○内灘町霊園条例施行規則

平成二十七年十二月二十四日

規則第三十号

内灘町霊園条例施行規則(昭和五十年内灘町規則第六号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、内灘町霊園条例(平成二十七年内灘町条例第三十一号。以下「条例」という。)第三十条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第二条 条例第四条第一項の規定により一般墓地又は合葬式墓地の使用許可を受けようとする者は、一般墓地使用許可申請書(別記様式第一号)又は合葬式墓地使用許可申請書(別記様式第二号)を町長に提出しなければならない。

2 一般墓地の使用許可を受けようとする者にあっては、前項の一般墓地使用許可申請書のほか次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、町長が、必要がないと認めたものについては、その一部を省略することができる。

 火葬許可証、改葬許可証、埋蔵又は収蔵を証明する書類

 申請者の住民票の写し(申請者の属する世帯全員の本籍及び続柄が記載されているものに限る。)

 死亡者の除かれた戸籍の全部事項証明書等

 申請者と死亡者との続柄を証明する戸籍の全部事項証明書等

 死亡者の祭祀を主宰する者であることの分かる書類(承諾書等)

 その他町長が必要と認める書類

3 合葬式墓地の使用許可を受けようとする者にあっては、第一項の合葬式墓地使用許可申請書のほか次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。ただし、町長が、必要がないと認めたものについては、その一部を省略することができる。

 焼骨を所持している者(第三号に掲げる者を除く。)

 火葬許可証、改葬許可証、埋蔵又は収蔵を証明する書類

 申請者の住民票の写し(申請者の属する世帯全員の本籍及び続柄が記載されているものに限る。)

 死亡者の除かれた戸籍の全部事項証明書等

 申請者と死亡者との続柄を証明する戸籍の全部事項証明書等

 死亡者の祭祀を主宰する者であることの分かる書類(承諾書等)

 申請者が町内に住所を有する者でない場合であって、死亡時において町内に引き続き一年以上住所を有していた者を埋蔵しようとするときは、埋蔵しようとする者が死亡時において町内に引き続き一年以上住所を有していたことを証する住民票の写し等

 その他町長が必要と認める書類

 焼骨を所持していない者

 申請者の住民票の写し(申請者の属する世帯全員の本籍及び続柄が記載されているものに限る。)

 二体分の使用許可を受けようとする場合にあっては、申請者と申請に係る合葬式墓地に埋蔵されることとされている者との続柄を証明する戸籍の全部事項証明書等

 その他町長が必要と認める書類

 現に一般墓地を使用している者

 一般墓地の使用許可証

 申請者の住民票の写し(申請者の属する世帯全員の本籍及び続柄が記載されているものに限る。)

 その他町長が必要と認める書類

(使用の制限)

第三条 条例第四条第二項の制限は、次のとおりとする。

 一般墓地

 使用箇所の区画を明らかにするために設ける囲障の素材は石又はコンクリート等恒久的なものとすること。

 使用箇所に設ける墓碑は一基とする。ただし、町長が、特に必要と認めたときは、この限りでない。

 使用者の異なる者が各自の墓域を合併使用することはできない。

 合葬式墓地

 焼骨の埋蔵位置は、町長が指定し、職員がその埋蔵を行うものとする。

 参拝は参拝スペースで行うものとする。

(使用許可を受けることができる者の要件)

第四条 条例第五条第二項の規則で定める要件は、次のとおりとする。

 一般墓地の使用許可を受けようとする者にあっては、一年以上継続して本町に住所を有していること。

 合葬式墓地の使用許可を受けようとする者のうち、現に焼骨を所持しているもの(第四号に掲げるものを除く。)にあっては、次に掲げる要件を満たすものとする。

 一年以上継続して本町に住所を有していること。

 死亡者の配偶者又は三親等以内の血族又は二親等以内の姻族、養父母若しくは養子の関係であること。

 合葬式墓地の使用許可を受けようとする者のうち、焼骨を所持していないものにあっては、次に掲げる要件を満たすものとする。

 一年以上継続して本町に住所を有していること。

 一体分の使用許可を受けようとする場合にあっては、自己の使用を目的とすること。

 二体分の使用許可を受けようとする場合にあっては、自己及びその配偶者又は生計を共にし、同居している三親等内の血族又は二親等以内の姻族、養父母若しくは養子の関係である者の使用を目的とすること。

 合葬式墓地の使用許可を受けようとする者のうち、現に一般墓地を使用しているものにあっては、次に掲げる要件を満たすものとする。

 当該一般墓地を返還すること。

 現に当該一般墓地に埋蔵している焼骨の使用を目的とすること。

(使用区画等)

第五条 一般墓地の使用は、原則、使用者一人につき、一区画とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(工作物の建設変更の承認)

第六条 一般墓地の使用者は、碑石その他の工作物を建設、改修、撤去若しくは移転しようとするとき、又は植樹しようとするときは七日前までに一般墓地内工事施工届(別記様式第三号)に、その他必要な書類を添えて町長に提出し、その承認を受けた後でなければ着工することができない。

2 一般墓地の使用者は、墳墓建設、その他の事由により、霊園を臨時に使用するときは、七日前までに町長の承認を受けなければならない。

3 前二項の工事が完了したときは、当該職員の確認を受けなければならない。

(清掃の義務)

第七条 一般墓地の使用許可を受けた墓域内の清掃は、使用者において行い常に良好な環境の保全に努めなければならない。

(工作物の管理)

第八条 一般墓地の使用者は、使用場所内の工作物、植樹等の転倒その他他人に危険を及ぼすおそれがあるときは、直ちに、修理その他の必要な措置をしなければならない。

2 前項の管理について、町長は、必要に応じ使用者に勧告又は指示することができる。

(公募)

第九条 条例第六条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

 申込方法

 申込期間

 受付場所

 使用者の資格

 公募する施設の種別及び数

 使用料の額

 管理料の額

 その他必要な事項

(公募への申込み)

第十条 公募の申込みをしようとする者は、町長が別に定める申込書を提出しなければならない。

(使用予定者の決定)

第十一条 条例第七条第一項の使用予定者の決定は、公開して行う抽選によるものとする。

(補欠者の決定)

第十二条 町長は、条例第七条第一項の規定により使用予定者を決定するときは、同時に使用予定者の補欠者及びその補欠の順位を公開して行う抽選により決定するものとする。

2 町長は、公募した一般墓地又は合葬式墓地について、条例第八条の手続を行わない使用予定者又は条例第五条各号に掲げる要件を満たさない使用予定者が生じたときは、前項の補欠者を補欠の順位に従い、使用予定者とする。

(使用許可証)

第十三条 条例第九条第一項の使用許可証は、それぞれ一般墓地使用許可証(別記様式第四号)又は合葬式墓地使用許可証(別記様式第五号)とする。

(使用許可証の書換)

第十四条 使用者は、条例第十条の規定により使用許可証の書換えを受けようとするときは、本籍、住所又は氏名を変更した日及び使用者の地位の承継が生じた日から速やかに、次の各号に掲げる区分により、当該各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

 本籍、住所又は氏名の変更

 本籍住所氏名変更届(別記様式第六号)

 使用許可証

 本籍、住所又は氏名の変更を証明する書類

 使用者の地位の承継

 承継使用届(別記様式第七号)

 被承継者の使用許可証

 承継者の住民票の写し(承継者の属する世帯全員の本籍及び続柄が記載されているものに限る。)

 承継原因を証明する書類

 承継者と死亡者の続柄を証明する戸籍の全部事項証明書等

 死亡者に代わって祭祀を主宰する者であることの分かる書類(承継承諾書等)

 その他町長が必要と認める書類

(使用許可証の再交付)

第十五条 使用者は、条例第十一条の規定により使用許可証の再交付を受けようとするときは、再交付申請書(別記様式第八号)を、町長に提出しなければならない。

2 使用許可証の再交付があったときは、再交付に伴う従前の使用許可証は、その効力を失うものとする。

(設備基準)

第十六条 条例第十二条の規則で定める基準は、次のとおりとする。

 一般墓地

 囲障を設けて使用墓地の区画を明らかにすること。

 墓碑の設置に当たっては、台石背部と背割線と平行し、間隔は四十一センチメートル以上離すこと。

 墓碑の回りに植樹をする場合は根張りの少ない品種とし、高さは一メートル以内に刈り止めること。

(焼骨の容器に係る制限等)

第十七条 条例第十六条第三項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

 幅二十四センチメートル以下、奥行二十八センチメートル以下、高さが二十八センチメートル以下であること。

 その他町長が別に定める基準

(焼骨の返還等)

第十八条 条例第十八条第二項の規定による申出は、合葬式墓地(納骨棚)焼骨返還申出書(別記様式第九号)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

 使用許可証

 その他町長が必要と認める書類

2 条例第十八条第三項の規定による届出は、合葬式墓地使用終了届(別記様式第十号)に使用許可証を添えて行うものとする。

(承継)

第十九条 条例第十九条第一項本文に定めるほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該使用者に代わって祭祀を主宰すべき者が、使用者の地位を承継することができる。

 婚姻又は養子縁組により氏を改めた者が使用者であって、その者が離縁し、又は離婚した場合(婚姻又は養子縁組が取り消された場合を含む。)

 婚姻により氏を改めた者が使用者であって、配偶者の死亡により、その者が婚姻前の氏に復し、又は姻族関係を終了させた場合

 その他町長が特別の理由があると認める場合

2 条例第十九条第二項ただし書の規則で定める者は、次のとおりとする。

 合葬式墓地の使用者が既に死亡し、納骨棚に埋蔵されている焼骨を改葬する目的で承継しようとする場合の祭祀を主宰する者

(収蔵等の手続)

第二十条 一般墓地の使用者は、焼骨(遺髪その他これに類するものを含む。以下同じ。)を収蔵、埋蔵、改葬又は分骨しようとするときは、埋蔵届(別記様式第十一号)に火葬許可証又は改葬許可証を添えて町長に提出しなければならない。

2 合葬式墓地の使用許可を受けた焼骨を埋蔵又は改葬しようとするときは、合葬式墓地埋蔵届(別記様式第十二号)に使用許可証及び火葬許可証又は改葬許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(条例第二十一条第一項第五号の規則で定める日)

第二十一条 条例第二十一条第一項第五号の規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

 使用許可を受けた際に焼骨を所持している者 使用許可のあった日

 前号に掲げる者以外の者 使用許可に係る埋蔵予定者の死亡を確認した日

(墓地の返還)

第二十二条 一般墓地又は合葬式墓地の使用者は、条例第二十一条第一項の規定により一般墓地又は合葬式墓地の使用許可を取り消されたときは、使用許可を取り消された日から十日以内に原状に復して返還しなければならない。

2 条例第二十二条第一項の規定により一般墓地を返還しようとするときは、一般墓地返還届(別記様式第十三号)に使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。

3 条例第二十二条第一項及び第一項の場合において、使用者が一般墓地を原状に復して返還しないときは、町長は、焼骨を別に定める場所に移し、保管するものとする。

(使用料等の還付)

第二十三条 既納の使用料及び管理料は、誤納又は過納による場合のほか還付しないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、使用料を当該各号に定めるところにより還付する。

 一般墓地の使用者が当該区画の使用(墓碑等の建設)前にその返還を申し出たときは、既納使用料の五割を還付する。

 条例第十四条の規定により町長が返還を命じたとき、既納使用料の全額を還付する。

 前二号の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、一般墓地使用料返還申請書(別記様式第十四号)を町長に提出しなければならない。

(墓碑名札の使用申請)

第二十四条 条例第十六条の二第一項の規定により、墓碑名札の使用を求める者は、合葬式墓地墓碑名札使用許可申請書(様式第十五号)を町長に提出するものとする。

(墓碑名札の使用許可)

第二十五条 町長は前条の申請があった場合は、必要事項を審査し、墓碑名札の使用を許可するものとする。

2 町長は、前項の許可をしたときは、墓碑名札使用許可書(様式第十六号)を交付する。

(墓碑名札の使用期間)

第二十六条 墓碑名札の使用期間は、合葬式墓地における焼骨の保管期間と同一とする。

(委任)

第二十七条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日規則第九号)

この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。

(平成二九年一一月三〇日規則第二三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年一月三一日規則第二号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年六月二五日規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

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内灘町霊園条例施行規則

平成27年12月24日 規則第30号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成27年12月24日 規則第30号
平成29年3月31日 規則第9号
平成29年11月30日 規則第23号
令和2年1月31日 規則第2号
令和3年6月25日 規則第12号