○内灘町児童用自転車ヘルメット購入費助成金交付要綱
平成二十一年六月二十三日
告示第六十号
(目的)
第一条 この要綱は、内灘町における交通安全事業の一環として、自転車に乗車する児童にヘルメットの着用を促進するために児童の保護者が購入したヘルメットの費用の一部又は、各小学校のPTAの代表者が当該児童分のヘルメットを取りまとめて購入する費用の一部を助成することにより、自転車乗車時のヘルメット着用の普及、交通安全意識の高揚、子供の健やかな成長を助長するなど、交通安全の増進を図ることを目的とする。
一 児童 内灘町に住所を有する小学校四学年から六学年(当該年度四月二日現在)の児童
二 小学校 内灘町立小中学校の設置条例(昭和三十九年内灘町条例第三十一号)に定める小学校
三 ヘルメット SGマーク(財団法人製品安全協会が経済産業大臣の了承を得て、定められた認定基準に適合している製品にのみ表示されるマーク)又はJISマーク(日本工業規格)が付いた自転車用ヘルメット
一 内灘町に住所を有し、児童用ヘルメットを購入した児童の保護者
二 内灘町に住所を有し、児童用ヘルメットを購入した児童の保護者の申請を取りまとめて申請する各小学校のPTAの代表者
(助成金の額)
第四条 助成金の額は、前条に掲げるヘルメット一個につき千円とし、購入金額(消費税及び地方消費税含む。)が千円未満の場合はその購入金額とする。
(助成金の交付申請及び交付)
第五条 申請者は、児童用自転車ヘルメット購入費助成金交付申請書兼請求書(様式第一号)に次に掲げる書類を添え、町長へ提出するものとする。
一 ヘルメットの領収書又は購入を確認できる書類
二 SGマーク又はJISマークが確認できるヘルメットの明細書
三 ヘルメットの製造元又は品名が確認できる明細書
3 町長は、前各項の交付申請があった場合は、審査のうえ適当と認めたときは申請者に助成金を交付するものとする。
(委任)
第六条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
2 この要綱は、平成二十四年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、同日までにヘルメットを購入した者に係る助成金の交付については、平成二十四年五月三十一日まで、なおその効力を有する。

