○内灘町危険ブロック塀の除却に関する補助金交付要綱
令和元年九月三十日
告示第二十一号
(趣旨)
第一条 この要綱は、道路に面するブロック塀の倒壊等による事故を未然に防止し、通行人の安全を確保するため、町の予算の範囲内において倒壊等の危険性のあるブロック塀を除却する費用に対し補助金を交付するものとし、その交付に関しては、内灘町補助金交付事務取扱規則(昭和五十七年内灘町規則第十九号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
一 道路 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条第一項に規定する道路及びこれに準ずるものとして町長が認める道をいう。
二 ブロック塀 コンクリートブロック造、石造その他の組積造の塀及び門柱をいう。
(対象)
第三条 補助金の交付の対象となる者は、道路に面したブロック塀で、道路の通行人の安全を確保するために除却する必要があるブロック塀(以下「危険ブロック塀」という。)の全部又は一部を除却する者で、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
二 同一敷地において、この要綱による補助金を交付(交付予定を含む。)されていないこと。
三 危険ブロック塀の所有者又は土地若しくは建物の所有者が町税を滞納していないこと。
(補助金の額)
第四条 補助金の額は、次のとおりとする。
一 除却する危険ブロック塀の面積(道路に面する部分の面積で一平方メートル未満の端数を切り捨てたものをいう。)に、一平方メートル当たり四千円を乗じて得た額とし、その額は十万円を超えないものとする。
二 危険ブロック塀の除却費の額が前号の額に満たない場合は、その除却費の額(千円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(交付申請)
第五条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、内灘町危険ブロック塀の除却に関する補助金交付申請書(別記様式第一号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
一 危険ブロック塀を含む建物所有権を確認することができるもの
二 工事請負契約書又は見積書の写し
三 納税証明書等の町税の滞納がないことを証するもの
四 付近見取図、現況写真及び工事内容を示す図面又は書類
五 その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第七条 申請者は、内灘町危険ブロック塀の除却に関する補助事業が完了したときは、完了後三十日以内又は当該年度の三月三十一日のいずれか早い日までに内灘町危険ブロック塀の除却に関する補助事業実績報告書(別記様式第三号)に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
一 工事請負契約書又は請求書の写し
二 領収書の写し
三 施工後の工事写真
四 その他町長が必要と認める書類
(その他)
第十条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和二年四月一日から施行する。
別表第1(第3条関係)
◆危険ブロック塀の判定(コンクリートブロック塀)
判定区分 | 判定基準 | 判定 | |
1 | 塀の高さ | 塀の高さは、2.2m以下である。 | |
2 | 壁の厚さ | 壁の厚さは、15cm(高さ2m以下の塀であれば10cm)以上である。 | |
3 | 鉄筋の有無 | 壁頂及び基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径9mm以上の鉄筋が配置されている。 | |
4 | 鉄筋の有無 | 壁内には、9mm以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置されている。 | |
5 | 控壁 (塀高さ1.2m以下は判定不要) | 長さ3.4m以下ごとに、径9mm以上の鉄筋を配置した控壁で基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出したものを設けている。 | |
6 | 鉄筋の定着 | 壁頂、基礎及び壁内に配置する鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋にあっては壁頂及び基礎の横筋に、横筋にあってはこれらの縦筋に、それぞれかぎ掛けして定着している(ただし、縦筋をその径の40倍以上基礎に定着させる場合にあっては、縦筋の末端は、基礎の横筋にかぎ掛けしないことができる。) | |
7 | 基礎 (塀高さ1.2m以下は判定不要) | 基礎の丈は、35cm以上とし、根入れの深さは、30cm以上である。 | |
8 | 劣化 | 著しい傾き、亀裂、ひび割れ、欠け、剥離、目地割れ、風化等の劣化がない。 |
別表第2(第3条関係)
◆危険ブロック塀の判定(石造その他の組積造の塀)
判定区分 | 判定基準 | 判定 | |
1 | 塀の高さ | 塀の高さは、1.2m以下である。 | |
2 | 壁の厚さ | 壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上である。 | |
3 | 控壁 | 長さ4m以下ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出した控壁が設置されている。 (ただし、その部分における壁の厚さが判定区分2による壁の厚さの1.5倍以上ある場合は設置されてなくてもよい。) | |
4 | 基礎 | 基礎の根入れ深さは、20cm以上である。 | |
5 | 劣化 | 著しい傾き、亀裂、ひび割れ、欠け、はくり、目地割れ、風化等の劣化がない。 |