○内灘町税外収入徴収職員に関する規則
平成二十二年十一月三十日
規則第十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町財務規則(昭和四十年内灘町規則第四号)第二条の二に規定する別表第七(以下「別表第七」という。)に掲げる歳入のうち町税及び国民健康保険税以外の収入金(以下「税外収入金」という。)の徴収を行う職員について必要な事項を定めるものとする。
(徴収職員の委任)
第二条 町長は、別表第七に掲げる出納員及び現金取扱員(以下「当該職」という。)のうちから徴収職員を委任する。
2 前項により徴収職員の委任を受けた職員は、当該職にある間、辞令を用いることなく徴収職員の職務を行うものとする。
(徴収職員の職務)
第三条 町長が、徴収職員に委任する職務は次に掲げるとおりとする。
一 税外収入金の賦課徴収に関する質問又は検査に関すること。
二 税外収入金に係る納付指導に関すること。
三 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三第三項に規定する法律で定められた税外収入金に係る滞納処分に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか法令の規定により徴収職員の職務とされていること。
(徴収職員証)
第四条 町長は、徴収職員に対し別記様式に定める徴収職員証(以下「職員証」という。)を交付する。
2 徴収職員は、職務を遂行する場合は職員証を携帯し、請求があった場合は、これを提示しなければならない。
3 徴収職員は、職員証を汚損又は亡失した場合は直ちにその旨を町長に届け出たうえ、職員証の再交付を受けなければならない。
4 徴収職員は、人事異動その他の理由により当該職を解任されたときは、職員証を直ちに町長に返還しなければならない。
(委任)
第五条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(内灘町財務規則の一部改正)
2 内灘町財務規則(昭和四十年規則第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
