○内灘町長寿祝券支給事業実施要綱

平成二十年三月二十四日

告示第十五号

内灘町長寿祝券支給事業実施要綱(平成十三年内灘町告示第二十一号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この要綱は、内灘町長寿お祝い条例(平成三年内灘町条例第十号。以下「条例」という。)に基づき、内灘町長寿祝券(以下「祝券」という。)を支給することに関し、必要な事項を定める。

(定義)

第二条 この要綱において、「祝券」とは、条例の目的を達成するために、町長によって支給される次に掲げるものをいう。

 満七十五歳の者に支給される祝券にあっては、次に掲げる全てを組み合わせたもの

 内灘町コミュニティバス回数券 千円相当

 内灘町商工会が発行する商品券 二千円相当

 展望温泉ほのぼの湯利用券 二千円相当

 満八十八歳及び満百歳の者に支給される祝券にあっては、内灘町商工会が発行する商品券

(祝券の支給)

第三条 町長は、支給対象者に対し、条例及びこの要綱に定めるところにより、祝券を支給する。

(祝券の支給方法)

第四条 町長は、支給対象者に対して、簡易書留又は配達記録による郵送若しくはその他の方法により、本人に支給するものとする。

(その他)

第五条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年七月二八日告示第七二号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成二九年一二月二七日告示第六二号)

この告示は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和四年三月三〇日告示第一三号)

この告示は、令和四年四月一日から施行する。

内灘町長寿祝券支給事業実施要綱

平成20年3月24日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成20年3月24日 告示第15号
平成21年7月28日 告示第72号
平成29年12月27日 告示第62号
令和4年3月30日 告示第13号