○内灘町立学校評議員会設置要綱

平成二十年四月一日

教委告示第一号

(目的)

第一条 この要綱は、内灘町立学校(以下「学校」という。)が、学校運営について地域住民から幅広く意見を聞き、地域全体からの支援・協力を得て、より一層地域に開かれた学校づくりを推進するため、学校評議員会(以下「評議員会」という。)を置くことを目的とする。

(所掌事務)

第二条 評議員会の評議員(以下「委員」という。)は、校長の求めに応じて次の事項について意見を述べる。

 学校経営及び教育活動に関すること。

 学校と家庭、地域との連携に関すること。

 外部評価に関すること。

 その他、校長が必要と認めること。

2 校長は、必要に応じて委員に個別に助言及び協力、支援を求めることができる。

(委嘱)

第三条 委員は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる者のうちから、校長の推薦により、各学校五人を限度として内灘町教育委員会が委嘱する。

 校区内外の有識者

 教育に理解及び関心を持つ者

(任期)

第四条 委員の任期は、委嘱の日から一年とする。ただし、再任を妨げないものとする。

2 委員が欠けたときは、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第五条 評議員会は、校長が招集する。

2 評議員会は、定期又は、臨時に開催する。

3 評議員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。

(委員の守秘義務)

第六条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。

(委員の報酬)

第七条 委員の報酬の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十七年内灘町条例第五号)の定めるところによる。

(その他)

第八条 この要綱に定めるもののほか、評議員会の運営、その他必要な事項は、評議員会の意見を聞いて、校長が定める。

この要綱は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年四月二八日教委告示第一号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(任期についての特例)

2 この要綱の施行の際、現に第三条の規定により委嘱された委員の任期は、改正後の第四条の規定を適用し、任期を一年委嘱したものとみなす。

(平成二五年五月二八日教委告示第一号)

この告示は、平成二十五年五月二十八日から施行する。

(令和二年三月三一日教委告示第四号)

この告示は、令和二年四月一日から施行する。

内灘町立学校評議員会設置要綱

平成20年4月1日 教育委員会告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年4月1日 教育委員会告示第1号
平成21年4月28日 教育委員会告示第1号
平成25年5月28日 教育委員会告示第1号
令和2年3月31日 教育委員会告示第4号