○内灘町社会福祉協議会運営費補助金交付要綱
平成二十九年三月三十一日
告示第十七号
(趣旨)
第一条 社会福祉法人内灘町社会福祉協議会(以下「協議会」という。)が実施する事業の安定的な運営及び充実を図り、もって地域福祉の向上に資することを目的に、協議会の運営に必要な経費に対して補助金を交付するものとし、その交付に関しては、内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助金の交付対象等)
第二条 補助金の交付対象となる経費及び額は、別表に定めるところによる。
附則
この告示は、平成二十九年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
名称 | 補助対象経費 | 補助金の額 | |
社会福祉協議会運営費補助金 | 社会福祉協議会補助金 | (一) 協議会が雇用する職員の給与等に要する経費 (二) 社会福祉活動遂行に要する経費 (三) 諸会議の運営に要する経費 | 予算の範囲内 |
ボランティアセンター運営費補助金 | (一) 活動遂行及び運営に要する経費 | 予算の範囲内 | |
備考 補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。