○内灘町公的病院等運営費補助金交付要綱
平成二十七年九月三十日
告示第六十号
(趣旨)
第一条 この要綱は、救急医療の確保及び地域医療の充実を図るため、予算の範囲内において内灘町公的病院等運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この要綱において「公的病院等」とは、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第六号に規定する公益法人等のうち総務大臣が定めるものが開設する病院をいう。
(補助対象者)
第三条 補助金の交付を受けることができる者は、町内において公的病院等を開設する者とする。
(補助金の額)
第四条 補助金の額は、特別交付税に関する省令(昭和五十一年自治省令第三十五号)第三条第一項第三号イの表第四十二号の規定により算出した額を基準として、町長が予算の範囲内において別に定める額とする。
(補助金の申請)
第五条 公的病院等の設置者は、補助金の交付を受けようとするときは、内灘町公的病院等運営費補助金交付申請書(別記様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
一 申請年度における四月一日現在の病床配置図面及び病床数がわかるもの
二 事業計画書及び収支予算書
三 前二号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による補助金の交付の決定に当たり、必要と認めるときは、補助金の交付に条件を付することができる。
3 町長は、第一項の規定による審査の結果、補助金の交付が不適当と認めるときは、理由を添えて、当該申請者にその旨を通知するものとする。
(変更等の届出)
第七条 補助事業者は、病床数の変更その他補助金の交付に係る事業(以下「補助事業」という。)の内容を変更若しくは中止又は廃止しようとするときは、内灘町公的病院等運営費補助金(変更・中止・廃止)届(別記様式第三号)に当該変更に係る書類を添えて、遅滞なく町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、既に決定した補助金の額に異動を生じない軽微な変更については、この限りでない。
2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第九条 補助事業者は、事業が完了した日から起算して三十日を経過した日までに、遅滞なく内灘町公的病院等運営費補助金実績報告書(別記様式第五号)に次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
一 事業報告書及び収支決算書
二 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助の取消し等)
第十一条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
二 病床数の変更その他の理由により、補助金の交付が過大であると認められるとき。
三 補助事業を変更し、中止し、又は廃止したとき。
四 補助事業を遂行することができなくなったとき。
五 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し、又は従わなかったとき。
(補助金の返還)
第十二条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第十三条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成二十七年九月三十日から施行する。
附則(平成二八年二月二六日告示第二号)
この告示は、平成二十八年三月一日から施行する。
附則(平成三〇年一月二四日告示第二号)
この告示は、平成三十年一月二十四日から施行する。
附則(令和二年一月三一日告示第四号)
この告示は、令和二年一月三十一日から施行する。
附則(令和三年二月二四日告示第七号)
この告示は、令和三年二月二十四日から施行する。
附則(令和五年二月一三日告示第九号)
この告示は、令和五年二月十三日から施行する。
附則(令和八年三月九日告示第一四号)
この告示は、令和八年三月九日から施行する。





