○内灘町暴力団排除条例

平成二十四年三月三十日

条例第一号

(目的)

第一条 この条例は、内灘町からの暴力団排除に関し、基本理念を定め、並びに町及び町民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除に関する施策を定めることにより、町民の安全で平穏な生活を確保するとともに、地域の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。以下「法」という。)第二条第二号に規定する暴力団をいう。

 暴力団排除 暴力団員による不当な行為を防止し、並びにこれにより町民等の生活及び経済活動に生じた不当な影響を排除すること。

 暴力団員 法第二条第六号に規定する暴力団員

 町民等 町民及び事業者

 町民 内灘町に住所を有する者

 事業者 町内に事務所又は事業所を有する個人、法人その他の団体

 青少年 十八歳未満の者

(基本理念)

第三条 暴力団排除は、暴力団が町民の生活及び事業者の経済活動に不当な影響を与える存在であることを認識した上で、次に掲げる事項を基本として推進しなければならない。

 暴力団を恐れないこと。

 暴力団に対して資金を提供しないこと。

 暴力団を利用しないこと。

2 暴力団排除は、国、県、町及び町民等が相互に連携協力を図りながら、社会全体で推進されなければならない。

(町の責務)

第四条 町は、国、県、法第三十二条の三第一項の規定により石川県公安委員会から石川県暴力追放運動推進センターとして指定を受けた者、その他の暴力団員による不当な行為の防止を目的とする団体及び町民等と連携を図りながら、暴力団排除のための施策を推進するものとする。

(町民等の責務)

第五条 町民等は、暴力団排除に自主的かつ相互に連携して取り組むよう努めるとともに、町が行う暴力団排除のための施策に協力するよう努めるものとする。

2 事業者は、自らが行う事業に関し、暴力団との一切の関係を遮断するよう努めるものとする。

(町の事務事業における措置)

第六条 町は、町の事務又は事業により暴力団を利することとならないよう、暴力団員及び暴力団並びに暴力団員と密接な関係を有する者(以下「暴力団員等」という。)を町が実施する入札に参加させないようにするための措置を講ずるものとする。

2 町は、前項に規定する措置を講ずるほか、町の事務又は事業に関する暴力団員等による不当な行為の防止及びこれにより当該事務又は事業に生じた不当な影響の排除に努めるものとする。

(町民等に対する支援)

第七条 町は、町民等が暴力団排除に自主的かつ相互に連携して取り組むことができるよう、町民等に対し情報の提供、助言、指導その他の必要な支援を行うものとする。

(広報及び啓発)

第八条 町は、町民等が暴力団排除の重要性について理解を深めるとともに、暴力団排除の気運が醸成されるよう、必要な広報及び啓発を行うものとする。

(青少年に対する教育のための措置)

第九条 町及び町民等は、青少年が暴力団排除の重要性を認識して、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導、助言その他の適切な措置をとるよう努めるものとする。

(委任)

第十条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

第一条 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

(内灘町生活安全条例の一部改正)

第二条 内灘町生活安全条例(平成十一年内灘町条例第一号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年一二月二六日条例第二二号)

この条例は、公布の日から施行する。

内灘町暴力団排除条例

平成24年3月30日 条例第1号

(平成24年12月26日施行)