○内灘町地域生活支援事業実施要綱
平成二十五年三月二十九日
告示第十八号
内灘町地域生活支援事業実施要綱(平成十八年内灘町告示第七十三号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号。以下「法」という。)の規定に基づき、内灘町(以下「町」という。)が実施する地域生活支援事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第二条 本事業を利用することができる者は、町に居住地(居住地を有しないとき又は居住地が明らかでない場合も含む。)を有する障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)若しくはその保護者及び地域住民とする。
2 町長は、本事業の趣旨、内容、実施方法を踏まえ、法第十九条第三項の規定に準じた取扱いをすることができる。
(事業の内容)
第三条 本事業の内容は、次に掲げるものとする。
一 相談支援事業
二 成年後見制度利用支援事業
三 意思疎通支援事業
四 日常生活用具給付事業
五 移動支援事業
六 地域活動支援センター事業
七 訪問入浴サービス事業
八 生活訓練等事業
九 日中一時支援事業
十 身体障害者自動車改造費助成事業
十一 身体障害者介助用自動車改造費助成事業
十二 身体障害者自動車運転免許取得費助成事業
十三 理解促進研修・啓発事業
2 前項の事業を実施するに当たり、町は、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認める法人等(以下「受託者」という。)に委託又は補助事業とすることができる。
(遵守事項)
第四条 受託者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、本事業に従事する者(以下「従事者」という。)の勤務体制を定めておかなければならない。
2 受託者は、従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 受託者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 受託者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者に関する秘密を漏らしてはならない。
(利用の申請)
第五条 本事業を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第六条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、実施の可否を決定し、別に定める通知書により申請者に通知するものとする。
(利用の取消し)
第七条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められ、取消しを行うときは、別に定める通知書により利用者に通知するものとする。
一 利用者が本事業に係るサービスを受ける必要がなくなったと町長が認めるとき。
二 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至ったと認めるとき。
三 その他利用申請に際し、虚偽の申請を行う等の不正行為が認められたとき。
(利用者負担の免除)
第八条 町長は、第三条第三項の規定にかかわらず、利用者等の属する世帯が次のいずれかに該当するときは、利用者負担額を免除することができる。
一 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に基づく生活扶助を受けている世帯にあっては、利用料の全額を免除する。
二 サービスを利用する障害者等が二人以上いる世帯にあって、二人以上がサービスを利用した月においては、本事業ごとにおいて当該利用者のうち利用料の額が大きい者の利用料を免除する。
(給付費又は助成等の額の返還)
第九条 町長は、障害者等又はその保護者が偽りその他不正な行為によりこの要綱に定める給付又は助成等を受けたときは、その者から当該給付又は助成等をした額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第十条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年六月二〇日告示第四一号)
この告示は、平成二十六年七月一日から施行する。
附則(平成二七年三月三一日告示第一七号)
この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日告示第一二号)
この告示は、令和四年四月一日から施行する。
別表(第3条関係)
事業名 | 内容 | 利用対象者 | 利用料等 | |
利用料 | 委託料・支給額・助成金 | |||
相談支援事業 | 障害者等又はその保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等必要な支援を行うとともに、虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利擁護のために必要な援助を行う。 | 障害者等又はその保護者等 | 無料 | 町長が予算の範囲内において別に定める額 |
成年後見制度利用支援事業 | 内灘町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成20年4月9日告示第28号)の規定を準用する。 | ― | ― | ― |
意思疎通支援事業 | 聴覚、言語機能、音声機能の障害がある障害者等が、公的な要件等において意思の疎通を容易にするため、手話通訳者又は要約筆記者の派遣等を行い、意思伝達の支援を行う。 | 聴覚、言語機能、音声機能の障害のため、意思疎通を図ることに支障がある障害者等 | 無料 | 町長が予算の範囲内において別に定める額 |
日常生活用具給付事業 | 障害者等の日常生活上の便宜を図り、その福祉の増進を資するため、別に定める用具を給付する。 | 町が当該用具を必要と認める重度の障害者等 | 3% | 町長が予算の範囲内において別に定める額 |
移動支援事業 | 屋外での移動が困難な障害者等が社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除く。)の際の移動を支援する。 | 町が外出時に移動支援が必要と認める障害者等 | 3% | 町長が予算の範囲内において別に定める額 |
地域活動支援センター事業 | 障害者等に地域活動支援センターにおいて、創作的活動、生産活動等の機会を提供するとともに、社会との交流の促進等の便宜を供与する。 | 障害者等 | 無料 | 町長が予算の範囲内において別に定める額 |
訪問入浴サービス事業 | 在宅で入浴することが困難な身体障害者等の生活を支援するため、訪問により居宅において入浴車による入浴サービスを行う。 | 家族等の介護によっても入浴が困難であり、かつ医師が入浴可能と認める障害者等 | 3% | 町長が予算の範囲内において別に定める額 |
生活訓練等事業 | 障害者等に対して、日常生活上必要な訓練、指導等を行う。 | 障害者等 | 無料 | 町長が予算の範囲内において別に定める額 |
日中一時支援事業 | 障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的として、日中、障害福祉サービス事業所又は障害者支援施設等において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための訓練などの支援を行う。 | 日中において監護する者がいないため、一時的に見守り等の支援が必要と町が認める障害者等 | 3% | 町長が予算の範囲内において別に定める額 |
身体障害者自動車改造費助成事業 | 身体障害者が就労等社会活動への参加に伴い自動車を取得する場合に、自ら運転する自動車の駆動装置、操縦装置の一部を改造(当該改造後、6か月を経過したものを除く。)に要する経費の一部を助成する。 | 身体障害者手帳2級以上を所持し、かつ、上肢、下肢又は体幹機能障害を有する者、若しくは難病等患者で、次の各号のいずれにも該当する者 (1) 就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の駆動装置及び操縦装置等の一部を改造する必要がある者 (2) 前年の所得税課税所得金額(各種所得控除後の額)が、改造助成を行う月の属する年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者 (3) 過去5年間にこの事業と同様な助成を受けていない者 | ― | 助成金の額は、1件当たり10万円を限度とする。 |
身体障害者介助用自動車改造費助成事業 | 車椅子使用の身体障害者を介助する者が、障害者の外出を容易にするために自動車の改造を必要とする場合にその経費の一部を助成する。 | 身体障害者手帳2級以上を所持し、かつ下肢又は体幹機能障害を有する者、若しくは難病等患者で、次ぎに掲げる要件のいずれにも該当する者 (1) 自動車を現に所有し、又は新たに購入しようとする者 (2) 障害者のために自動車の改造の必要があると認められる者 (3) 常時車椅子を使用している者 (4) 前年の所得税の課税所得が、特別障害者手当ての所得制限限度額を越えない者 (5) 過去7年間にこの事業と同様な助成を受けていない者 | ― | 助成金の額は、1件当たり10万円を限度とする。 |
身体障害者自動車運転免許取得費助成事業 | 就労が見込まれる等社会活動への参加を目的に、普通自動車免許を取得した場合に、その費用の一部を助成する。 | 身体障害者手帳2級以上の所持者及び身体障害者手帳3級所持する下肢又は体幹機能障害を有する者、若しくは難病等患者で、次の各号のいずれにも該当する者 (1) 免許取得後、6か月以内の者 (2) 過去にこの事業と同様な助成を受けていない者 | ― | 助成金の額は、1件当たり10万円を限度とする。 |
理解促進研修・啓発事業 | 地域社会の住民に対して障害者等に対する理解を深めるための研修・啓発事業を行う。 | 障害者等及びその保護者等又は地域住民 | ― | 町長が予算の範囲内において別に定める額 |