○内灘町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱
平成二十七年七月三十一日
告示第五十八号
(趣旨)
第一条 この要綱は、犯罪、事故等を未然に防止するため町が設置する防犯カメラの設置及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この要綱において「防犯カメラ」とは、不特定多数の者が利用し、又は使用する施設及び場所において、犯罪等の防止を目的として設置するカメラで継続的に撮影し、撮影した画像の記録を行う装置をいう。
(管理責任者)
第三条 町は、防犯カメラの適正な管理及び運用に関し、管理責任者を置くものとする。
2 前項に掲げる管理責任者は総務課長をもって充てる。
3 管理責任者は、撮影の対象となる者のプライバシーの保護に努めなければならない。
4 管理責任者は、画像の漏えい、滅失又は毀損の防止その他画像の適正な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
(防犯カメラの設置場所等)
第四条 管理責任者は、防犯カメラの設置に当たっては、必要な撮影範囲となるよう努めるものとする。
2 防犯カメラを設置する場所、撮影場所等は、別表のとおりとする。
3 防犯カメラの稼働時間は、原則毎日二十四時間とする。
(防犯カメラの設置の表示)
第五条 管理責任者は、撮影対象区域内の見やすい場所に、当該防犯カメラが作動している旨の表示を行わなければならない。
(防犯カメラの操作の制限)
第六条 管理責任者は、防犯カメラを設置したときは、防犯カメラによる撮影及び録画並びに画像の閲覧の操作(以下「防犯カメラ操作等」という。)を行う者をあらかじめ指定するとともに、指定した者以外に防犯カメラ操作等をさせてはならない。
2 管理責任者及び前項の規定による指定を受けた者(以下「管理責任者等」という。)は、防犯カメラ操作等を行うときは、設置目的以外の目的で行ってはならない。
3 管理責任者等及び管理責任者等であった者は、防犯カメラ操作等で知り得た情報を他人に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。
(画像の保管及び消去)
第七条 録画した画像の保管期間は、録画した日の翌日から七日以内とし、随時録画した画像を上書き保存する方法で以前の画像の消去を行うものとする。
(画像の外部提供)
第八条 管理責任者は、次の各号に掲げる場合を除き、画像を他に提供してはならない。
一 法令等に定めがあるとき。
二 町長が町民等の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認めるとき。
三 法律に基づき国又は地方公共団体が設置した捜査機関から犯罪捜査の目的により要請を受けたとき。この場合において、当該要請は、別記様式第一号によるものとする。
一 提供年月日及び時間
二 提出先の名称、所在地、代表者及び責任者
三 提供した画像の内容
四 提供の目的及び理由
五 返還又は破棄した日時
3 管理責任者は、画像を提供するときは、最小限の範囲にとどめるとともに提供する相手方に対し、次の各号に掲げる事項を遵守させなければならない。
一 画像を適正に管理すること。
二 目的以外の利用及び第三者への無断提供をしないこと。
三 目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに画像の提供に使用した記録媒体の返却又は画像の破棄等を行うこと。
(内灘町情報公開条例等の適用)
第九条 防犯カメラの設置及び運用並びに画像の取扱い及び画像の開示については、この要綱に定めるもののほか、内灘町情報公開条例(平成十六年内灘町条例第二十一号)、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び内灘町個人情報保護法施行条例(令和五年内灘町条例第一号)に定めるところによる。
(庶務)
第十条 防犯カメラの運用に関する庶務は、総務部総務課において処理する。
(その他)
第十一条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成二十七年七月三十一日から施行する。
附則(平成二八年八月五日告示第五六号)
この告示は、平成二十八年八月五日から施行する。
附則(平成二九年八月四日告示第四三号)
この告示は、平成二十九年八月四日から施行する。
附則(平成三〇年六月二一日告示第四七号)
この告示は、平成三十年七月一日から施行する。
附則(平成三一年二月二八日告示第四号)
この告示は、平成三十一年三月一日から施行する。
附則(平成三一年四月一日告示第二六号)
この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年一一月三〇日告示第八六号)
この告示は、令和二年十二月一日から施行する。
附則(令和三年一二月二三日告示第八一号)
この告示は、令和三年十二月二十三日から施行する。
附則(令和五年二月一三日告示第八号)
この告示は、令和五年二月十三日から施行する。
附則(令和五年三月二八日告示第二五号)
この告示は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和六年三月二五日告示第二四号)
この告示は、令和六年四月一日から施行する。
別表(第4条関係)
防犯カメラの設置場所等
設置場所 | 所在地 | 撮影場所 | 設置台数 |
内灘駅前 | 内灘町字アカシア1丁目160番地 | 内灘駅舎前 内灘駅駐輪場 | 2台 |
内灘海水浴場口交差点 | 内灘町字千鳥台4丁目147番地 | 内灘海水浴場口交差点 | 1台 |
内灘公民館前 | 内灘町字大清台427番地 | 内灘公民館前 | 1台 |
鶴ケ丘中央公園 | 内灘町字鶴ケ丘5丁目1番地44 | 鶴ケ丘中央公園 | 1台 |
粟ヶ崎駅前交差点 | 内灘町字向粟崎1丁目391番地 | 粟ヶ崎駅前交差点 | 1台 |
町道向陽台25号線 | 内灘町字向粟崎ぬ2番地2 | 町道向陽台25号線 | 1台 |
町道鶴ケ丘西55号線 | 内灘町字大根布と1番地2 | 町道鶴ケ丘西55号線 | 1台 |
ハマナス恐竜公園 | 内灘町字ハマナス2丁目185番地 | ハマナス恐竜公園 | 1台 |
道の駅内灘サンセットパーク | 内灘町字大学1丁目4番地1 | 道の駅内灘サンセットパーク | 1台 |
白帆台第4公園 | 内灘町白帆台2丁目590番地 | 白帆台第4公園 | 1台 |
内灘町総合公園 | 内灘町字宮坂に3番地 | 内灘町総合公園 | 2台 |
緑台公民館 | 内灘町字緑台1丁目270番地 | 緑台公園 | 1台 |
町道幹1号向粟崎・大根布線 | 内灘町字鶴ケ丘5丁目1番地339地先 | 町道幹1号向粟崎・大根布線 | 1台 |
向粟崎小学校法面 | 内灘町字向粟崎2丁目370番地 | 向粟崎交差点 | 1台 |
白帆台第3公園 | 内灘町白帆台2丁目131番地 | 白帆台第3公園 | 1台 |
蓮湖渚公園 | 内灘町字大根布5丁目289番地4 | 蓮湖渚公園 | 1台 |
旭ケ丘公民館 | 内灘町字旭ケ丘282番地 | 旭ケ丘公園 | 1台 |