○内灘町立学校評議員会設置要綱
平成二十年四月一日
教委告示第一号
(目的)
第一条 この要綱は、内灘町立学校(以下「学校」という。)が、学校運営について地域住民から幅広く意見を聞き、地域全体からの支援・協力を得て、より一層地域に開かれた学校づくりを推進するため、学校評議員会(以下「評議員会」という。)を置くことを目的とする。
(所掌事務)
第二条 評議員会の評議員(以下「委員」という。)は、校長の求めに応じて次の事項について意見を述べる。
一 学校経営及び教育活動に関すること。
二 学校と家庭、地域との連携に関すること。
三 外部評価に関すること。
四 その他、校長が必要と認めること。
2 校長は、必要に応じて委員に個別に助言及び協力、支援を求めることができる。
(委嘱)
第三条 委員は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる者のうちから、校長の推薦により、各学校五人を限度として内灘町教育委員会が委嘱する。
一 校区内外の有識者
二 教育に理解及び関心を持つ者
(任期)
第四条 委員の任期は、委嘱の日から一年とする。ただし、再任を妨げないものとする。
2 委員が欠けたときは、補充することができる。ただし、その任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第五条 評議員会は、校長が招集する。
2 評議員会は、定期又は、臨時に開催する。
3 評議員会は、必要に応じて関係者の出席を求め、その意見を聴取することができる。
(委員の守秘義務)
第六条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後も同様とする。
(委員の報酬)
第七条 委員の報酬の額は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十七年内灘町条例第五号)の定めるところによる。
(その他)
第八条 この要綱に定めるもののほか、評議員会の運営、その他必要な事項は、評議員会の意見を聞いて、校長が定める。
附則
この要綱は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年四月二八日教委告示第一号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(任期についての特例)
2 この要綱の施行の際、現に第三条の規定により委嘱された委員の任期は、改正後の第四条の規定を適用し、任期を一年委嘱したものとみなす。
附則(平成二五年五月二八日教委告示第一号)
この告示は、平成二十五年五月二十八日から施行する。
附則(令和二年三月三一日教委告示第四号)
この告示は、令和二年四月一日から施行する。