○内灘町職員の早期勧奨退職実施要綱

平成二十一年七月三十一日

訓令第一号

(趣旨)

第一条 この要綱は職員の新陳代謝を促し、長期的人事管理の推進と、町行政の効率的な運営を確保することを目的とするため実施する早期勧奨退職に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この要綱で職員とは、内灘町職員定数条例(昭和五十六年内灘町条例第二号)の適用を受ける者とする。

(対象職員)

第三条 対象職員は、勧奨退職年度の三月三十一日において年齢が五十五歳以上五十九歳以下で、かつ、勤続二十五年以上の者とする。

(勧奨の手続)

第四条 前条の規定に該当し退職の勧奨を希望する職員は、勧奨退職年度の五月末日までに、勧奨退職適用申出書(別記様式第一号)を町長に提出するものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、その都度提出できるものとする。

2 町長は、前項の規定により提出された勧奨退職適用申出書の受理を決定した場合は、速やかに勧奨退職対象者通知書(別記様式第二号)により通知するものとする。

3 勧奨退職対象者通知書の通知を受けた職員は、一箇月以内に退職願(別記様式第三号)を町長に提出するものとする。

(退職の時期)

第五条 前条の規定により勧奨退職対象者通知書の通知を受けた職員は、原則として退職年度における三月三十一日に退職する。ただし、町長が特に認めた場合はその限りではない。

(退職勧奨の記録)

第六条 勧奨退職は、その事実についての記録を作成するものとする。

2 勧奨退職の記録は、別記様式第四号による。

3 勧奨退職の記録は、人事担当課長が作成し、五年間保管するものとする。

(優遇措置)

第七条 第四条及び第五条の規定により退職する職員が、非違によることなく退職する場合は次の優遇措置を行う。

 退職手当は、職員としての勤続期間に応じ、石川県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和三十八年石川県市町村退職手当組合条例第一号)の勧奨退職に基づき計算した退職手当の額を支給する。

 その他町長が特に必要と認めた事項

(委任)

第八条 この要綱の施行に関し、必要な事項については、町長が別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、平成二十一年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十一年度中の勧奨退職に限り、第四条第一項の提出日は、平成二十一年九月三十日と読み替えるものとし、同優遇措置の適用を受けることができる。

(内灘町職員の退職勧奨実施要綱の廃止)

3 内灘町職員の退職勧奨実施要綱(平成十七年訓令第一号)は、廃止する。

(平成二九年三月三一日訓令第六号)

この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年四月一日訓令第三〇号)

この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和五年三月二八日訓令第三号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

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内灘町職員の早期勧奨退職実施要綱

平成21年7月31日 訓令第1号

(令和5年4月1日施行)