○内灘町本社機能立地促進のための固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成二十八年三月二十八日

規則第十三号

(課税免除又は不均一課税の申請)

第二条 条例第四条の規則で定める様式は、固定資産税課税免除・不均一課税申請書(別記様式第一号)とする。

(課税免除又は不均一課税の決定)

第三条 町長は、前条の申請があった場合は、これを審査の上、その処分を決定し、課税免除又は不均一課税を適用したものについては、固定資産税課税免除・不均一課税決定通知書(別記様式第二号)により申請者に通知するものとする。

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年一二月二五日規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年三月三〇日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

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内灘町本社機能立地促進のための固定資産税の特例に関する条例施行規則

平成28年3月28日 規則第13号

(令和4年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成28年3月28日 規則第13号
平成30年12月25日 規則第22号
令和4年3月30日 規則第6号