○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成二十七年三月三十日

教委規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第二条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十一年内灘町条例第四号)の規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による規定は適用しない。

教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

平成27年3月30日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月30日 教育委員会規則第2号