○内灘町の事務事業等における暴力団排除に関する要綱

平成二十四年十二月二十八日

告示第六十二号

(趣旨)

第一条 この要綱は、内灘町暴力団排除条例(平成二十四年内灘町条例第一号。以下「条例」という。)に基づき、町の事務事業等から暴力団の排除を行い、公平かつ公正な町政運営に資するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この要綱において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。

 役員等 法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、その他の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。

 事務事業対象者 町の事務事業等の相手方となる者をいう。

 排除措置 町の事務事業等の相手方としない措置をいう。

 排除措置対象者 次に掲げるものをいう。

 暴力団及び暴力団員

 役員等が暴力団員であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している法人等

 役員等が、自己、その属する法人等若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員を利用している法人等

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人等

 前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している法人等

 町の事務事業等 工事又は製造の請負、業務委託、物品購入、公有財産の売払い及び役務の提供等に係る入札

(事務事業対象者への周知)

第三条 町長は、町の事務事業等の実施に当たり、排除措置対象者を排除すること及び排除措置対象者であるかどうかを石川県津幡警察署(以下「警察署」という。)に照会する場合があることを公表し、入札説明書等に記載する等の方法により、事務事業対象者にあらかじめ周知するものとする。

2 前項の照会に当たっては、事務事業対象者から誓約書・役員等名簿(別記様式)の書面の提出を求めるものとする。

(警察署への照会)

第四条 町長は、事務事業対象者が排除措置対象者に該当するか否かについて確認を行う必要があると認めるときは、警察署に照会をするものとする。

(排除措置の実施)

第五条 町長は、前条に定める照会又は警察署からの通知により、事務事業対象者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、排除措置を講ずるものとする。

2 町長は、排除措置を講ずるときは、排除措置を決定した理由を付して事務事業対象者に通知するものとする。

3 町長は、排除措置を講じたときは、その状況を警察署に通知するものとする。

(情報管理)

第六条 この要綱の運用により取得した情報については適正に管理するものとし、排除措置以外の目的に使用してはならない。

(委任)

第七条 この要綱に定めるもののほか、町の事務事業等における暴力団の排除に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成二十五年一月一日から施行する。

画像画像

内灘町の事務事業等における暴力団排除に関する要綱

平成24年12月28日 告示第62号

(平成25年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 防犯・交通安全
沿革情報
平成24年12月28日 告示第62号