○内灘町展望温泉ほのぼの湯条例施行規則

平成二十八年十二月七日

規則第三十四号

(趣旨)

第一条 この規則は、内灘町展望温泉ほのぼの湯条例(平成二十八年内灘町条例第三十一号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第二条 指定管理者は、内灘町展望温泉ほのぼの湯(以下「温浴施設」という。)に館長、その他必要な職員を置くことができる。

2 前項の規定により職員を置く場合、又は職員の変更を行う場合は、事前に町長と協議を行わなければならない。

(利用の制限)

第三条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、温浴施設を利用させないことができる。

 めいてい者又は利用者に迷惑を及ぼす危険があることが明白と認められる者

 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物を携行する者

 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 温浴施設の建物、施設設備等を毀損するおそれがあると認められるとき。

 政治活動、宗教活動、金品の寄附の募集又は物品の販売など営利活動をするおそれがあると認められるとき。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団の利益になり、又はその利益になるおそれがあると認められるとき。

 管理上支障があると認められるとき。

 前各号に掲げる場合のほか、町長が不適当と認めるとき。

(利用の中止等)

第四条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、利用者に対し利用を中止させ、又は利用の取り消しをすることができる。

 利用者が前条各号のいずれかに該当すると認められるに至ったとき。

 利用者が、偽りその他不正な手段により条例別表第一に掲げる料金(以下「使用料」という。)の減免を受けようとしたとき。

 使用料を支払わず、温浴施設内で休憩・飲食を行ったとき。

 災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、本町による防災コミュニティセンターの利用が必要となったとき。

 指定管理者の指示に従わなかったとき。

 その他やむを得ない事由が生じたとき。

2 前項の規定による利用の中止又は利用の取り消し措置が行われた場合において、利用者に損害が生ずることがあっても、町長はその賠償の責めを負わない。

(使用料の還付)

第五条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、使用料の一部又は全額を還付することができる。

(過料)

第六条 町長は、詐偽その他不正の行為によりこの規則に定める使用料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科することができる。

(指定管理の場合の管理)

第七条 町長が指定管理者に管理を行わせた場合、第三条及び第四条において「町長」とあるのは「指定管理者」と、第三条から第六条までにおいて「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(損害賠償)

第八条 利用者は、温浴施設の使用により建物、施設設備等を毀損し、又は滅失させたときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(施設管理等)

第九条 条例第十三条に基づき、指定管理者は、温浴施設の管理上において、効率化と利用者の利便を図るために、あらかじめ町長の許可を受け、回数券を発行することができる。

(委任)

第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日規則第一三号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

内灘町展望温泉ほのぼの湯条例施行規則

平成28年12月7日 規則第34号

(平成29年4月1日施行)