○内灘町家庭的保育事業等の認可及び確認手続きに関する規則

平成二十七年三月二十日

規則第五号

(目的)

第一条 この規則は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の十五第二項に規定する家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業(以下「家庭的保育事業等」という。)の認可及び子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第四十三条第一項に規定する確認の手続きについて必要な事項を定める。

(認可の申請)

第二条 家庭的保育事業等を行おうとする者は、法第三十四条の十五条第二項の規定により、内灘町家庭的保育事業等認可申請書(別記様式第一号)を町長に提出しなければならない。

(認可の決定等の通知)

第三条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、法第三十四条の十五第三項及び内灘町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年内灘町条例第二十二号。以下「条例」という。)の規定により、その内容を審査し、認可を決定したときは内灘町家庭的保育事業等認可決定通知書(別記様式第二号)を、認可をしないと決定したときは内灘町家庭的保育事業等不認可決定通知書(別記様式第三号)により申請者に通知する。

(認可事項の変更の届出)

第四条 前条の規定により認可の決定を受けた者(以下「家庭的保育等事業者」という。)で、認可された事項を変更しようとするときは、内灘町家庭的保育事業等認可変更申請書(別記様式第四号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(認可事項の変更の承認)

第五条 町長は、前条の届出を受けたときは、その内容を審査し、認可事項の変更を承認したときは、内灘町家庭的保育事業等変更認可承認通知書(別記様式第五号)により通知する。

(事業の廃止・休止)

第六条 家庭的保育等事業者は、認可を受けた家庭的保育事業等を廃止又は休止するときは、法第三十四条の十五第七項の規定により、内灘町家庭的保育事業等(廃止・休止)届出書(別記様式第六号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(認可の取消)

第七条 町長は、家庭的保育等事業者が、条例の規定に違反したとき、又は認可を継続することが不適当と認められる事実が生じたときは、内灘町子ども・子育て会議の意見を聴いたうえで、内灘町家庭的保育事業等の認可の取消通知書(別記様式第七号)により認可を取り消すことができる。

2 町長は、認可を取り消す場合は、家庭的保育等事業者に対し、内灘町家庭的保育事業等の認可の弁明通知書(別記様式第八号)をもって弁明をなすべき日時、場所及びその取り消しをなすべき理由を通知するものとする。

(運営状況報告)

第八条 家庭的保育等事業者は、条例第十九条に規定する帳簿を毎年五月末日までに内灘町家庭的保育事業等運用状況報告書(別記様式第九号)により、町長に提出しなければならない。

(その他)

第九条 この規則に定めるもののほか、内灘町家庭的保育事業等の認可及び確認手続きに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(準備行為)

2 第二条の規定による認可申請に係る手続きその他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成二七年九月二八日規則第二三号)

この規則は、平成二十七年十一月一日から施行する。

(平成二八年三月二八日規則第一五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

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内灘町家庭的保育事業等の認可及び確認手続きに関する規則

平成27年3月20日 規則第5号

(平成28年4月1日施行)