○内灘町狩猟免許取得助成金交付要綱
平成三十一年三月二十七日
告示第十四号
(趣旨)
第一条 有害鳥獣の減少と農作物の被害抑制を目的とし、有害鳥獣捕獲従事者となりうる者の増加を図るため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「鳥獣保護法」という。)第三十九条第二項に規定する第一種銃猟免許及びわな猟免許の取得並びに同法第五十五条第一項に規定する狩猟者の登録に要する経費に対して、予算の範囲内において内灘町狩猟免許取得助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(対象者)
第二条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 本町の住民基本台帳に記録されている者で、新規で狩猟免許を取得したもの
二 石川県に狩猟者登録をした者
三 一般社団法人石川県猟友会河北支部に加入し、有害鳥獣捕獲従事者として有害鳥獣捕獲業務(以下「業務」という。)を遂行する意思がある者
(助成金の対象及び交付額)
第三条 助成金の交付額は次のとおりとし、交付額の上限は三万円とする。
一 第一種銃猟免許 三万円
二 わな猟免許 一万円
(助成金の交付の申請)
第四条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成金交付申請書及び誓約書(別記様式第一号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
一 鳥獣保護法第四十三条に規定する狩猟免状の写し
二 鳥獣保護法第六十条に規定する狩猟者登録証の写し
三 鉄砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号)第七条第一項に規定する猟銃所持許可証の写し
四 一般社団法人石川県猟友会河北支部会費の領収書の写し
(助成金の交付決定の取消し等)
第七条 町長は、申請者がこの要綱の規定に違反したとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定を取り消し、既に交付した助成金の返還を命じることができる。
一 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
二 町長が助成金を交付することが不適当と認める事実があったとき。
三 申請時に行った誓約を違えたとき。
(助成金の交付決定の取消しの特例)
第八条 申請者は、交付決定後において、本人の責めによらない理由により業務を遂行できない場合は、申立書(別記様式第四号)を提出することができる。
2 町長は、前項の申立書の内容を審査し、特にやむを得ないと認めた場合は、交付決定を取り消さないことができる。
(その他)
第九条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成三十一年四月一日から施行する。



