○内灘町建設工事指名競争入札参加者等選定要綱
令和元年六月五日
告示第七号
(趣旨)
第一条 この要綱は、町が発注する建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項の規定による建設工事(以下「建設工事」という。)について、内灘町財務規則(昭和四十年内灘町規則第四号。以下「財務規則」という。)第六十八条の規定により指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準及び随意契約の相手方とする者の選定について、法令その他別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(指名競争入札参加資格者)
第二条 建設工事の指名競争入札に参加することのできる者は、財務規則第六十七条の規定により作成した請負業者有資格者名簿に登載された者(以下「有資格者」という。)とする。
2 有資格者について、その者の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の建設工事の種類ごとの区分における総合評定値を格付の基準となる点数と定め、別表第一に掲げる建設工事の種類ごとに等級を定めるものとする。
一 当該工事の設計額に相当する等級に属する有資格者が少数である場合及び地域性又は安定的施工のため必要と認める場合は、上位又は下位の等級に属する有資格者を指名することができるものとする。
二 特別の技術を要する工事又は特別の理由のある工事は等級に関係なく指名できるものとする。
(指名に当たっての留意事項)
第四条 指名競争入札に参加する者を指名するに当たっては、次に掲げる事項について特に留意しなければならない。
一 請負業者が建設業法第十六条に規定する下請契約を締結することが予想される建設工事にあっては、特定建設業の許可の取得の有無
二 不誠実な行為の有無
三 経営状況
四 工事の成績
五 工事施工能力
六 当該工事に対する地理的条件
七 手持工事の状況等
八 当該工事の施工に当たっての技術的適性
九 安全管理の状況
十 労働福祉の状況
十一 地域貢献度
一 特に緊急を要するとき。
二 工事の施工に特別の技術を要するとき、又は特別の理由があるとき。
三 工事の施工について、法令の規定により官公署の許可又は認可を必要とし、当該許可又は認可を受けた者が少数であるとき。
四 有資格者が少数又は皆無のとき。
五 その他特別に必要があると認められるとき。
(特殊工事等の指名競争入札)
第六条 第三条の規定にかかわらず、技術資料を提出させる等の特別な指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準は、別に定める。
(指名審査委員会)
第七条 建設工事の指名競争入札及び随意契約に係る相手方とする者の選定について、公正適切な選定を期するため、内灘町に指名審査委員会を置き、審査するものとする。
(測量業者等の取扱い)
第八条 第二条、第三条(第一項各号を除く。)、第四条(第一項第一号を除く)、第五条及び前条の規定は、町が発注する測量、建設コンサルタント等業務の指名競争入札に参加する者の指名について準用する。この場合において、第二条中「建設工事」とあるのは「測量、建設コンサルタント等業務」と、第三条中「次に定める場合を除き、別表第二に定めるところにより、当該工事の設計額に応じて、前条第二項による等級に属する有資格者」とあるのは「有資格者」と、第四条第一項中「工事」とあるのは「業務」と、第五条中「工事」とあるのは「業務」と、「建設業法第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者(以下「建設業者」という。)」とあるのは「それぞれの法令による登録を受けて当該業務を営む者(以下「測量業者等」という。)」と、前条中「建設工事」とあるのは「測量、建設コンサルタント等業務」と読み替えるものとする。
2 測量業者等については、等級は付さないものとする。
2 前条の規定は、町が発注する測量、建設コンサルタント等業務の随意契約の相手方とする者の選定について準用する。
(入札に参加する有資格者の数)
第十条 指名競争入札に参加する有資格者の数については、最低三者以上とする。
附則
この告示は、令和元年六月二十日から施行する。
別表第1(第2条関係)
等級基準表
工事種別 | 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合評定値 | 等級 |
土木一式工事 | 800以上 | A |
800未満 | B | |
建築一式工事 | 640以上 | A |
640未満 | B | |
舗装工事 | 840以上 | A |
840未満 | B | |
造園工事 | 500以上 | A |
500未満 | B | |
設備工事 | 560以上 | A |
560未満 | B | |
その他工事 | 560以上 | A |
560未満 | B |
備考 「設備工事」とは、管工事、電気工事、電気通信工事、水道施設工事、消防施設工事及び機械器具設置工事をいう。「その他工事」とは、土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、造園工事及び設備工事以外の工事をいう。
別表第2(第3条関係)
指名基準表
建設工事の種類 | 設計額 | 有資格者の等級 |
土木一式工事、建築一式工事、舗装工事、造園工事、設備工事、その他工事 | 600万円以上 3,000万円未満 | A |
600万円未満 | B |
別表第3(第3条関係)
上位又は下位の等級に属する有資格者を指名する場合の基準
設計額 | 指名できる有資格者の等級及び割合 | 備考 |
600万円以上 3,000万円未満 | 等級がAである者が50パーセント以上 | ただし、600万円の1.5倍を超える設計額の工事については等級がBである者を指名することができない。 |
等級がBである者が50パーセント未満 | ||
600万円未満 | 等級がAである者が50パーセント未満 | |
等級がBである者が50パーセント以上 |
備考 ただし、特に必要があるときは、この割合によらないことができる。
別表第4(第4条関係)
指名に当たっての留意事項の運用基準
留意事項 | 運用基準 |
1 請負業者が建設業法第十六条に規定する下請契約を締結することが予想される建設工事にあっては、特定建設業の許可の取得の有無 | |
2 不誠実な行為の有無 | 次の事項に該当する場合は、指名しないものとする。 1 内灘町入札参加資格者指名停止措置要領(平成十九年内灘町告示第六十号)に基づく指名停止期間中である場合 2 町の発注に係る請負契約に関し、次に掲げる事項に該当し、当該状態が継続していることから請負業者として不適当であると認められる場合 (1) 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負業者が従わないことなど、請負契約の履行が不誠実である場合 (2) 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により請負業者の下請契約関係が不適切であることが明確である場合 (3) 警察当局から、町に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれらに準ずるものとして、公共工事からの排除要請があり、当該状態が継続している場合など、明らかに請負業者として不適当であると認められる場合 |
3 経営状況 | 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状態が著しく不健全である場合は、指名しないものとする。 |
4 工事の成績 | 1 工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案するものとする。 2 優良工事の表彰等を受けていることなど、工事の成績が特に優良である場合は十分尊重するものとする。 |
5 工事施工能力 | 完成工事高、有資格技術職員数を勘案するものとする。 |
6 当該工事に対する地理的条件 | 当該地域での工事実績等からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に施工できるかどうか、総合的に勘案するものとする。 |
7 手持工事の状況等 | 1 手持工事の件数、工事現場従業員の保有状況から判断して当該工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案するものとする。 2 当該年度の指名及び受注状況を勘案し、指名が特定の有資格者に偏しないよう配慮するものとする。 |
8 当該工事の施工に当たっての技術的適性 | 次の事項に該当する場合は、技術的適性を評価するものとする。 1 当該工事と同種工事について相当の施工実績があること。 2 当該工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる工事の施工実績があること。 3 地形、地質等自然的条件、周辺環境条件等当該工事の作業条件と同等と認められる条件下での施工実績があること。 4 発注予定工事種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。 5 当該工事を施工するに足りる機械装備が確保できると認められること。 |
9 安全管理の状況 | 1 安全管理の改善に関し労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負業者として不適当であると認められるときは、指名しないものとする。 2 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案するものとする。 3 過去2年間に死亡者の発生又は休業4日以上の負傷者の発生がないこと等安全管理成績が特に優良である場合は、十分尊重するものとする。 |
10 労働福祉の状況 | 1 賃金不払に関する厚生労働省からの通報があり、当該状態が継続している場合であって、明らかに請負業者として不適当であると認められるときは、指名しないものとする。 2 勤労者退職金共済機構又は中小企業退職金共済事業団と退職金共済契約を締結しているか、又は証紙の購入若しくは貼付が十分かどうかを総合的に勘案するものとする。 3 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み、表彰状を受けていることなど労働福祉の状況が特に優良である場合は、十分尊重するものとする。 |
11 地域貢献度 | 町に対して、除雪、災害時の協力、消防団活動及び地域ボランティア活動等に積極的に取り組んでいる場合は、これを尊重するものとする。 |