○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則
平成二十七年三月三十日
教委規則第二号
(目的)
第一条 この規則は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第二条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十一年内灘町条例第四号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する規則
平成二十七年三月三十日
教委規則第二号
(目的)
第一条 この規則は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第二条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成十一年内灘町条例第四号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。