○内灘町ファミリー・サポート・センター事業実施要綱
平成二十年三月二十四日
告示第十号
(目的)
第一条 この要綱は、町民が仕事と育児を両立させ、安心して働くことができる環境を整備するとともに、地域の住民が相互に協力し子育てを支援することを目的とする。
一 提供会員 育児の援助の提供を希望する者
二 依頼会員 育児の援助を受けることを希望する者
三 子ども 生後二ヶ月を経過した乳児から小学校六年生までの児童
四 病児・病後児 病中又は病気の回復期であり、集団の中での生活が困難な子ども
(センターの設置)
第三条 ファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)の事務局は内灘町子育て支援センター内に置く。
2 センターの開所時間及び休業日は、内灘町子育て支援センター条例施行規則(平成十七年内灘町規則第五号)に定める開館時間及び休館日とする。
(センターの業務)
第四条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 提供会員及び依頼会員(以下「会員」という。)の募集及び登録に関すること。
二 会員による相互援助活動(以下「援助活動」という。)の調整に関すること。
三 関係機関との連絡調整に関すること。
四 援助活動に係る研修及び指導に関すること。
五 会員の交流に関すること。
六 センターの広報に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(アドバイザー)
第五条 センターにアドバイザーを置く。
2 アドバイザーは、前条に規定する業務に関する事務を処理する。
3 アドバイザーは、援助活動の円滑な調整を図るため必要があると認めるときは、一定の地域を単位とする会員グループを設け、その世話役としてサブ・リーダーを選任し、サブ・リーダーに当該会員グループ内の援助活動の調整を行わせることができる。
(援助活動の内容)
第六条 会員が行う援助活動は、恒常的な又は臨時的な次のものとする。
一 保育所及び幼稚園(以下「保育施設等」という。)の開始前及び終了後の子どもの預かり
二 保育施設等までの送迎
三 放課後児童クラブ終了後の子どもの預かり
四 学校の放課後の子どもの預かり
五 冠婚葬祭や保育施設等及び学校行事の場合の子どもの預かり
六 買い物等の外出の場合の子どもの預かり
七 病児・病後児の預かり
八 その他子どもの預かりに関して必要な援助
2 援助活動を行う場合、原則として提供会員の家庭において行うものとする。ただし、当事者間で合意がある場合はこの限りではない。
3 援助活動は、原則として子どもの宿泊は行わないものとする。
4 援助を受ける子どもの食事、ミルク、おやつ、オムツ及びその他必要なこれらに類する物は、依頼会員が準備するものとする。
(援助活動の実施方法)
第七条 援助活動の時間は、午前六時三十分から午後十時までの間の必要な時間とする。
2 依頼会員は、援助を必要とする場合は、アドバイザーに対して援助の依頼の申し込みをするものとする。
3 依頼会員から援助の申し込みを受けたアドバイザーは、援助の内容、日時を詳細に確認し、受け入れ可能とされる提供会員に連絡するものとする。
4 アドバイザーは、援助活動に先立ち、センターにおいて、会員相互の顔合わせ及び援助活動の内容の事前打ち合わせを行い、事前打ち合わせ票(別記様式第一号)を作成し、会員及びアドバイザーが一部ずつ保管するものとする。
5 依頼会員は、事前打ち合わせによる依頼内容以外の援助を求めてはならない。
6 提供会員は、援助実施後、活動の記録(別記様式第二号)を記入し、一ヶ月に一回アドバイザー及び依頼会員に提出するものとする。
一 提供会員 援助活動に理解と熱意を有し、心身ともに健康で積極的に援助活動が実施できる町内に居住する二十歳以上の者
二 依頼会員 町内に居住又は勤務し、援助を受ける子どもと同居している者
(入会手続き等)
第九条 提供会員又は依頼会員として、センターに入会しようとする者は、内灘町ファミリー・サポート・センター入会申込書(別記様式第三号)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。
3 提供会員と依頼会員いずれにも登録することができる。
4 提供会員は、センターの実施する研修を受けるものとする。
5 提供会員は、援助活動により知り得た依頼会員の情報を漏らしてはならない。センターを退会した後も、同様とする。
(会員の退会)
第十条 会員は、センターを退会するときは、町長に、内灘町ファミリー・サポート・センター退会届(別記様式第五号)を提出しなければならない。
2 町長は、会員がこの要綱に違反したとき、又は公序良俗に反する行為を行ったときは、会員の登録を取り消すことができる。
3 会員が、第八条に掲げる要件に該当しなくなったときは、会員の登録を喪失するものとする。
4 会員は、前三項に該当するときは、会員証を、町長に返還しなければならない。
(報酬の支払い)
第十一条 依頼会員は、提供会員に対して、活動終了後に報酬を支払うものとする。
2 報酬の額は次のとおりとする。
一 一時間あたりの報酬額は別表に定める金額とする。
二 最初の一時間に満たない場合は、一時間の金額とする。
三 最初の一時間を越えた時間が三十分以下の場合は、一時間の金額の二分の一の金額とし、その時間が三十分を超え一時間までの場合は一時間の金額とする。
3 複数の子どもの援助をした場合の報酬は、前項の報酬の額に援助を受けた子どもの人数を乗じた金額とする。
4 活動を取り消した場合の報酬は次のとおりとする。
一 前日までに取り消した場合は、報酬は支払わないものとする。
二 当日取り消した場合は、前二項により予定していた時間の報酬の二分の一の金額を支払うものとする。
三 無断で取り消した場合は、前二項により予定していた時間の報酬の全額を支払うものとする。
(保険)
第十二条 センターは、援助活動中に被った傷害及び第三者より法律上の損害賠償請求を受けた場合の補償の為、財団法人女性労働協会が取り扱うファミリー・サポート・センター補償保険に一括して加入するものとする。
2 前項の保険に加入する費用は、町が負担するものとする。
(その他)
第十三条 この要綱の定めるもののほか、センターの運営に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二三年一二月二八日告示第八五号)
この告示は、平成二十四年一月一日から施行する。
別表(第十一条関係)
援助活動実施日 | 援助活動実施時間 | 報酬額(一時間あたり) |
土・日・祝日 | 終日 | 八百円 |
上記以外の日 | 午前六時三十分から午後七時まで | 七百円 |
午後七時から午後十時まで | 八百円 |