○内灘町農業委員会の委員等の定数に関する条例
平成二十八年十二月二十日
条例第三十四号
(趣旨)
第一条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号。以下「法」という。)第八条第二項及び第十八条第二項の規定に基づき、内灘町農業委員会(以下「委員会」という。)の委員(以下「農業委員」という。)及び内灘町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。
(農業委員等の定数)
第二条 法第八条第二項の規定により町長が議会の同意を得て任命する農業委員の定数は、十二人以内とする。
2 法第十八条第二項の規定により委員会が委嘱する推進委員の定数は、六人以内とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和五十七年内灘町条例第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(内灘町農業委員会委員定数条例の廃止)
3 内灘町農業委員会委員定数条例(昭和二十九年内灘町条例第四十一号)は、廃止する。