○内灘町私立幼稚園運営費補助金交付要綱

平成二十七年三月三十一日

告示第三十三号

(趣旨)

第一条 私立幼稚園の教育振興を図るため、本町の区域内に設置する私立幼稚園の運営に要する経費に対し、毎年度予算の範囲以内において、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助の交付対象)

第二条 補助金の交付を受けることができるものは、学校法人立幼稚園とする。

(補助金の額)

第三条 補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第四条 補助金の交付を受けようとするものは、六月三十日までに補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

 収支予算書

 対象園児名簿(五月一日現在)

この告示は、平成二十七年四月一日から施行する。

別表(第三条関係)

補助対象経費

補助限度額

運営費補助

幼稚園割

一園につき 年額 一、〇〇〇、〇〇〇円

園児数割

園児一人につき 年額 五、〇〇〇円

備考 園児数は、毎年五月一日現在の園児数とする。ただし、認可定員数を超過している園については、定員数とする。

内灘町私立幼稚園運営費補助金交付要綱

平成27年3月31日 告示第33号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月31日 告示第33号