○内灘町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成二十七年十二月二十四日

条例第三十号

(趣旨)

第一条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「法」という。)第九条第二項の規定に基づく個人番号の利用及び法第十九条第十一号の規定に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 個人番号 法第二条第五項に規定する個人番号をいう。

 特定個人情報 法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。

 個人番号利用事務実施者 法第二条第十二項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

 情報提供ネットワークシステム 法第二条第十四項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

 特定個人番号利用事務 法第十九条第八号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

 利用特定個人情報 法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第三条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第四条 法第九条第二項の条例で定める事務は、別表第一の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第二の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町長又は内灘町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第二の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第二項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第五条 法第十九条第十一号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第三の第一欄に掲げる機関(同表において「情報照会機関」という。)が、同表の第三欄に掲げる機関(以下この項及び同表において「情報提供機関」という。)に対し、同表の第二欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第四欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、当該情報提供機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第六条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二九年一二月二六日条例第二三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和三年九月二八日条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和六年六月二一日条例第一七号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 教育委員会

内灘町就学援助費交付要綱(平成21年内灘町教育委員会告示第4号)による就学援助の実施に関する事務であって規則で定めるもの

2 教育委員会

小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税(同法第1条第1項第4号に規定する地方税をいう。以下同じ。)に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報又は介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

2 町長

母子保健法(昭和40年法律第141号)による費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

町長

地方税関係情報、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条各号に規定する事項(以下「住民票記載事項関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 教育委員会

内灘町就学援助費交付要綱による就学援助の実施に関する事務であって規則で定めるもの

町長

地方税関係情報、児童扶養手当関係情報又は住民票記載事項関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの

町長

地方税関係情報、児童扶養手当関係情報又は住民票記載事項関係情報であって規則で定めるもの

内灘町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月24日 条例第30号

(令和6年6月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 行政手続
沿革情報
平成27年12月24日 条例第30号
平成29年12月26日 条例第23号
令和3年9月28日 条例第21号
令和6年6月21日 条例第17号