○内灘町子ども・子育て会議設置条例

平成二十七年九月二十八日

条例第二十一号

(設置)

第一条 内灘町における子ども・子育て支援に関する施策の推進を図るため、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号。以下「法」という。)第七十二条第一項の規定に基づき、内灘町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 子育て会議は、次の各号に規定する事項を所掌する。

 子ども・子育て支援事業計画に関すること。

 子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し、必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。

 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関すること。

 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関すること。

 その他町長が特に必要と認めた事項

(組織)

第三条 子育て会議は、委員十名以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

 子ども・子育て支援に関し学識経験のある者

 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

 法第六条第二項に規定する保護者

 その他町長が適当と認める者

(委員の任期)

第四条 委員の任期は、二年とし再任は妨げない。補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第五条 子育て会議に、委員長及び副委員長各一人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第六条 子育て会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 子育て会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第七条 委員会の庶務は、町民福祉部子育て支援課内において処理する。

(委任)

第八条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年十一月一日から施行する。

(内灘町次世代育成支援地域行動計画評価委員会設置条例の廃止)

2 内灘町次世代育成支援地域行動計画評価委員会設置条例(平成十七年内灘町条例第二十一号)は、廃止する。

(内灘町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

3 内灘町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年内灘町条例第二十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(内灘町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)

4 内灘町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年内灘町条例第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和五年三月一七日条例第六号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

内灘町子ども・子育て会議設置条例

平成27年9月28日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)