○内灘町住宅耐震改修工事費等補助金交付要綱
平成三十年九月二十六日
告示第五十四号
内灘町既存建築物耐震改修工事費等補助金交付要綱(平成二十年内灘町告示第七十五号)の全部を改正する。
(趣旨)
第一条 この要綱は、内灘町における住宅の耐震改修の促進を図ることにより、地震発生時の倒壊等による被害を軽減することを目的として、住宅の耐震診断及び耐震改修工事(以下「耐震診断等」という。)に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
一 住宅 昭和五十六年五月三十一日以前に工事が着手された、一戸建ての木造住宅(共同住宅、長屋、寄宿舎及び下宿を除く。)をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の二分の一未満のもの)を含む。
二 耐震診断 住宅の地震に対する安全性を評価することをいう。
三 耐震診断士 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第一項に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士で一般財団法人日本建築防災協会が主催し、又は共催する講習会を修了した者をいう。
四 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的として、実施する住宅の改修工事をいう。
(補助対象者及び補助対象住宅)
第三条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、住宅の所有者(所有する予定の者を含む。)又は所有者の同意を得た住宅の居住者(居住する予定の者を含む。)とする。ただし、町長が特に必要と認める者については、この限りでない。
2 補助金の交付の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 本町の区域内に存する住宅であること。
二 現に居住の用に供している住宅又は補助事業の完了後速やかに居住の用に供する住宅であること。
(補助対象事業)
第四条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が補助対象住宅に行う耐震診断等で、別表第一に掲げるものとする。
(補助対象経費及び補助金額)
第五条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が行う補助対象事業に要する経費の全部又は一部とし、耐震診断等以外の経費があるときは、当該事業に係る経費を分離して算定するものとする。
2 補助金額は、別表第二に定める補助金限度額を限度として、交付するものとする。ただし、その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(適用除外)
第六条 町長は、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金を交付しないものとする。
一 国、地方公共団体その他の公共団体が所有している住宅
二 過去に町の耐震改修促進に関する補助金の交付を受けた住宅の耐震診断等
三 補助対象者及びその世帯員又は補助対象住宅に、町税等の滞納があるとき。
四 補助対象者及びその世帯員が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。)の構成員であるとき。
五 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるもの。
(事業認定)
第七条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、当該交付を受けようとする補助対象事業の着手前に、当該補助対象事業について、補助事業認定申請書(別記様式第一号)に関係書類を添えて町長に申請し、事業の認定を受けなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
4 町長は、前項の認定に際し、必要な条件を付することができる。
一 耐震改修工事の施工箇所及び施工方法の変更で、耐震改修後の上部構造評点の最小の値が下がることがないもの
二 補助対象経費の増減額が三十パーセント未満の場合。ただし、補助金の増額を伴うものを除く。
(事業認定の取消し)
第九条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助事業の事業認定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により事業認定を受けたとき。
二 事業認定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき。
(交付申請)
第十条 補助事業者は、補助事業が完了し、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記様式第六号)により関係書類を添えて町長に申請しなければならない。
2 第七条第二項ただし書の規定により認定申請をした補助事業者は、前項の申請に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して申請しなければならない。
2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。
(交付決定の取消し)
第十二条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
二 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。
三 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。
四 補助事業を廃止したとき。
五 補助事業の完了後速やかに居住の用に供しなかったと町長が認めるとき。
六 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱の規定に違反したとき。
(代理受領)
第十四条 補助事業者は、前条の規定による補助金の交付の請求及び当該補助金の受領を、耐震改修工事の施工者に委任する方法(以下「代理受領」という。)により行うことができる。ただし、補助事業者が、当該補助事業区分に係る補助事業の総事業費のうち自己の負担に係る金額を超える額を、耐震改修工事の施工者に対して支払っている場合は、当該事業区分に係る補助金について代理受領できないものとする。
3 前項の規定による請求があった時は、補助事業者に対し補助金の交付があったものとみなす。
2 第七条第二項ただし書の規定により認定申請をした補助事業者は、第十条第一項の申請の後に、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額を速やかに消費税仕入控除税額等報告書(別記様式第十二号)により町長に報告するとともに、当該金額を返還しなければならない。
(報告、調査及び検査)
第十六条 町長は、補助事業の適正な執行を確保するために必要な限度において、補助事業者に対し、書類の提出若しくは報告を求め、又は必要な調査若しくは検査をすることができる。
2 補助事業者は、前項の規定により書類の提出若しくは報告を求められた場合、又は必要な調査若しくは検査が実施される場合には、これに応じなければならない。
(整備保管)
第十七条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び関係書類を整備するとともに、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して五年間保管しなければならない。
(その他)
第十八条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成三十年十月一日から施行する。
(申請の特例)
2 平成三十年四月一日からこの要綱の施行の日までに、別表第一に掲げる事業が行われた場合、この要綱の施行の日以降に行われたものとみなし、申請することができる。
3 前項の規定は、平成三十年度に限り適用するものとする。
附則(令和三年四月一日告示第三七号)
この告示は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和六年八月九日告示第六二号)
この告示は、令和六年九月二日から施行する。
附則(令和七年八月四日告示第五七号)
この告示は、令和七年八月四日から施行し、この告示による改正後の別表第二の規定は、令和七年四月一日以後完了する耐震診断及び耐震改修工事に適用する。
別表第一(第四条関係)
事業区分 | 補助要件 |
耐震診断 | 耐震診断士が行う耐震改修工事前の住宅に対するもの又は町長が別に認めたもの。 |
耐震改修工事 | 耐震診断士による耐震改修工事前の耐震診断の評点のうち最小の値が一・〇未満と診断された住宅において行う、耐震診断士による耐震設計に基づく耐震改修工事後の耐震診断の評点のうち最小の値が一・〇以上となるもの又は町長が別に認めたもの。 |
別表第二(第五条関係)
事業区分 | 補助金限度額 |
耐震診断 | 耐震診断に要する経費の四分の三の額。ただし、九万円を超えないものとする。 |
耐震改修工事 | 耐震改修工事に要する経費の十分の十の額。ただし、二百八十万円を超えないものとする。 |











