○道の駅内灘サンセットパーク施設管理規則
平成二十年六月二十三日
規則第十号
(趣旨)
第一条 この規則は、道の駅内灘サンセットパーク条例(平成二十年内灘町条例第十六号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項について定めるものとする。
(指定管理者の指定の申出)
第二条 指定管理者の指定の申出は、町長が別に定める期間内に、道の駅内灘サンセットパーク指定管理者指定申出書(様式第一号)により行わなければならない。
一 指定施設の管理に関する業務の収支予算書
二 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類
三 法人にあっては、登記事項証明書
四 経営状況に関する書類
五 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類
(その他)
第三条 その他必要な事項については、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成二十年七月一日から施行する。
