○内灘町展望温泉ほのぼの湯利用証交付要綱
平成二十八年十二月七日
告示第六十六号
(趣旨)
第一条 この要綱は、内灘町展望温泉ほのぼの湯条例(平成二十八年内灘町条例第三十一号。以下「条例」という。)の規定に基づき、内灘町展望温泉ほのぼの湯(以下「温浴施設」という。)の使用料減免に係る利用証の交付について、必要な事項を定めるものとする。
一 住所、氏名、年齢が確認できる証明書又は書類
二 身体障害者手帳
三 療育手帳
四 精神障害者保健福祉手帳
(利用証の提示)
第三条 利用証の交付を受けた者は、温浴施設を利用する際に、その都度利用証を提示するものとする。
(利用証の再交付)
第四条 利用証の交付を受けた者は、利用証を紛失し、又は汚損したときは、利用証の再交付を受けることができる。
(利用証の返還)
第五条 利用証の交付を受けた者が死亡したとき、町外に転出したとき及び障害の程度の変更等により資格を有しなくなったときは、速やかに利用証を返還するものとする。
(譲渡の禁止)
第六条 利用証の交付を受けた者は、これを他人に譲渡してはならない。
(補則)
第七条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に廃止前の内灘町福祉センター「ほのぼの湯」利用証交付要綱(平成九年内灘町告示第十号)第二条の規定により交付された利用証は、平成三十年三月三十一日までの間は、なおその効力を有する。
附則(平成二九年一二月二七日告示第六一号)
この告示は、平成三十年四月一日から施行する。



