○内灘町消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱

令和元年七月三十一日

告示第十一号

(趣旨)

第一条 この要綱は、内灘町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和五十七年内灘町条例第二十九号)第四条の規定により、任用された消防団員(以下「団員」という。)の自動車運転免許取得等に係る経費を補助することにより、団員を確保し、及び団員が災害現場により迅速に出動できるようにするため、内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第二条 この要綱の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす団員とする。

 平成二十九年三月十二日以降に取得した普通自動車免許を有すること。

 この要綱により、運転免許取得の日から五年以上団員として活動することを誓約すること。

 団長及び所属する分団の分団長から推薦を受けていること。

 町税の滞納がないこと。

 過去において、この要綱による補助を受けていない者

(補助対象経費)

第三条 補助の対象となる経費は、前条の要件を満たす団員が道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十九条に定める指定自動車教習所(以下「教習所」という。)において、準中型免許を取得する場合(AT限定解除含む。)に要する経費(入学金、教習料金、学科教本代金、検定料及び卒業証明書交付手数料等のほか、町長が必要と認める経費)とし、教習所の定める規定時限を超えた経費はこれを含めない。

(補助金の額)

第四条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費について、全額を交付するものとする。

(補助金の交付の申請)

第五条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、内灘町消防団員自動車運転免許取得費補助金申請書(別記様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

 申請時の運転免許証の写し

 教習所の自動車運転免許取得に要する経費の見積書(補助の対象とならない部分がある場合は、その部分の内訳が分かるもの)

 その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定)

第六条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を精査のうえ交付の可否を決定し、内灘町消防団員自動車運転免許取得費補助金交付(承認・不承認)決定通知書(別記様式第二号)により、当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第七条 前条の規定により交付の決定を受けた団員(以下「補助決定者」という)は、第三条に規定する自動車免許を取得したときは、内灘町消防団員自動車運転免許取得費補助金完了実績報告書(別記様式第三号)に次に掲げる書類を添えて、取得の日から起算して三十日以内に町長に提出しなければならない。

 本事業で取得した運転免許証の写し

 教習所の自動車運転免許取得に要した経費の領収書の写し(補助の対象とならない部分がある場合は、その部分の内訳が分かるもの)

 その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第八条 町長は、前条に規定する報告を受けたときは、その内容を精査し、適正と認められる場合、補助金の額を決定し、内灘町消防団員自動車運転免許取得費補助金確定通知書(別記様式第四号)により、補助決定者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第九条 補助決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、内灘町消防団員自動車運転免許取得費補助金交付請求書(別記様式第五号)前条の通知を受けた日の属する年度の三月三十一日までに、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定の取消し)

第十条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。

 偽りその他不正な手段により、この要綱の規定に違反したとき。

 対象となる運転免許取得の日から五年以上団員として活動できなかったとき。

 その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付の決定を取り消したときは、内灘町消防団員自動車免許取得費補助金取消通知書(別記様式第六号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第十一条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて補助決定者に、補助金の全部の返還を命ずるものとする。

2 特段の理由があり、町長が適当と認める事由が生じたときは補助金の返還を求めない。

(その他)

第十二条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和元年八月一日から施行する。

(令和四年五月二五日告示第三九号)

この告示は、令和四年六月一日から施行する。

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内灘町消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱

令和元年7月31日 告示第11号

(令和4年6月1日施行)