○内灘町消防本部救急活動要綱
平成三十年三月三十日
消防本部告示第二号
第一章 総則
(目的)
第一条 この要綱は、内灘町消防本部警防規程(平成三十年消防本部訓令第一号。以下「警防規程」という。)その他別に定めがあるもののほか、救急活動に関し必要な事項を定め、救急業務の効率的な運用を図ることを目的とする。
一 救急活動 救急事故で発生した傷病者のうち、救急病院又は救急診療所(以下「救急医療機関」という。)若しくはその他の場所へ緊急に搬送する必要がある者を、救急隊によって救急医療機関又はその他の場所へ搬送することにより、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)規定による搬送を行うことをいう。
二 救急事故 消防法及び消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号。以下「令」という。)に規定する救急業務の対象である事故をいう。
三 救急隊 令第四十四条に定める基準に従い、本町に配置されている救急隊をいう。
(実施体制の確立)
第三条 消防長は、救急活動実施体制の確立を図り、消防署長(以下「署長」という。)は、所属の消防職員を指揮監督し、救急活動に関し万全の措置を講ずるよう努めるものとする。
第二章 救急隊
(救急隊の配置)
第四条 救急隊を消防署に配置する。
(救急隊の編成及び隊員の資格)
第五条 救急隊の編成は、隊長、隊員及び機関員とし、次の各号のいずれかに該当する消防職員をもって充てるものとする。
一 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)第二条に規定する資格を有する者
二 救急業務に関する講習で消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第五十一条に規定するものを修了した者
三 救急業務に関し前号に掲げる者と同等以上の学識経験を有する者として消防法施行規則第五十一条の二に規定する者のうち、消防長が認めた者
(救急隊の責務)
第六条 救急隊は救急技術の錬磨に努め、規律及び石川県メディカルコントロール協議会の規約を守るとともに、次の各号に定めるところにより円滑な救急業務を行うようにしなければならない。
一 隊長は救急現場を統括し、的確な傷病者観察と応急処置を行い、傷病者管理及び安全搬送にあたること。
二 隊員及び機関員は、隊長の指示を受け冷静に行動するとともに節度ある言動に努めること。
(救急隊の心得)
第七条 救急隊は、救急業務に関する法令の規定のほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 救急業務の特質性を自覚し、常に身体及び着衣の清潔保全に努めること。
二 救急業務の重要性を自覚し、救急に関する知識及び技術の錬磨向上に努めること。
三 傷病者の取扱いにあっては、懇切丁寧な態度で接するとともに傷病者及び関係者に羞恥又は不快の念を抱かせないよう言動に注意すること。
四 業務上知り得た秘密を他に漏らさないこと。
五 救急資器材の保全に努めるとともに、その使用に際しては適正を期すること。
(救急隊の服装)
第八条 救急隊の服装は、内灘町消防吏員の服制に関する規則(平成二十三年内灘町規則第十四号)に基づくものとする。
第三章 救急活動
(傷病者取扱いの原則)
第九条 救急隊は、傷病者を次の各号に定めるところにより取り扱うことを原則とする。
一 傷病者を医療機関等に引き継ぐまでの間又は医師が救急現場に到着するまでの間、必要な応急処置を行うものとする。
二 傷病者を搬送することが生命に危険を及ぼし、又は傷病者の容態を著しく悪化させると認めるときは、医師の診断結果により行動するものとする。
(医療機関の選定)
第十条 隊長は、傷病者を救急医療機関へ搬送する場合、次の各号に定めるところにより医療機関を選定することを原則とする。
一 隊長は、常に救急医療機関の受入れに関する情報を把握し、適正な救急医療機関の選定に努めるものとする。
二 救急事故発生場所の直近であって、当該傷病者の傷病内容に適応する救急医療機関とする。
三 救急医療機関の選定は、進行方向、交通渋滞等による状況を考慮したものであること。
四 隊長は、行政区域外にある救急医療機関へ搬送することが救護上有利であると判断したときは、消防指令センターと連絡をとり当該救急医療機関を選定することができる。
五 隊長は、傷病の内容が既往症の悪化又は既往症に起因したものと判断したときは、診療を受けている医療機関を選定することができる。
2 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、依頼された医療機関への搬送を断ることができる。
一 傷病者の容体が重篤で、依頼を受けた医療機関まで搬送することに耐えられないと判断されるとき。
二 依頼の理由があいまいなとき。
(救急医療機関以外の診療所への救急隊の対応)
第十一条 隊長は、救急医療機関以外の診療所を、初期救急医療施設としてとらえ、警防規程第四十七条第三号に規定する適切な医療を行うことができる場所として選定することができる。
(救急医療輪番病院への救急隊の対応)
第十二条 隊長は、救急医療輪番病院を内科、外科、小児科の第二次救急医療機関としてとらえ、警防規程第四十七条第三号に規定する適切な医療を行うことができる場所として選定することができる。
(第三次救急医療機関への救急隊の対応)
第十三条 隊長が観察して、傷病内容が重篤であると判断した傷病者又は特殊な傷病者で他に搬送する専門的な医療機関がないと判断された場合は、第三次救急医療機関の選定の対象とする。
(医師搬送)
第十四条 隊長は、第九条第二号に規定する医師の診断の必要があると認めるときは、医師等を救急現場に搬送することができる。ただし、隊長は医師を要請するにあたり傷病者及び関係者等との意志の疎通を図らなければならない。
(応援要請)
第十五条 隊長は、当該救急隊のみで応急処置、搬送その他現場活動を迅速に行うことが困難と判断した場合は、救急隊又はその他必要な隊を要請することができる。
(資器材等の輸送)
第十六条 隊長は、医師から必要な医療用資器材等の輸送について要請があり、その必要があると認めるときは、当該医療用資器材等を輸送することができる。
(死亡者の取扱い)
第十七条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとし、警察官又は当該傷病者の関係者に引き継ぐことを原則とする。
2 隊長は、前項の死亡者を取り扱う場合は、次に掲げることに配意しなければならない。
一 隊長の死亡の判断は、別に定めるほか一見明白、客観的に死亡していることが社会通念上明らかな状態であること。
二 救急現場の状況、住民感情及び関係機関相互の状況等から、前号の傷病者の搬送が必要と判断される場合は、消防指令センターと連絡をとり搬送することができる。
(搬送を拒否した傷病者の取扱い)
第十八条 隊長は、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないことができる。ただし、次に掲げることに配意しなければならない。
一 主訴及び受傷機転から症状の悪化が予想される傷病者にあっては、搬送努力をすること。
二 幼児等正しく意志を表示できない者を取り扱わないこととする場合は、保護者等(警察官を含む。)の承諾を求めること。
(転院又は転送)
第十九条 隊長は、傷病者又はその関係者から救急医療機関以外の医療機関への搬送又は医療機関の医師から他の医療機関への搬送を依頼された場合は、その理由を尋ね、やむを得ないと認めるときは、依頼された医療機関へ搬送することができる。
2 前項に規定する搬送が遠距離搬送等により傷病に悪影響を及ぼすおそれのあるときは、当該症状に適応する直近救急医療機関への搬送を勧めなければならない。
3 医師等の同乗を求めること。
(大規模な救急活動)
第二十条 救急事故が大規模で同時に多数の傷病者が発生したときの救急活動にあっては、別に定める。
(火災等の現場における措置)
第二十一条 隊長は、火災現場においては、救急車を傷病者の搬送に便利な位置に停止させ、機関員を待機させなければならない。
2 隊長と隊員は救急資器材を携行して、現場本部等に位置し、傷病者発生の際は、速やかに救急活動に従事しなければならない。
(加害・交通事故等の処理)
第二十二条 隊長は、加害・交通事故等で警察機関に関連するものについて必要があると認める場合は、警察機関へ通報するとともに救急業務に支障のない範囲で現場保存に心掛けるものとする。
2 二次的災害発生防止に努めるとともに、傷病者の人数の確認を行わなければならない。
(狂暴性及び錯乱状態のある者等の取扱い)
第二十三条 隊長は、狂暴性及び錯乱状態にある傷病者については、警察官と協力し、医療機関へ搬送するものとする。
2 隊長は、独自の判断で精神障害者と決めてはならない。また、医療機関へ搬送する場合は保護義務者等との連絡をとり、同行を求めなければならない。
(泥酔者の取扱い)
第二十四条 隊長は、泥酔のみであるか慎重に観察を行い、適当な付き添い者がいなくて自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがあると認められる場合は、警察官の出動を要請するものとする。
(感染症の疑いある者の取扱い)
第二十五条 隊長は、感染症の患者等を搬送した場合は、隊員、救急自動車及び積載資器材の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長に報告するとともに、当該患者等に対する医師の診断結果を確認し、次に掲げる対応に配意するものとする。
一 感染症又はその疑いのある傷病者は、保健所へ連絡しなければならない。
二 感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、手指等の消毒を実施するとともに車両、資器材及び救急隊の着衣等を車外へ持ち出さず消毒を実施しなければならない。
三 傷病者を搬送した医療機関の医師から感染症の疑いがあると聴取した場合は、前号の措置をとるとともに、医師の特別な指示があるときは、当該救急車の運行を一時休止するものとする。
四 医師の診断の結果、搬送した傷病者が感染症であると判明した場合は、医師及び保健所に対し、消毒の方法、救急隊の健康管理及び救急車の使用等について指示を受けなければならない。
五 その他所要な措置は別に定める。
(関係者の同乗)
第二十六条 隊長は、傷病者の搬送に際して、傷病者の関係者から救急車への同乗要請があった場合で、救急活動上支障がないと認めるときは、次に掲げることに配慮し応じることができる。
一 傷病者の管理の業務に支障のない範囲にとどめること。
二 傷病者との関係を確認し、酩酊者等で同乗に適さないと認められた者は同乗させないこと。
三 同乗者には、安全な乗車位置を指定し、走行中の急制動に十分注意を与え、下車に際しては周囲の交通事情を確認し、安全を図ること。
2 隊長は、未成年者又は意志表示のできない傷病者を搬送する場合は、関係者に同乗を求めることができる。
(消防指令センターとの連絡)
第二十七条 隊長は、収容した傷病者の症状及び搬送しようとする医療機関等名を消防指令センターへ通知しなければならない。
2 隊長は、傷病者を引き継ぎ後、再出動できる態勢を確保するものとし、再出動できない事由が発生したときは、その理由を消防指令センターに報告しなければならない。
3 隊長は、特別な事由により長時間医療機関にとどまらなければならないときは、その理由を消防指令センターに報告しなければならない。
(医療機関収容後の措置)
第二十八条 隊長は、傷病者を医療機関等に引き継ぐときは、当該医療機関等の医師に救護時の傷病状況、救護状況等傷病者に対する応急処置、その他必要事項を申し送らなければならない。
2 隊長は、傷病者の所持品は確実に申し渡し、遺留品のないことを確認しなければならない。
3 隊長は、家族等へ連絡する必要があると認めたときは、刺激的な言葉を用いないように努めなければならない。
(救急活動中に他の事故等を発見した場合の措置)
第二十九条 救急活動中に他の事故等を発見した場合の措置は、別に定めるもののほか、次によらなければならない。
一 現場へ向かって出動中及び傷病者搬送中の場合
ア 救助の要否、傷病者数を判断し必要事項を消防指令センターに即報すること。
イ 出場途上で必要があれば、隊員一名を降ろし応急処置にあたらせること。
ウ 搬送中で搬送に支障がない場合に限り、隊員一名を現場に降ろし応急処置にあてることができる。
二 引揚げ途上の場合
ア 消防指令センターに即報し、発見した事故に対処すること。
イ 自己隊のみで対処できないと判断される場合は、消防隊等又は他の救急隊を要請すること。
2 整備その他の理由により走行中に救急事故を発見した場合の措置は、次によらなければならない。
一 消防指令センターに即報し、原則として他の業務に優先して発見した事故に対処すること。
二 自己隊で対処することができない特別の事情がある場合は、他の救急隊を要請するとともに応急処置にあたること。
(救急資器材の携行)
第三十条 救急現場到着と同時に携行する救急資器材は、原則として次のとおりとする。
一 隊長は、気道管理資器材及び呼吸管理資器材
二 隊員及び機関員は、除細動器、外傷資器材及び搬送資器材
(消毒の実施)
第三十一条 救急隊は、救急自動車及び積載資器材等について、次の各号に掲げる区分により消毒を実施しなければならない。
一 使用後消毒 使用後随時
二 定期消毒 毎月一回
三 臨時消毒 感染症の患者等を搬送した直後
第四章 報告
(救急出動報告)
第三十三条 救急事故又は警防規程第四十七条第四号、救急活動要綱第十九条第一項に規定する搬送若しくは輸送に出動した隊長は、速やかに処理の概要を上司に報告するとともに救急活動報告書(別記様式第三号)を速やかに作成しなければならない。
(救急事故等種別の分類)
第三十四条 救急事故等の種別の分類については、別表に定めるところによるものとする。
第五章 教養訓練
(救急隊の教養訓練)
第三十五条 署長は、救急隊に対し救急活動を行うに必要な知識及び技術等を習得させるため、計画的に教養訓練を実施するよう努めるものとする。
2 救急隊は、平素から救急活動を行うに必要な知識及び技術等の向上を図り、いかなる救急事故にも適切に対応できるよう自己研磨に努めなければならない。
(教養訓練基本計画)
第三十六条 署長は、前条第一項の教養訓練を実施するにあたっては、教養訓練基本計画を作成するとともに年間教養訓練実施計画を作成し、毎年四月十五日までに消防長に提出しなければならない。
(応急手当の普及啓発)
第三十七条 署長は、町民等に対して、応急手当に関する知識及び技術の普及、救急車の利用方法等の救急に関する広報を行わなければならない。
第六章 雑則
(雑則)
第三十八条 この要綱の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この告示は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(令和元年七月一日消防本部告示第一号)
この告示は、令和元年七月一日から施行する。
別表(第34条関係)
救急事故等種別分類表
事故等種別 | 内容 |
1 火災事故 | 火災現場において直接火災を起因して生じた事故 |
2 自然災害事故 | 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火、雪崩、地滑りその他の異常な自然現象に起因する災害による事故 |
3 水難事故 | 水泳中(運動競技によるものを除く。)の溺者又は水中転落等による事故 |
4 交通事故 | すべての交通機関相互の衝突及び接触又は単一事故若しくは歩行者等が交通機関に接触したこと等による事故 |
5 労働災害事故 | 各種工場、事業所、作業所、工事現場等において就業中発生した事故 |
6 運動競技事故 | 運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者等の事故(ただし、観覧中の者が直接に運動競技用具等によって負傷した者は含み、競技場内の混乱による事故等は含まない。) |
7 一般負傷 | 他に分類されない不慮の事故 |
8 加害 | 故意に他人によって傷害を加えられた事故 |
9 自損行為 | 故意に自分自身に傷害等を加えた事故 |
10 急病 | 疾病によるもので救急業務として行ったもの |
11 その他 | 転院搬送、医師、看護師搬送、医療資器材等の輸送その他のもの(傷病者不搬送件数のうち、前記の救急事故に分類不能のもの及び誤報、いたずら等で救急事故等の不明なものを含む。) |


