億円

新規地元常用雇用者数 1人当り50万円

備考 助成金額に一万円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

内灘町企業立地の促進及び雇用の拡大に関する条例

平成19年3月27日 条例第2号

(平成19年4月1日施行)