○県費負担教職員の児童及び生徒の引率に係る自家用車等の使用に関する規程
平成二十八年十二月一日
教委訓令第一号
(目的)
第一条 この規程は、県費負担教職員(臨時的任用講師を含む。以下「教職員」という。)が自己の占有する道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車(二輪自動車を除く。以下「自家用車」という。)を対外運動競技等及び部活動その他学校長が学校教育上必要と認める場合における児童生徒の引率業務に使用することに関し必要な事項を定め、もって学校教育の振興と引率業務の適正化を図ることを目的とする。
(自家用車の引率業務に係る使用制限)
第二条 教職員は、この規程に定めるところによらなければ、自家用車を引率業務に使用してはならない。
(引率業務の範囲)
第三条 この規程において引率業務とは、次に定める業務をいう。
一 公立学校職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年石川県条例第二十九号)第十条の四に規定する石川県教育委員会が定める対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務
二 学校の管理下において行われる部活動における児童又は生徒に対する指導業務
三 前二号に規定するもののほか、児童生徒を引率して行うことが学校教育上必要不可欠であると認めた業務
(引率業務に使用する自家用車の届出)
第四条 自家用車を引率業務に使用しようとする教職員は、あらかじめ当該自家用車を、自家用車引率使用届出書(別記様式第一号)により学校長に届け出なければならない。
2 前項の届出事項に変更があった場合は、速やかに変更内容を届け出るものとする。
(使用承認申出)
第五条 教職員は、自家用車を引率業務に使用しようとする場合は、その都度、自家用車引率使用承認申出書(別記様式第二号)により、あらかじめ学校長の承認を受けなければならない。
一 災害の発生等により緊急を要する場合
二 目的地に至るまでの公共交通機関が利用困難な場合又は不便である場合
三 複数の目的地を巡回するなど交通機関を利用すると能率が著しく低下する場合
四 引率業務に必要な書類その他の携行品が多量にあり、交通機関の利用に適さないと認められる場合
五 前各号に掲げるもののほか、学校長が引率業務の遂行上特に必要と認めた場合
一 運転する教職員が、運転免許を取得してから三年を経過していない場合又は常時自家用車を運転する状況にない場合
二 運転する教職員が、過去一年以内において、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)に違反した事実(違反点数が五点未満で、かつ、違反回数が二回以下のものは除く。)がある場合
三 運転する教職員の心身の状態が、傷病、過労、睡眠不足その他の理由により、自家用車の運転に適しない状態にあると認められる場合
四 運転する教職員が、当該自家用車に対人賠償無制限、対物賠償一千万円以上及び搭乗者一千万円以上の自動車保険又は自動車共済(以下「任意保険」という。)に加入していない場合
五 自家用車の整備状況が良好とは認められない場合
六 目的地が石川県、富山県及び福井県以外の場合
七 運転が深夜に及ぶことがあらかじめ予想される場合
八 気象条件又は道路条件が悪い場合
九 自家用車に同乗する児童又は生徒の保護者が不同意の場合
十 行程が、合理的な経路と認められない場合
十一 前各号に掲げるもののほか、学校長が適当でないと認める場合
(事故発生時の措置)
第七条 教職員は、交通事故及びその他の事故の当事者となった場合は、直ちに引率業務による移動を中止し、法令に定められた措置を講ずるとともに学校長に報告し、その指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第八条 教職員が第五条の規定による承認を受けた自家用車を引率業務に使用しているときに他人に損害を与えた場合は、内灘町が当該損害賠償の責任を負うものとする。ただし、当該自家用車に係る自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)第五条の規定による責任保険(責任共済を含む。)及び任意保険によって補てんできる損害又は任意保険の免責金額の範囲内の損害については、この限りでない。
2 前項の規定に基づき、内灘町が損害を賠償した場合において、当該自家用車の使用及び事故発生時に講ずべき措置につき、当該教職員に故意又は重大な過失が認められる場合には、内灘町は当該損害賠償額の範囲内で当該教職員に対して求償することができる。
3 教職員が承認を受けて引率業務に自家用車を使用している間に、当該自家用車に損害が生じた場合には、内灘町がその損害額(相手方がある場合にあって、相手方がその損害を賠償する場合にあっては、当該賠償額を控除した額)を賠償するものとする。ただし、当該教職員に故意又は重大な過失があった場合は、この限りでない。
(承認を受けない使用)
第九条 教職員が第五条の承認を受けないで自家用車を引率業務に使用し、又は承認を受けた内容に反し、客観的に妥当と認められない経路又は時間帯で運行し、第三者に損害を与えた場合は、損害賠償等の必要な措置はすべて当該教職員の負担において行うものとする。
(公用車による使用)
第十条 公用車の貸出しに関する要綱(平成二十三年内灘町告示第三十五号)により公用車を使用する場合、この規程(第四条を除く。)による規定の適用を受けるものとする。
(その他)
第十一条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、平成二十八年十二月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日教委訓令第二号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

