○内灘町本社機能立地促進のための固定資産税の特例に関する条例施行規則
平成二十八年三月二十八日
規則第十三号
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町本社機能立地促進のための固定資産税の特例に関する条例(平成二十八年内灘町条例第一号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成三〇年一二月二五日規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和四年三月三〇日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。


