○内灘町社会福祉協議会運営費補助金交付要綱

平成二十九年三月三十一日

告示第十七号

(趣旨)

第一条 社会福祉法人内灘町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)が実施する事業の安定的な運営及び充実を図り、もって地域福祉の向上に資することを目的に、協議会の運営に必要な経費に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付対象等)

第二条 補助金の交付対象となる経費及び額は、別表に定めるところによる。

(雑則)

第三条 この要綱に定めるもののほか、同要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

名称

補助対象経費

補助金の額

社会福祉協議会運営費補助金

社会福祉協議会補助金

(一) 協議会が雇用する職員の給与等に要する経費

(二) 社会福祉活動遂行に要する経費

(三) 諸会議の運営に要する経費

予算の範囲内

ボランティアセンター運営費補助金

(一) 活動遂行及び運営に要する経費

予算の範囲内

備考 補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

内灘町社会福祉協議会運営費補助金交付要綱

平成29年3月31日 告示第17号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成29年3月31日 告示第17号