○内灘町六次産業化支援事業補助金交付要綱
平成二十七年三月三十一日
告示第二十号
(目的)
第一条 この要綱は、地域の農林水産業を成長産業化するため特産品開発や販路開拓に要する事業の一部を補助し、もって内灘町特産品としての確立及び地域における安定した雇用の創出を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第二条 補助の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
一 本町の住民基本台帳に記録されている者が一人以上含まれていること。
二 本町の資源や特性を活かした特産品づくりに意欲のある生産者を含む五人以上で構成される法人及び団体であること。
三 法人及び団体の住所の所在地が町内にあること。
(補助対象事業)
第三条 補助金の交付の対象となる特産品は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 町内の事業所等で製造され、将来にわたってその販売が見込まれるもの
二 町内産の農林水産物を一種類以上使用しているもの
(補助金の額)
第四条 補助金の額は別表に掲げる特産品の開発等に要する費用の三分の二以内の額で、一団体につき単年度当たり二十万円を限度として、予算の範囲内で交付する。この場合において、千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金交付事務)
第五条 この要綱による補助金の交付事務については、内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)を準用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。
(内灘町地域農林漁業活性化事業補助金交付要綱の廃止)
2 内灘町地域農林漁業活性化事業補助金交付要綱(平成二十六年内灘町告示第三十一号)は、廃止する。
(旧要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この要綱の施行の前に、廃止前の内灘町地域農林漁業活性化事業補助金交付要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた決定、手続その他の行為とみなす。
附則(平成二九年三月三一日告示第二三号)
この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成三一年三月二七日告示第一二号)
この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。
別表(第4条関係)
1 | 材料、副資材の購入に要する費用 |
2 | 構築物等及び備品の借用又は修理に要する費用 |
3 | 試作品の調査又は評価研究に要する費用 |
4 | 大学等の研究機関による技術指導又は共同研究に要する費用 |
5 | 外注加工に要する費用(ただし、補助金額の1/2以内とする。) |
6 | その他特に必要と認める費用(ただし、人件費、旅費は除く。) |