○内灘町スポーツ大会等出場補助金交付要綱
平成二十四年十二月二十五日
告示第六十号
(趣旨)
第一条 この要綱は、内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本町におけるスポーツ振興を図るため、スポーツ競技で次条の大会に出場する者に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付対象大会)
第二条 補助金の交付対象とする大会は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 公益財団法人日本スポーツ協会(加盟競技団体を含む。)又は文部科学省が所管、認可する団体等が推薦派遣する国際大会
二 公益財団法人日本スポーツ協会(加盟競技団体を含む。)又は文部科学省が所管、認可する団体等が主催する全国大会
(交付対象者)
第三条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げるものとする。
一 町内に在住し、小学校又は中学校に通学する児童及び生徒で、前条に規定する大会の大会要項等に基づき参加登録されている選手
二 前条に規定する大会に出場する児童及び生徒を引率するため、当該大会要項等に基づき参加登録している代表者、監督、コーチその他必要な役員の引率者。この場合、引率者は内灘町に所在する団体に属する者三名までとし、町内に住所を有するか否かは問わない。
2 同一年度における補助金の交付は、前条に規定する大会ごとに一回限りとする。
(適用除外)
第四条 次のいずれかに該当する場合は、補助金を交付しない。
一 第二条第一号に規定する国際大会に、国内の予選、記録会又は選考会を経ずに出場する場合
二 第二条第二号に規定する全国大会に、県単位以上の予選、記録会又は選考会を経ずに出場する場合
三 政治団体、宗教団体、競技流派団体又はこれに準ずる団体が主催する大会に出場する場合
四 他に内灘町から大会出場に際し補助金又は激励金が交付される場合
五 石川県内で大会が開催される場合
(補助対象経費)
第五条 補助対象経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
一 交通費 補助金の交付対象者が移動に要する実費と別表第一に定める額のいずれか少ない額とする。ただし、海外で開催される国際大会の場合は内灘町から目的地までの最も経済的通常の経路及び方法により計算した額の二分の一の額とする。
二 宿泊費 補助金の交付対象者が一泊につき宿泊に要する実費の二分の一の額と五千円のいずれか少ない額に宿泊数を乗じて得た額とする。
三 派遣諸費 補助金の交付対象者の宿泊数に二千円を乗じて得た額とし、一人当たり一万円を限度とする。ただし、宿泊を伴わない場合は、一泊とみなす。
四 その他町長が必要と認めた経費
(補助金の交付額)
第六条 補助金の交付額は、前条に規定する補助対象経費以内の額とする。ただし、大会主催者、協賛団体、加盟団体等から所要経費の助成等を受けた場合は、補助対象経費から当該助成等を受けた額を差し引いた額以内の額とする。
一 出場する大会の開催要項
二 予選、記録会又は選考会の経緯を記載した書類
三 大会にエントリーされたことを明らかにする書類
四 全国大会等出場計画書
五 その他町長が必要と認める書類
2 申請は、保護者又は所属団体の責任者とする。
(変更又は中止)
第九条 申請内容を変更し、又は中止しようとするときは、スポーツ大会等出場補助金交付決定変更申請書(別記様式第三号)に必要事項を添えて町長に提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第十条 補助対象事業が終了し、実績を報告する場合は、スポーツ大会等出場補助事業実績報告書(別記様式第五号)に必要書類を添えて、事業終了後十五日以内に町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第十三条 町長は、申請者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 予定された補助事業が実施されないとき。
二 補助事業の実施方法が不適当であるとき。
三 不正の行為により補助金等の交付を受けたとき。
四 その他町長が不適当と認めたとき。
(補助金の返還)
第十四条 町長は、補助金の交付決定を取り消したときは、当該取消しに係る部分の補助金が既に交付されているときは、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(委任)
第十五条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成二十四年十二月二十五日から施行し、平成二十四年四月一日から適用する。
(特例措置)
2 この告示の施行の際、平成二十四年四月一日から施行日までに行われた大会に出場し、町が出場に際し激励金の支給をしている場合は、この要綱により交付される補助金から当該激励金を控除した金額を交付する。この場合において、第十条中「事業終了後十五日以内に」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。
附則(平成三一年四月一日告示第二三号)
この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和三年二月二四日告示第九号)
この告示は、令和三年二月二十四日から施行する。
附則(令和八年三月二七日告示第三七号)
この告示は、令和八年四月一日から施行する。
別表第一(第五条関係)
区分 | 補助上限額 | ||
交通費 | 対象 | 小学生 | 中学生・引率者 |
北海道・沖縄県 | 二五、〇〇〇円 | 五〇、〇〇〇円 | |
東北・九州地方 | 二〇、〇〇〇円 | 四〇、〇〇〇円 | |
中国・四国地方 | 一五、〇〇〇円 | 三〇、〇〇〇円 | |
関東・甲信越・東海・近畿地方 | 一〇、〇〇〇円 | 二〇、〇〇〇円 | |
北陸地方 | 五、〇〇〇円 | 一〇、〇〇〇円 | |










