○内灘町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成二十七年十二月二十八日

規則第三十二号

(別表第一に定める事務の特定)

第二条 条例別表第一の一の項の規則で定める事務は、内灘町就学援助費交付要綱(平成二十一年内灘町教育委員会告示第四号)第二条の就学援助を受けることができる者の認定に関する事務とする。

第三条 条例別表第一の二の項の規則で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和二十九年法律第百四十四号)第五条の経費の算定に必要な資料の受理、その資料に係る事実についての審査又はその資料の提出に対する応答に関する事務とする。

(別表第二に定める事務及び情報の特定)

第四条 条例別表第二の一の項の中欄の規則で定める事務は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十四条第一項第一号に掲げる者に対する道府県民税又は同法第二百九十四条第一項第一号に掲げる者に対する市町村民税の課税に関する事務とし、同表の一の項の右欄の規則で定める情報は、納税義務者又は当該納税義務者の控除対象配偶者若しくは扶養親族に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)若しくは高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)による保険料の徴収に関する情報とする。

第五条 条例別表第二の二の項の中欄の規則で定める事務は、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十一条の四第一項の費用の徴収に関する事務とし、同表の二の項の右欄の規則で定める情報は、母子保健法第二十条の措置に係る未熟児の扶養義務者に係る道府県民税(地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)。以下同じ。)又は市町村民税(地方税法第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)。以下同じ。)に関する情報とする。

(別表第三に定める事務及び情報の特定)

第六条 条例別表第三の一の項の第二欄の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十四条の援助の対象となる者の認定に関する事務とし、同表の一の項の第四欄の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

 学校保健安全法第二十四条の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者(以下この条において「保護者等」という。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第四条第一項各号に定める者に係る児童扶養手当の支給に関する情報

 保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

第七条 条例別表第三の二の項の第二欄の規則で定める事務は、内灘町就学援助費交付要綱第二条の就学援助を受けることができる者の認定に関する事務とし、同表の二の項の第四欄の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

 内灘町就学援助費交付要綱第二条の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者(以下この条において「保護者等」という。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 児童扶養手当法第四条第一項各号に定める者に係る児童扶養手当の支給に関する情報

 保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

第八条 条例別表第三の三の項の第二欄の規則で定める事務は、特別支援学校への就学奨励に関する法律第五条の経費の算定に必要な資料に係る事実についての審査に関する事務とし、同表の三の項の第四欄の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

 特別支援学校への就学奨励に関する法律第二条第一項の保護者等若しくは当該保護者等と同一の世帯に属する者(以下この条において「保護者等」という。)に係る道府県民税又は市町村民税に関する情報

 児童扶養手当法第四条第一項各号に定める者に係る児童扶養手当の支給に関する情報

 保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

この規則は、条例の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。

内灘町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月28日 規則第32号

(平成28年1月1日施行)