○内灘町奨学金支給条例施行規則
平成二十四年三月三十日
規則第二号
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町奨学金支給条例(平成二十四年内灘町条例第二号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請の手続)
第二条 奨学金の支給を受けようとする者は、毎年二月一日から二月二十五日までの間に次に掲げる書類を、町長に提出しなければならない。ただし、特別な理由がある場合は、当該申請期間にかかわらず、申請することができるものとする。
一 奨学金申請書(別記様式第一号)
二 推薦書(別記様式第二号)
三 家庭状況調査書(別記様式第三号)
四 所得を証する書類
五 世帯全員の住民票の写し
(奨学金の支給)
第四条 奨学金は、原則として口座振込により、支給するものとする。
(奨学金の返還)
第五条 条例第七条の規定による奨学金の返還は、町長が指定する期日及び方法により返還しなければならない。
(審査委員会の委員長及び副委員長)
第六条 条例第八条の規定による内灘町奨学金支給審査委員会(以下「審査委員会」という。)に、委員長及び副委員長各一人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会議の議長となり、審査委員会の会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査委員会の会議)
第七条 審査委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 審査委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員の除斥)
第八条 委員は、子、孫又は兄弟姉妹に関する事件については、その議事に参与することができない。ただし、審査委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(委任)
第九条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二五年一二月二四日規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。



