○内灘町茶室条例施行規則
平成二十八年十二月二十日
教委規則第五号
内灘町茶室設置条例施行規則(平成九年内灘町教育委員会規則第四号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この規則は、内灘町茶室条例(平成二十八年内灘町条例第三十三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第三条 前条第二項の規定により茶室利用承認書の交付を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、次の事項を守らなければならない。
一 許可を受けた事項及び条例第七条第一項の規定により条件を付されたときはその条件を遵守すること。
二 清潔を損なう行為をしないこと。
三 飲酒及び喫煙をしないこと。
四 利用の前後において清掃を行い、職員の点検を受けること。
五 その他職員の指示に従うこと。
(利用の終了等の届出)
第四条 利用者は、茶室の利用を終了し、又は中止したときは、直ちに備付けの器具等を原状に回復し、その旨を職員に届け出て点検を受けなければならない。
2 利用者は、茶室の建物、附属設備及び器具等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を職員に届け出なければならない。
(損害賠償)
第五条 利用者が茶室の利用に伴い茶室の建物、附属設備及び器具等を破損し、又は滅失したときは、町長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(使用料の納入)
第六条 利用者は、茶室を利用する際に条例第九条に定める使用料を納入しなければならない。
一 内灘町立小中学校の児童及び生徒が教員の引率で茶道行事として利用するとき。
二 内灘町茶道協会が協会組織の茶道行事として利用するとき。
三 内灘町社会教育関係団体が茶道行事として利用するとき。
四 その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(使用料の還付の申請)
第九条 条例第十一条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする利用者は、茶室使用料還付申請書(別記様式第四号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第十条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。



