○中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担減額措置補助要綱

平成二十一年六月二十六日

告示第六十七号

(目的)

第一条 中山間地域等の地域に所在する小規模の事業所(平成二十一年三月厚生労働大臣告示第七十号(厚生労働大臣が定める施設基準)に適合する事業所)においては、訪問系の介護サービスについて、十パーセント相当の加算が行われることから、利用者負担についても十パーセント相当分増額されることになる。このため、中山間地域等の地域に所在する小規模の事業所以外の利用者との負担の均衡を図る観点から、利用者負担の一部を助成することにより、中山間地域等の地域における介護サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第二条 この補助金は、中山間地域等の地域に所在する小規模の事業所を有する社会福祉法人等(以下「社会福祉法人等」という。)が、自らの負担で次条に定める介護サービスを利用する第四条に定める者が支払わなければならない利用者負担を減額する事業について補助の対象とする。

(補助対象サービス)

第三条 補助の対象となるサービスは、中山間地域等の地域に所在する小規模の事業所が提供する次の介護サービスとする。

 訪問介護

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(利用者負担減額対象者)

第四条 利用者負担の減額の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 本人が市町村民税非課税であること。(生活保護受給世帯に属する者を除く。)

(利用者負担減額申請手続き)

第五条 利用者負担の減額を申請する場合は、中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担減額申請書(別記様式第一号)に介護保険被保険者証を添え、町長に申請するものとする。

2 前項による申請があった場合、町長は第三条に定める者に該当すると認めた場合は、中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担減額決定通知書(以下「通知書」という。別記様式第二号)を申請者に送付するとともに、中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担減額認定証(以下「認定証」という。別記様式第三号)を申請者に交付するものとする。なお、第三条に定める者に該当しない場合は、通知書により申請者に通知するものとする。

(認定証の有効期限)

第六条 認定証の有効期限は、毎年八月から翌年の七月までとする。

2 年の途中の減額対象者の認定証の有効期限については、前項に準じた期間とする。

3 引き続き認定証の交付を受けようとする者は、前条第一項により毎年有効期限の切れる二週間前までに申請するものとする。

4 当該事業の対象者に該当しなくなった者は、速やかに認定証を返還するものとする。

(減額を行う社会福祉法人等)

第七条 社会福祉法人等は、第三条各号に定める介護サービスを実施する場合、その介護サービス全てについて減額を行うものとする。

2 低所得者に対し利用者負担を減額し本要綱に基づく補助制度を利用しようとする社会福祉法人等は、内灘町に対し中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担減額措置申出書(別記様式第四号)を提出するものとする。

3 社会福祉法人等は、申し出た事項に変更があった場合又は事業を廃止する場合は、前項に準じ速やかに届け出するものとする。

(利用手続き及び利用者負担)

第八条 利用者負担の減額を受けようとする者は、社会福祉法人等に対し介護サービスを受ける際に、認定証を提示するものとする。

2 前条第二項により届け出を行った社会福祉法人等は、前項により認定証を提示した者の利用料については、本来受領すべき利用料負担の一割分を減額し徴収するものとする。

(補助額等)

第九条 社会福祉法人等に交付する補助金は、次の表の上欄に定める対象経費に、下欄に定める補助率を乗じて得た額とする。

対象経費

補助率

社会福祉法人等が利用者負担を減額した額

二分の一

(補助の条件)

第十条 社会福祉法人等は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後五年間保管するものとする。

(補助の申請手続き)

第十一条 利用者負担の減額を行った社会福祉法人等は、毎年四月分から九月分と十月分から三月分の二回にわけ、それぞれ当該年度の十月末、翌年度の四月末までに中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担減額措置補助金申請書(別記様式第五号)に実績報告書(別記様式第六号)及び請求書等関係書類を添え町長に申請するものとする。

(委任)

第十二条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成二十一年七月一日から施行する。

(平成二九年一〇月二日告示第五一号)

この告示は、平成二十九年十月二日から施行し、改正後の中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担減額措置補助要綱の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。

(平成三〇年三月三〇日告示第三〇号)

この告示は、平成三十年四月一日から施行する。

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中山間地域等の地域における加算に係る利用者負担減額措置補助要綱

平成21年6月26日 告示第67号

(平成30年4月1日施行)