○内灘町男女共同参画まちづくり条例施行規則
平成二十年三月三十一日
規則第八号
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町男女共同参画まちづくり条例(平成十九年内灘町条例第三十四号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(男女共同参画推進委員会の委員長及び副委員長)
第二条 条例第十八条に規定する内灘町男女共同参画推進委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長各一人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第三条 委員会の会議は、委員長が必要に応じ招集し、会議の議長は委員長がこれにあたる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
(庶務)
第四条 委員会の庶務は、教育委員会事務局教育部文化スポーツ課において処理する。
(その他)
第五条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月三一日規則第一三号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日規則第一三号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三〇日規則第一五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。