○内灘町次世代育成支援児童福祉施設整備費補助金交付要綱
平成十八年二月一日
告示第七十八号
(目的)
第一条 この要綱は、本町の区域内に設置する社会福祉施設(以下「施設」という。)の充実を図るため、社会福祉法人が石川県知事の認可を得て実施する施設の整備に要する経費に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 この要綱において「社会福祉法人」とは、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に定める社会福祉法人をいう。
(補助対象者)
第三条 補助金は、社会福祉法人に対し、毎年度予算の範囲内で交付する。
(対象施設)
第四条 補助金の交付対象施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に定める児童福祉施設とする。
(交付対象)
第五条 補助金の交付対象は、国の補助金の交付対象となった事業のうち関係法令に規定する基準以上の施設整備に要する経費(土地に係る権利の取得を除く。)で、町長が適当であると認めたものとする。
2 補助金の種類は、次に掲げるものとする。
一 施設整備費補助金 建物の新築に要する経費
二 施設整備資金借入金元金補給金 独立行政法人福祉医療機構又は町長が別に定める金融機関(以下「金融機関」という。)から融資を受けた資金の元金償還に要する経費
三 施設整備資金借入金利子補給金 独立行政法人福祉医療機構又は金融機関から融資を受けた資金の利子償還に要する経費
(準用)
第六条 この要綱に規定のない事項については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)及び内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)の例による。
(事前協議)
第七条 この要綱の適用を受けようとする者は、その内容について事前に町長と協議しなければならない。
附則
この要綱は、平成十八年二月一日から施行する。
附則(平成二二年四月一日告示第三九号)
この要綱は、平成二十二年四月一日から施行する。
別表(第5条関係)
補助金の種類 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | |
施設整備 費補助金 | 国の補助対象事業 | 国基準による | 1/4以内 | 1億円 |
施設整備資金借入金元金補給金 | 独立行政法人福祉医療機構又は金融機関の借入金元金補給金交付要綱等の基準による | 1/4以内 |
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施設整備資金借入金利子補給金 | 当該年度中の償還利子。ただし、独立行政法人福祉医療機構借入金利子補給金の決定を受けたものについては、当該決定額を控除して得た額とする。又、金融機関からの借入金利子の利率は独立行政法人福祉医療機構借入金利子の利率を限度とする。 |
| 償還開始年度以降10年間 | |