○内灘町消防団機能別消防団員の任務及び身分等に関する要綱
平成二十九年三月三十一日
告示第十二号
(趣旨)
第一条 この要綱は、災害において町民の生命及び身体並びに財産の保護と被害の軽減に寄与するため、知識や技能を活かして、災害現場で不足する消防力を補完するために設置する内灘町消防団機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)の任務及び身分等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員、任用の条件等)
第二条 機能別団員の定員は、五人とする。
2 機能別団員として任用できる者は、消防団員であった者で、五年以上の経験を有するものとする。ただし、消防団長が機能別団員として適格であると認め、かつ、特に必要であると認める場合においては、この限りでない。
3 前項に定める資格を有し、機能別団員として入団しようとする者は、内灘町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例施行規則(昭和五十七年内灘町規則第十一号)別記第一に規定する入団願書を提出しなければならない。
(身分等)
第三条 機能別団員の身分は、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第十九条第一項に規定する消防団員とし、その扱いについては、内灘町消防団員の定員、給与、服務等に関する条例(昭和五十七年内灘町条例第二十九号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(任務等)
第四条 機能別団員の任務は、災害等において、所属分団又は内灘町消防本部の出動要請(自己覚知は、要請があったものとみなす。)に応じ、原則として、所属分団長の指揮の下、消防団活動に当たるものとする。
2 機能別団員の職務は、次に掲げるものとする。
一 火災の初期消火活動及び後方支援活動
二 災害防ぎょ活動
三 災害警戒及び火災予防広報活動
四 次項で定める区域内における自主防災組織への協力及び指導
五 その他消防団長が特に必要であると認める職務
3 機能別団員の活動範囲は、原則として町の区域内とする。ただし、消防団長が必要であると認めた場合においては、この限りでない。
(階級)
第五条 機能別団員の階級は、分団長及び団員とする。
(被服)
第六条 機能別団員には、火災の消火活動に従事するために必要な被服として、消防ヘルメット、ゴム長靴及び防火衣を貸与する。ただし、基本団員が機能別団員に異動する場合は、その一部の支給品は継続して貸与するものとする。
一 報酬及び費用弁償 内灘町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例別表第一及び別表第二に掲げる額
二 退職報償金 五年以上勤務した場合において支給するものとし、基本団員として勤務していた年数は通算しないものとする。
三 公務災害補償 非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年内灘町条例第二十七号)の適用を受けるものとする。
(表彰)
第八条 機能別団員の表彰については、国及び県への具申はしないものとする。
(訓練等)
第九条 機能別団員は、原則として基本団員が行う諸行事及び訓練には参加しないものとする。ただし、消防団長において必要があると認めるときは、機能別団員に対して、必要とする訓練を行うことができる。
(補則)
第十条 この要綱に定めるもののほか、機能別団員に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。