○内灘町長寿祝券支給事業実施要綱
平成二十年三月二十四日
告示第十五号
内灘町長寿祝券支給事業実施要綱(平成十三年内灘町告示第二十一号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この要綱は、内灘町長寿お祝い条例(平成三年内灘町条例第十号。以下「条例」という。)に基づき、内灘町長寿祝券(以下「祝券」という。)を支給することに関し、必要な事項を定める。
(定義)
第二条 この要綱において、「祝券」とは、条例の目的を達成するために、町長によって支給される次に掲げるものをいう。
一 満七十五歳の者に支給される祝券にあっては、次に掲げる全てを組み合わせたもの
イ 内灘町コミュニティバス回数券 千円相当
ロ 内灘町商工会が発行する商品券 二千円相当
ハ 展望温泉ほのぼの湯利用券 二千円相当
二 満八十八歳及び満百歳の者に支給される祝券にあっては、内灘町商工会が発行する商品券
(祝券の支給)
第三条 町長は、支給対象者に対し、条例及びこの要綱に定めるところにより、祝券を支給する。
(祝券の支給方法)
第四条 町長は、支給対象者に対して、簡易書留又は配達記録による郵送若しくはその他の方法により、本人に支給するものとする。
(その他)
第五条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年七月二八日告示第七二号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成二九年一二月二七日告示第六二号)
この告示は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日告示第一三号)
この告示は、令和四年四月一日から施行する。